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消費税の仕組みについて
更新日時:2015/02/23
昨今、税率上昇などで話題になっている消費税は我々にとってすごく身近なものです。そんな消費税について、より理解を深めて頂きたく取り上げてみました。身近なものだからこそ理解してみるのも一興かもしれません。今回から数回に分けてシリーズ化していきたいと思います。
第一回は「仕組み」について。
消費税の特徴は間接税という点にあります。これは納税者と担税者が異なることを指します。なお、納付者とは税金を納める人のこと、担税者とは税金を負担する人のことです。
例えば、今A社とB社と消費者の3者がいて、B社がA社から108円(内消費税8円)の商品を仕入れ、B社が消費者に324円(内消費税24円)で販売するとします。この時、消費税に着目すればB社はA社に8円支払い、一方で消費者から24円預かっていることになります。ここで差額の16円分(24円-8円)はB社が国等に納付します。つまり、B社が納税者となります。
ここで、確かに消費税を国に納付しているのはB社であるものの、B社にとって特段負担になっていないことがお分かり頂けるかと思います。では、誰が実質的に負担しているのか、答えは我々消費者です。消費者はB社に24円もの消費税を支払っていますが、その内訳はA社の8円(A社もB社に販売する際に消費税を預かっています)とB社の16円になります。繰り返しになりますが、確かに国に納付する者はA、B社です。しかし、実質的に負担をしているのは消費者ということが明らかですよね。つまり消費者が担税者となります。
また、現行の消費税率8%は国税と地方税から構成されており、国税が6.3%、地方税が1.7%となっております。よって、上記の設例においても厳密には6.3%を国に納め、1.7%を地方に納めることになります。
さて、身近な消費税の意外な素顔、いかがだったでしょうか。次回からはより専門的なお話をしたいと思います。
会計と税務の違いによる認識相違に注意
更新日時:2015/02/21
本日は会計上と税務上の違いによる認識相違リスクについて説明します。
法人税率が40%であるとして、会計上では100の当期純利益が計上されていた場合、40の法人税がとられると安易に判断してしまうかもしれません。しかし、税法上における課税所得が120であった場合、実際は48も法人税がとられるということになってしまいます。値が大きければ大きいほど、資金繰りにおいても無視しえなくなりますので、会計と税務の違いによる認識相違に注意することが大切です。
会計と税務の違いはいくつかあるのですが、例えば減価償却があげられます。機械は会計上、耐用年数を基に減価償却という費用配分を経て、毎期同額の費用を計上します。会計上の耐用年数は基本的には経営者の自由です。当該機械をたくさん稼働させているという理由で耐用年数を3年とする経営者もいれば、あくまで副業で用いるという理由で5年と する経営者もいます。これは会計上に実態を適切に反映させたいという考えがあるためです。一方、税務上においては、いかに公正に法人税をとれるかに興味がありますから、画一的に税法上で耐用年数を決めてしまっています。
つまり、先ほど例に挙げた機械を「機械A」とするならば、会計上の当期純利益を算定する際に、これを3年と見積もる経営者、5年と見積もる経営者がいましたが、税法上においては、耐用年数を4年と画一的に決めて課税所得を算定します。なお、課税所得とは分かりやすく言うと、税法版当期純利益とったイメージです。以上から会計上における当期純利益と税法上における課税所得は異なります。
このように会計と税務にはいくつかの論点において差があります。繰り返しになりますが、値が大きければ大きいほど、資金繰りにおいても無視しえなくなりますので、会計と税務の違いによる認識相違に注意していきましょう。