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ファンド組成

平成28年度税制改正大綱納税環境整備編

更新日時:2016/02/24

納税環境では、注目すべき改正項目は、何と言っても加算税制度の見直しかと思います。以下、主な項目を概観していきます。

加算税制度の見直し
(1)事前通知後に修正申告を行う場合
当初申告のコンプライアンスを高めるため、「事前通知」から「更正予知」までの期間について、新たな加算税(「更正予知」後の加算税よりも一段低い加算税)の対象とする改正です。税率は、過少申告加算税:5(10)%、無申告加算税:10(15)%です。※上記( )書は、当初申告との増差額が50万円又は無申告による本税が50万円超える部分が( )書の加重される加算税の対象となる。

(2)短期間に繰り返して無申告又は仮装・隠ぺいが行われた場合
無申告又は仮装・隠ぺいを意図的に繰り返す者に対する加算税ついては、過去5年以内に無申告加算税又は重加算税を賦課された者が、再び「無申告又は仮装・隠ぺい」に基づく修正申告書の提出等を行った場合について、加算税を10%加重する改正です。適用は、平成29年1月1日以後に法定申告期限が到来する国税からです。

最高裁敗訴判決を踏まえた延滞税の計算期間の見直し
具体的には、①納税者が申告及び納付(例:100)、②その後、申告税額が過大であるとして税務署長が減額更正(例:100⇒50)、③さらにその後、税務署長が増額更正等(例:50⇒80)をするケースについて、現行では、除算期間を除き、一律(当初の法定申告期限から)延滞税が発生しますが、最高裁敗訴の判決を受けて改正をしました。その内容は、①増額更正までの期間については延滞税を課さない。②更正の請求の場合に限り、減額更正時から最大1年間の延滞税を課す。③未納期間については、延滞税の対象とする。④現行の通達を法定化する、です。適用は、平成29年1月1日以後に法定申告期限が到来する国税からです。

その他の改正
①会社分割等の無効判決が確定した場合、租税債権は分割法人等も連帯納付義務を負う改正、②事業を譲り受けた者の第二次納税義務に関して、その対象者の範囲を特定支配関係同族会社又は生計を一にする親族に限定する等の改正もあります。適用は、平成29年1月1日以後に行われる分割等、滞納となった国税からです。

平成28年度税制改正大綱国際課税編

更新日時:2016/02/24

国際課税の改正の中心は、「BEPSプロジェクト」の勧告を踏まえた移転価格税制に係る文書化の拡充・整備かと思います。以下、主な項目を概観していきます。

移転価格税制の文書化の整備等
多国籍企業の税源浸食と利益移転を防止する観点から、多国籍企業グループに対して、①国別報告事項(グループの国別での財務情報等)、②事業概況報告事項(グループ全体の事業概況等)、③独立企業間価格を算定するために必要と認められる書類(個別企業が算定した価格の資料等)の3種類の文書を共通様式に従って税務当局に提出(又は作成・保存)することを義務付ける改正です。適用は、上記①、②は平成28年4月1日以後に開始する親会社事業体の会計年度から、上記③は平成29年4月1日以後に開始する事業年度の法人税からです。なお、連結総収入金額1,000億円未満の多国籍企業グループについては、上記①、②の報告事項の提出義務は免除です。また、上記③の文書化の義務についても、一の国外関連者との取引金額が50億円未満であり、かつ、無形資産取引金額が3億円未満である場合、同時文書化義務(申告書の提出期限まで作成・保存義務)は免除です。

国際課税原則の帰属主義への変更円滑化
この改正は、帰属主義への変更を円滑に実施するためのもので、①外国税額控除の控除限度額に係る国外源泉所得について、国外事業所等帰属所得がマイナスとなる場合には、そのマイナスの金額である旨及び国外所得金がマイナスである場合はゼロである旨を明確化し、②適格合併等により外国法人がPE形態で再進出する場合の繰越欠損金の取扱いに関して、当該適格合併等により引き継いだ金額に限られることを明確にしました。

外国子会社合算税制の見直し
日本企業の海外展開をより一層円滑化していくため、幾つかの見直しをしました。その中の1つは、外国税額控除に関するもので、特定外国子会社が子会社(持株割合25%以上の要件を満たす法人)から受ける配当等のうち外国法人税の課税標準に含まれないものは、所定の合算割合の計算に係る特定外国子会社の所得から除外する、とするものです。適用は、特定外国子会社等の平成28年4月1日以後に開始する事業年度からです。

平成28年度税制改正大綱個人課税編

更新日時:2016/02/22

個人課税については、配偶者控除等各種控除の抜本的な改正は見送られました。以下、主な改正項目を概観していきます。

空き家に係る譲渡所得の特例
昨今、不動産は、負の遺産となることもあり、空き家が社会問題化してきました。その解消策がこの特例の創設です。特例の内容は、次のとおりです。相続時から3年を経過する日に属する年の12月31日までに、被相続人が住んでいた家屋を相続した相続人が、当該家屋(耐震性を具備したものに限り、その敷地を含む)又は除去後の土地を譲渡した場合には、当該家屋又は除去後の土地の譲渡益から3,000万円を控除することができる、というものです。但し、幾つかの要件をクリアーしなければなりません。例えば、①家屋は、昭和56年5月31日以前に建築された家屋(マンションを除く)であって、相続発生時に、被相続人以外の居住者がいないこと。②相続時から譲渡時点まで、居住、貸付け、事業の用に供されていないこと。③譲渡価額が1億円を超えないこと、などです。適用期間は、平成28年4月1日から平成31年12月31日までの間の譲渡です。

三世代同居改修工事の特例
三世代同居のために改修工事を行った場合、次の①又は②の特例が適用できる規定で、新たに創設されたものです。①改修工事の住宅借入金等(償還期間5年以上)の年末残高1,000万円以下の部分について、一定割合を乗じた金額を5年間の各年において所得税額から控除する。②改修工事の標準的な費用の額の10%相当額をその年分の所得税額から控除する。適用対象期間は、平成28年4月1日から平成31年6月30日までの間に居住に供したときです。改修工事には要件があり、その対象工事は、①キッチン、②浴室、③トイレ、④玄関で、加えて、①~④のいずれかを増設すること、改修後、①~④のうち、いずれか2つ以上が複数になること、工事費が50万円超であることなどです。

その他の改正
①非居住者への相続に係る「国外転出(相続)時課税」に関し遺産分割協議確定による修正申告や更正の請求を認めるもの、②市販薬の一定額購入による所得控除の創設(医療費控除との重複適用不可)、③通勤手当の非課税枠15万円までの引上げ等です。

平成28年度税制改正大綱資産課税編

更新日時:2016/02/22

資産課税に関しては、主に手続き等についての見直しで、大きな改正はありません。以下、主な項目を概観していきます。

農地等に係る納税猶予の見直し
農地等に係る相続税・贈与税の納税猶予の確定事由に関して、次の見直しが行われています。①贈与税の納税猶予を適用している場合の特定貸付けの特例について、農地中間管理事業のために貸し付けている場合にあっては、受贈者の納税猶予の適用期間要件(現行:10年以上〈貸付け時において65歳未満の場合には、20年以上〉)は適用しない。②贈与税の納税猶予の適用を受けることができる者を認定農業者等に限るとする。③特例適用農地等に区分地上権が設定されている場合においても、農業相続人等が当該農地の耕作を継続しているときは、納税猶予の期限は確定しないこととする。④農地法の改正に伴い、農業生産法人制度の見直しに伴う所要の措置を講ずる。上記①の改正は平成28年4月1日以後の貸付けについて、上記②の改正は同日以後の贈与について、上記③の改正は同日以後の区分地上権の設定について、それぞれ適用する、となっています。

結婚・子育て資金の一括贈与の範囲
直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置について、その対象となる不妊治療に要する費用には薬局に支払われるものが含まれること等が明確にされました。

贈与税の配偶者控除の適用手続き
結婚期間が20年以上の配偶者から、居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与を受けた場合には、その年分の贈与税の課税価格から2,000万円までの金額を控除することができます。この制度の適用を受けるためには、申告書に、居住用不動産を取得したことを証する「登記事項証明書」の添付が必要です。しかし、現実には、それぞれ夫婦間の財産移転であり、必ずしも名義変更がなされているとは限りません。そこで、申告書の添付書類として、登記事項証明書に限ることなく、居住用不動産を取得したことを証する書類(贈与契約書等)に要件を変更しました。適用は、平成28年1月1日以後の贈与からです。

平成28年度税制改正大綱消費課税編

更新日時:2016/02/22

消費税については、平成29年4月1日から軽減税率制度を導入、そして、対象品目及び課税方式についての骨格も決まりました。以下、その内容を概観していきます。

軽減税率対象品目及び税率
(1)対象品目は、①飲食料品の譲渡(飲食店営業等を営む事業者が、一定の飲食設備のある場所等において行う食事の提供を除く)、②定期購読契約が締結された週2回以上発行される新聞の譲渡、とされています。なお、飲食料品からは、酒類を除くとしています。(2)税率は、8%(国分:6.24%、地方分:1.76%)です。

適格請求書等保存方式
(1)課税方式は、適格請求書等保存方式、いわゆる「インボイス制度」を導入することに決定しました。この方式は、登録を受けた課税事業者が交付する適格請求書及び帳簿の保存を仕入税額控除の要件とするもので、具体的には次のようなものです。適格請求書には、①発行者の氏名又は名称及び登録番号、②取引年月日、③取引内容(軽減税率対象である旨の記載を含む)、④税率ごとに合計した対価の額及び適用税率、⑤消費税額等、⑥交付を受ける事業者の氏名及び名称が記載されます。(2)税額計算の方法は、適格請求書の税額の積上げ計算と、取引総額からの割戻し計算の選択となっています。なお、この適格請求書等保存方式の正式導入は、平成33年4月からとなっています。

正式導入までの経過措置
平成33年3月までの経過措置の内容は、次のとおりです(1)現行の請求書等保存方式を維持しつつ、区分経理に対応する措置を講じています。具体的には、請求書に①軽減税率の対象品目である旨と、②税率ごとに合計した対価の額を記載する(区分記載請求書等保存方式)。そして、上記、①・②については、区分記載請求書の交付を受けた事業者が、事実に基づき追記することを認める、とするものです。(2)税額計算の方法は、売上げ又は仕入れを税率ごとに区分することが困難な事業者に対し、売上税額又は仕入税額の計算の特例を設ける、とするものです。

正式導入後の経過措置
適格請求書等保存方式の導入後6年間、免税事業者からの仕入れについて、一定割合の仕入税額控除を認めています。

平成28年度税制改正大綱法人課税編(No.2-2)

更新日時:2016/02/15

前回に続いて法人課税に関する改正項目です。地方税を中心に主な項目を概観していきます。

法人事業税の税率改正
資本金の額(出資金の額を含む)1億円超の普通法人については、法人事業税における外形標準課税(付加価値割と資本割の合計)の割合を5/8(現行:3/8)に拡大、これにより、所得を課税標準とする所得割の税率を3.6%(現行:6.0%)に引下げ、一方、付加価値割の税率1.2%(現行:0.72%)及び資本割の税率を0.5%(現行:0.3%)に引上げる、とするものですなお、一定の要件を前提に、付加価値額30億円以下の法人、付加価値額30億円超40億円未満の法人については、負担軽減措置が設けられています。この改正は、平成28年4月1日以後に開始する事業年度からの適用となっています。

地方法人特別税の税率改正
資本金1億円超の普通法人の税率は、414.2%(現行:93.5%)とするもので、この改正は、平成28年4月1日以後に開始する事業年度からの適用となっています。なお、この地方法人特別税は、平成29年4月1日以後に開始する事業年から廃止し、法人事業税に復元するとなっています。

法人住民税法人割の税率改正
道府県民税の法人税割は標準税率1.0%(現行:3.2%)、制限税率2.0%(現行:4.2%)に引下げ、また、市町村民税の法人税割も標準税率6.0%(現行:9.7%)、制限税率8.4%(現行:12.1%)に引下げる、とするものです。この改正は、平成29年4月1日以後に開始する事業年度から適用となっています。

地方法人税の税率改正
地方法人税の税率は10.3%(現行:4.4%)に引上げるとするもので、この改正は、平成29年4月1日以後に開始する事業年度からの適用となっています。

地方創生応援税制の創設
企業版ふるさと納税とも呼ばれ、地域再生法の改正を前提に、地方公共団体(三大都市圏等は対象外)が行う、地方創生効果の高い一定の事業(国が認定)に対して法人が行った寄附について、現行の寄附金の損金算入措置に加えて、寄附金の一定額を①法人事業税及び②法人住民税並びに③法人税(②で控除できなかった額)から税額控除できる、とするものです。

平成28年度税制改正大綱法人課税編(No.2-1)

更新日時:2016/02/15

平成28年度税制改正における、法人税改革の基本理念は、「課税ベースを拡大しつつ税率を引き下げる」であり、デフレ脱却、経済再生を最重要課題としています。以下、国税を中心に主な改正項目を概観していきます。

法人税の税率引下げ
法人税の税率は、平成28年4月1日以後に開始する事業年度については、23.4%(標準税率ベースでの実効税率29.97%)、平成30年4月1日以後に開始する事業年度については、23.2%(標準税率ベースでの実効税率29.74%)とするものです。なお、中小法人等の軽減税率15%(所得800万円以下)は、存置されています。

減価償却制度の見直し
平成28年4月1日以後に取得する建物附属設備及び構築物の償却方法について、定率法を廃止し、定額法(鉱業用は生産高比例法との選択)に一本化するものです。

欠損金繰越控除の平準化による見直し
(1)欠損金の控除限度額は、平成28年4月1日以後に開始する事業年度から所得の60%(現行:65%)、平成29年度開始55%(現行:50%)、平成30年度以後開始50%(現行:50%)と一部見直されています。なお、中小法人等については、従来どおり、控除限度額は所得の100%、そして、欠損金の繰戻還付は存置されています。(2)平成30年4月1日以後に開始する事業年度から、①青色欠損金の繰越期間、②青色欠損金の控除制度に係る帳簿保存期間、③欠損金に係る更正の期間制限、④欠損金に係る更正の請求期間を10年(現行9年)に延長する、としています。

少額減価償却資産の特例について
中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例について、対象となる法人から常時使用する従業員の数が1,000人を超える法人を除外した上、その適用期限を2年延長しています。

生産性向上設備投資促進税制の見直し
生産性向上設備投資促進税制(特別償却又は税額控除)については、適用期限をもって廃止する。また、上乗せ措置についても、平成28年3月31日とされている適用期限を延長しない、としています。

その他の改正
企業の「稼ぐ力」、「攻めの経営」を後押しするため、役員給与における多様な株式報酬等の導入及び組織再編に係る税制の整備といった改正もなされています。

扶養控除等申告書に個人番号を記載しない場合

更新日時:2016/02/15

原則的な個人番号の取り扱い
扶養控除等申告書は平成28年1月以降に従業員本人や扶養親族の個人番号(マイナンバー)を記載しておく事になっています。新しい申告書に個人番号の記載欄が設けられているのを確認されたと思いますが、原則はその記載の内容が前年と同じ番号であっても記載する事になっています。扶養控除等申告書の法定保存期間は7年間ですから給与計算事務担当者にとって、個人番号が記載された申告書を安全に保管しておく事は会社としても負担となるものです。

国税庁が発表した記載省略措置
このような事情も考慮して、国税庁は平成27年10月28日に公表された内容においては給与支払者と従業員との間で合意に基づき、従業員が扶養控除等申告書の余白に「個人番号については給与支払者に提出済みの個人番号と相違ない」旨を記載した上で、既に会社が受け取っている個人番号を確認している旨を扶養控除等申告書に表示すれば、申告書提出時に本人が番号を記載しなくともよいと認めています。

実務的な取り扱い
前述のような文を従業員本人が記載する事は考えにくいので、会社の方で前述のような文、「個人番号について相違ない」旨を印字して従業員に渡すか、シールを貼るかゴム印等も考えられます。他には別紙にその文を記載した用紙に記名、押印をしてもらう事もできるでしょう。会社側の確認については確認印欄があると良いでしょう。

就業規則等の合意の取り決め
扶養控除等申告書に個人番号の記載を省略する事は会社と従業員との合意によるので就業規則に記載する、合意書を取り交わす等が必要です。規則にのせる文章は「従業員の個人番号については給与支払者に提出済みの個人番号と相違ない」旨を記載、「会社は従業員から受領済み個人番号を確認し、確認した個人番号の記載を省略できる」としておくと良いでしょう。会社が個人番号を受領し、確認している事が前提ですので税務事務としては扶養控除等申告書に付記して提出できる状態で番号を管理しておく必要はあるでしょう。

 

 

マイナンバー記載の事務始まる

更新日時:2016/02/12

平成28年1月からの雇用保険の手続
従業員の方たちから会社に提出された個人番号(マイナンバー)は1月以降、雇用保険や労災、源泉徴収票等の手続で使用します。雇用保険は従業員の入社や、退職した場合の手続に使用します。雇用保険手続で個人番号の届出をするのは次の5種類です。
①雇用保険被保険者資格取得届
②雇用保険被保険者資格喪失届・氏名変更届
③高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付申請書
④育児休業受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書
⑤介護休業給付金支給申請書
③と④の書類は2回目以降の申請には個人番号は記載しません。

個人番号の使用は雇用保険手続から
個人番号の使用は従業員に関わる手続で最初に会社が行うのは雇用保険でしょう。新たに資格取得する方や在職者の資格喪失手続に必要になります。入退者の多い会社では個人番号を早めに収集しておかないと手続が発生するたびに本人に聞かなくてはならず、煩雑になるでしょう。本人が番号提出を拒否した時は、会社では個人番号記載が法令で決まっている事を本人に理解してもらうように努めたとして個人番号欄を空欄で提出しても、ハローワークが受理しない事はありません。また、記載しない理由書の添付も必要ありません。

提出後の返戻書類の取り扱い
平成28年1月以降前述の手続では用紙に個人番号記載欄が設けられますので記載して提出します。しかし戻された事業主控えや本人控えには番号が記載される事はありません。提出前に番号を記載した書類をコピーしておく場合は、番号法の規定に沿った安全管理措置をとっておいてください。返戻された離職票にも番号は記載されていませんので会社は離職票には番号は記載せず本人に渡しましょう。旧様式を使用する事はできますが、他に「個人番号登録・変更届出書」(新様式) を提出するようになりました。今までの資格喪失届には番号を記載する欄が無いのでこの様式を一緒に提出します。

役員報酬を複数の会社から受けている時

更新日時:2016/02/12

社会保険の取り扱いはどうするのか
2か所以上の会社に勤務している役員は各々の会社から報酬を受けている事があります。それぞれ社会保険適用事業所である場合は所得を合算して届出し、社会保険料も合算額の標準報酬月額となります。原則として各々の勤め先で被保険者資格を取得しますが、家族を形式的に取締役にしたり、代表権や、業務執行権を持たない場合や、役員会への出席の有無、役員報酬が無い等、その就労形態によっては被保険者に該当しないとされることがあります。

日本年金機構の被保険者該当、不該当判断
法人の役員については次の6つのポイントから被保険者となるかどうかを検討する事で判断するとしています。
①当該法人の事業所に定期的に出勤しているかどうか
②当該法人における職以外に多くの職を兼ねていないかどうか
③当該法人の役員会などに出席しているかどうか
④当該法人の役員への連絡調整又は職員に対する指導監督に従事しているかどうか
⑤当該法人において求めに応じて意見を述べる立場にとどまっていないかどうか
⑥当該法人等より支払いを受ける報酬が社会通念上労務の内容にふさわしいものであって実費弁済程度にとどまっていないか

以上の様な観点で判断をしますが、不明な時は年金事務所で確認しましょう。

二以上事業所勤務の届出について
複数の事業所に勤務している事を届け出る時は「被保険者資格取得届」を各々の管轄する年金事務所や健保組合に提出します。複数に届出をした場合はどの年金事務所又は健保組合を主とするか決める必要があります。「被保険者所属選択・二以上事業所勤務届」を、選択した事業所を管轄する年金事務所又は健保組合に提出します。

社会保険料の計算はどうなる?
保険料は各々の事業所から受ける報酬を合算して標準報酬月額を決め、各々の報酬月額の比率で按分して算出します。年金事務所又は健保組合より按分した保険料額が通知されますので、本人負担分も各々に応じた保険料を徴収します。