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ファンド組成

法定相続情報証明制度とは

更新日時:2018/04/17

所有者不明の不動産が増加中
近年、相続が発生しても新しい所有者へ所有権を移転させる相続登記が行われず、所有者不明の不動産が増加していることが社会問題になっています。この問題を解消するため、様々な取り組みが検討されていますが、昨年から始まった「法定相続情報証明制度」もそのひとつです。

法定相続情報証明制度とは
被相続人が死亡し相続が発生した場合の手続きは、相続登記だけに限りません。金融機関における預貯金・有価証券の名義変更や払戻手続き、保険請求手続きなど、相続にまつわる手続きは様々です。これらの各種手続きを行うためには、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本など、相続関係を証明する資料一式を、手続きの都度原本で提出しなければならず、相続人にとって大きな負担になっていました。
こうした負担を軽減し、相続登記を促進しようと始まったのが「法定相続情報証明制度」です。相続人が法務局に相続関係を証明する戸籍謄本や必要書類とともに、相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)を提出すると、以降は、法務局がこの図の写しを戸籍上の法定相続人の証明書として発行してくれるというものです。この証明書を各種相続手続きに利用することにより、相続人や金融機関等の負担軽減につながることが期待されます。

今後さらなる改善の見込み
しかしながらこの証明書、現状は被相続人の子について、実子・養子の別や続柄については基本的に記載せず「子」としてのみ表示されている点など、情報量の不足も指摘されており、現在、記載内容等の見直しが進められています。既に法務省による意見募集が終了しており、今後さらなる改善が見込まれています。
戸籍謄本など相続関係を証明する資料一式が必要な相続手続きを、複数の機関で行う場合に、できるだけ費用をかけず、かつできるだけ短期間で行えるのがこの制度のメリットです。制度を有効活用し、相続手続きの負担をできるだけ最小限にとどめたいですね。

平成30年度のキャリアアップ助成金

更新日時:2018/04/17

キャリアアップ助成金の拡充・新規内容
キャリアアップ助成金は、非正規労働者の方の企業内でのキャリアアップを促進する為、正社員化等の取り組みを実施した事業主に対して助成金が支給される制度です。

正社員化コース(拡充)
有期契約労働者等を正規雇用労働者に転換又は直接雇用した場合に助成されます。1年度1事業所当たりの支給申請人数の上限が15人から20人までになりました。追加要件として正規雇用等へ転換した際、転換前の6カ月と転換後の6カ月の賃金(賞与、通勤手当、時間外勤務手当、歩合給等は除く)を比較して5%以上増額している事が条件となります。また、有期契約労働者から転換の場合、対象労働者が転換前に同じ事業主に雇用されていた期間は3年以下に限ります。
1人当たり57万円(生産性要件を満たした時72万円) の支給額変更はありません。

人材育成コース(整理統合)
有期契約労働者等に一般職業訓練又は有期実習型訓練を実施した時に支給されます。このコースは人材開発支援助成金に統合されます。但し、平成30年3月31日までに訓練計画書の提出がなされている場合は従来の人材育成コースで支給申請できます。

賃金規定等共通化コース(新規)
有期契約労働者等に正規雇用労働者と共通の賃金規定等を新たに規定、適用した場合に助成されます。この制度は助成額加算措置が新たに加えられました。1人2万円が上乗せされ生産性要件を満たした時は2万4,000円が上乗せされます。上限は20人までです。

諸手当制度共通化コース(新規)
有期契約労働者等に関して正規雇用労働者と共通の諸手当制度を新たに設け、適用した場合に助成されます。人数に応じた加算措置が加えられ2人目以降に適用、中小企業では1人当たり1万5,000円、生産性要件を満たした時1万8,000円、上限人数は20人までです。
また、共通化した諸手当の数に応じて2つ目以降手当1つ当たり16万円、生産性要件を満たした時は19万2,000円です。
既にキャリアアップ計画を提出していて当初の計画と異なるコースを利用するには事前に計画変更届を提出してください。

ビザ更新中の注意点

更新日時:2018/04/09

ビザは原則更新が必要
外国人の方が日本に滞在するために必要な資格、いわゆる「ビザ」には、一部の種類を除いて有効期間(在留期間)が設けられています。1年から5年程度の期間が多く、滞在の継続を希望する場合は、在留期間満了前に、ビザの更新を行わなくてはなりません。更新の申請はおおむね在留期間満了の3か月前から受け付けられますが、お仕事などがあると、平日にしか開庁していない入国管理局へ行く時間がなかなか取れないこともあります。ついつい期間満了の直前に更新、というのもあり得る話です。

審査中に在留期間を過ぎてしまったら
ビザの更新には平均で数週間から1か月程度の審査期間を要します。更新の申請は受け付けられたものの、もしも審査を待っている間に在留期間を過ぎてしまった場合、どのように取り扱われるのでしょうか。この場合、特例として、審査が終了し結果が言い渡される日か、在留期間の満了日から2か月を経過する日のどちらか早い日まで、元のビザのまま日本に適法に滞在することができるとされています。たとえば、会社の外国人従業員がビザの更新を行ったものの、審査が期間満了日までに終了しないというケースであれば、満了日から最大2か月までは、元の就労ビザのまま勤務を継続することができるということです。

ビザ更新申請中の出国
更新申請中であっても、再入国制度を利用して日本を出国、再入国することが可能です。これは審査中の特例を受けている期間であっても同様です。
ただし、この2か月の特例期間は延長することができません。
また、更新結果の受取は、外国人本人が日本にいるときでなければなりません。
万が一、出国した状態で期間満了日から2か月を過ぎてしまうと、
元のビザでは日本に戻ることができず、改めて新規の入国手続きを行うことになってしまいます。
こうなると、新規の入国手続きが完了するまで再び就労することができず、
会社にとって大きな損失となりかねません。ビザ更新の時期と海外出張や一時帰国などの予定が重なる場合は、出国期間と再来日の予定に十分注意する必要があります。

領 収 証

更新日時:2018/04/09

「領収証」という変な歌があります。30年位前からあるようですが、何故かスナックのママさんに妙に受けています。
歌詞の内容の一部は下記のとおりですが、これが税務調査においては大変なことになります。

今夜は、お客のご接待

もらった白紙の領収証
やさしいオカミの思いやり

金額かいてはいけません
日付をいれてもいけません

白紙で下さい領収証
できれば下さい2~3枚

万の位にチョイト棒引けば
みごとにふえます領収証
ボールペンの色がちがいます
収入印紙もありません。

白紙の領収証を渡してはダメ!
製造業、建設業、卸売業等においては白紙の領収証は発行しないと思いますが、
飲食店では、お客さんから「白紙の領収証を下さい。できれば2~3枚」と言われることがあります。
これをサービスの一環だと思って気軽に渡すと、後でとんでもないことになります。

貰った会社では架空経費になります
渡したお店では売上除外になることがあります。
調査官が金額のおかしい領収証が沢山あるなと思ったら、即、反面調査で発行した店に行きます。
当然、売上には載っていません。その結果、売上除外で修正申告を出して重加算税をかけられます。
同じように、領収証を貰って経費とした会社に調査が入り、これを資料せんとして取っておき、
その後発行した店の調査で売上とぶつけると当然合いません。調査官は売上除外だと言います。
店が「それは白紙の領収証の分だ」と言ってもまず通りません。
領収証を白紙で渡すこと自体が、脱税の幇助となるからです。
白紙の領収証の発行にはくれぐれもご注意ください。

国民年金保険料 学生納付特例と追納

更新日時:2018/04/04

学生納付特例制度
所得の少ない学生が、国民年金被保険者の場合、保険料の納付を先送り(猶予)できる制度です。学生納付特例制度を利用していると病気やけがで障害が残った時に障害年金が受給できます。
保険料の納付が先送りにできる制度と言っても将来において猶予期間に対する保険料を必ず納付しなければならないわけではないのですが、納付しなければ年金額には反映されません。将来の年金額には反映されないと知った上で後からこの期間の分の保険料を納めない人もいます。一方で将来受け取る年金を増やしたいと考えれば追納制度で保険料を納めます。
また、猶予期間は将来の年金の受給資格期間には算入されます。

追納制度とは
追納は保険料を免除されていた期間や保険料納付猶予制度を利用していた期間において後から保険料を納付する事ができる制度です。
追納を希望する場合は、年金事務所で追納の申し込みをします。厚生労働大臣の承認を受け納付書が渡されますのでその納付書で支払います。追納については現在口座振替やクレジット支払いはありません。追納のできる期間は追納が承認された月の前10年以内の免除・猶予期間に限られています。例えば平成30年4月分の追納は平成40年4月までで、承認された期間の内、古い期間から納付しなければならない事になっています。追納は保険料の納付猶予を受けた翌年度から起算して3年度以降に保険料を納付する場合はその当時の保険料に加えて利子相当分も含めて納付します。追納する場合はその年度から猶予制度を利用した2年度以内に納付する方が良いでしょう。
保険料を追納すると将来受け取る年金額が増え、追納した年の社会保険料の控除の対象にもなります。

健康保険を 業務上のけが等に使える時

更新日時:2018/04/03

業務上と業務外のけがの取り扱い
労災保険は労働者の業務上のけがや病気の為の制度であり、経営者や役員は原則として労災保険の適用を受ける事はできません。但し特別加入と言う制度があり、経営者や役員も一般の労働者と同様に働いている場合に労災保険に加入できる途が開かれています。
特別加入制度を利用するにはその事業所自体が労災保険の適用事業所でなければなりませんが、従業員がおらず親族だけで経営している様な事業所では特別加入もできない状態です。
国民健康保険においては、業務上・業務外の区別はなく治療を行う事ができますが、健康保険は原則として業務外のけが、病気等の治療となります。業務上のけがは、労災保険を使用して治療を行う事となっています。

無保険状態回避の為の健保制度
労働者もおらず、労災保険の適用も無い事業所では業務上のけがをしても、どの保険も使えないと言う事になってしまいます。
そこで平成25年に改正があり、健康保険の給付制限を見直して健康保険及び労災保険のいずれの給付も受けられない場合には、健康保険の給付が受けられる事になっています。
原則役員の業務上の負傷について、業務上の災害については「使用者側の業務上負傷に対する補償は全額使用者の負担で行うべき」との考えから労使折半である健康保険から給付は行わないとしています。
しかし、5人未満の被保険者しかいない適用事業所に所属する法人の代表者等において、一般の従業員と著しく異ならないような労務に従事している者については健康保険の給付の対象となっています。
被保険者数が5人未満であって代表取締役や役員が業務上でけがをした場合、健康保険から受けられる保険給付はすべてが対象になります。