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ファンド組成

海外勤務中の社会保険

更新日時:2016/10/21

社会保障協定締結国への派遣
海外支社等へ勤務等の転勤で日本の健康保険や厚生年金に加入していて、日本と外国どちらにも社会保険料を支払う事になる「二重加入」の問題があります。そこで保険料の掛け捨てにならぬよう日本と諸外国との間で社会保障協定が締結されています。この社会保障協定は締結する相手国により内容は異なりますが、共通する年金制度事項の概要を説明します。

①二重加入の解消(適用調整)
日本の会社から海外支社に派遣(転勤等)される場合は、原則は両国の社会保険に加入となりますが社会保障協定国との間では派遣先国の社会保障制度のみに加入する事を原則とし、派遣就労が一時的であれば派遣元国のみに加入します。判断基準となる「一時的な派遣就労」とは派遣先国への派遣期間が5年を超えない見込みである事で、長期派遣により海外の派遣先国の社会保険に加入する場合には任意で日本の厚生年金保険や加入できる特別加入制度もあります。

②年金加入期間の通算
日本と協定国の各々の国で年金受給に必要な加入期間(受給資格期間)を確認する上で一方の国の加入期間では年金を受給できない場合には協定国での加入期間を通算します。外国の方が日本の社会保険に加入して帰国後、脱退一時金を受けた場合は、期間は通算されません。

③各国との社会保障協定の内容
日本と各国との間の社会保障協定は平成28年3月現在、19カ国で署名され、内15カ国とは協定を発効しています。スウェーデン、中国等4カ国とは協定交渉が行われています。協定相手国の社会保障制度等に応じて各国との協定内容は異なります。原則協定を締結していない国への勤務は日本と勤務先の各々の社会保険制度に加入する必要があります。

④社会保障協定の手続
日本から協定相手国へ一時派遣される際に相手国の社会保険加入免除を受けるには年金事務所から交付される「適用証明書」を派遣先国の社会保険制度の実施機関に提出します。長期派遣の場合は管轄の年金事務所に資格喪失届を提出します。

個別労働紛争解決制度の施行状況

更新日時:2016/10/21

「個別労働紛争解決制度」とは
この制度は事業主と個々の労働者との間の労働条件や職場環境をめぐるトラブルの未然防止や早期解決を図る為の紛争解決制度で「総合労働相談」「助言・指導」「あっせん」の3つの方法があります。「総合労働相談」は都道府県労働局や労基署、駅近隣に設置された相談コーナー等で専門員が行っています。「助言・指導」は都道府県労働局長が紛争当事者に対して解決の方向を示し、自主的解決を促進させます。「あっせん」は紛争当事者間に弁護士や大学教授等の紛争調整委員が入って話し合いをさせ解決を図ります。

総合労働相談は8年連続100万件超え
この度平成27年度の施行状況が厚労省より発表されました。平成27年度は前年度と比べ総合労働相談件数が微増、助言・指導申出、あっせん申請の件数は減少しました。但し総合労働相談の件数は8年連続で100万件を超え高止まりが続いています。総合労働相談のうち民事上の個別労働紛争の相談内容では「いじめ・嫌がらせ」が66,566件と4年連続で最多を記録しています。「いじめ・嫌がらせ」による相談が増えている背景は一般的に認知されてきていると言う事かもしれません。全体の2割以上(22.4%)あります。解雇問題は37,787件(12.7%)、自己都合退職(12.7%)とほぼ同じです。相談対象者の就業形態は「正社員」が92,624件(37.8%)、「パート・アルバイト」は39,841件(16.3%)、「期間契約社員」25,732件(10.5%)、派遣労働者が10,549件(4.3%)でした。

いじめ等の助言・指導あっせん事例
①本人は先輩社員より「のろい」「気がきかない」「辞めたら」等の発言を受け上長に訴えたが対応してもらえなかったケース……本人と先輩を別部門に異動する助言により解決を図った。
②1年の有期雇用契約者がリーダーより無視、机を蹴る等の言動を受け通常の2倍の仕事量を押しつけられていたケースで期間満了までいられず退社し、会社に金銭補償を求めていたケース……あっせんにより解決金として賃金1カ月分相当を払う事で合意した。

消費税延期されるものされないもの

更新日時:2016/10/21

消費税10%は再延期、いつから?
消費税の10%への税率アップは、平成27年10月からだったものが、平成29年4月に延期されていて、さらにこの度、平成31年10月に再延期されることになりました。ただし、法律の改正を経ないと、延期は実現しません。秋の臨時国会に、今年春に確定した改正消費税法を改正する法案が提出されるものと思われます。

再延期の時期はそれぞれ
秋の国会に出される延期法案で確実なのは、消費税率10%への増税なので、複数税率化も同時に延期されることになります。複数税率化の延期に伴い、来年4月から施行予定であった、インボイス(適格請求書)制度の導入準備開始制度も一定の修正をせざるを得ないことは明らかですが、必ずしも単純に2年半延期されるわけではないと思われます。さらに、平成33年4月から導入のインボイス番号制度は延期されずに、予定通りの施行になる可能性は大きいです。

来年4月からの準備開始制度
今年成立の改正税法では、インボイス正式導入までの経過措置として、請求書には、税率の異なるごとの請求額合計とそれら毎の消費税額を各別に記載すること、になっています。消費税額無記載や内書き表記は正しい表記ではなくなりました。単数税率だったとしても、ゼロ税率や非課税もあるので、その部分の微修正を経てインボイスとしての体裁を整える方向で、延期なき施行になると思われます。なお、記載不完全な請求書の交付を受けた場合は、正式導入までの準備期間に限り、事実に基づき追記することが認められていますが、免税事業者であることが明らかな者からの仕入では追記は認められないので、もはや課税仕入にはなりません。

税額計算の方法は積上げ方式
インボイス正式導入前でも、請求書に記載の消費税額が中心になるので、その積上げ額が、仕入消費税・売上消費税の基本になりますが、税率の異なる毎の取引総額からの割戻し計算も用意されています。売上げ又は仕入れを税率ごとに区分することが困難な事業者に対しては、正式導入までの準備期間に限り、売上税額又は仕入税額の計算の特例が設けられます。①10営業日サンプル割合方式、②仕入割合・売上割合での売上仕入割合推定方式、③50%簡便法などです。

最小行政区画ってなに?

更新日時:2016/10/19

会社の定款と最小行政区画
会社の名称や所在地、事業目的などの基本事項を定めた会社の基本規則を「定款」と言います。株式会社も合同会社も、会社を設立するときには必ず作成する書類です。この「定款」で会社の所在地を定める際、「東京都〇〇区××町一丁目2番3号」といった具合に、住所を最後まで記載する必要はなく、「最小行政区画」まで記載すれば良いということになっています。では、「最小行政区画」とは、具体的にどこまでを言うのでしょうか。

「最小行政区画」=いわゆる「市区町村」
行政区画とは、行政機関の権限が及ぶ範囲として細分化された地域です。結論から言うと、東京都の場合は「区」まで、その他の場合は「市町村」までが「最小行政区画」となります。よって、定款では「東京都千代田区」や「群馬県高崎市」まで定めれば良いということになります。

政令指定都市の「区」はどうなる?
では、横浜市や仙台市、広島市などの政令指定都市の場合はどうでしょうか。これら政令指定都市の住所では「市」の後に「区」が続く形になっていますね。こうなるとどこまで記載すれば良いか迷ってしまいますが、この場合は「市」までが最小行政区画になります。一般的に「市区町村」という言葉に含まれる「区」は東京都の特別区(23区)を指します。地方自治法では「特別地方公共団体」と定義されており、市町村と同じ機能を持つ行政区画です。これに対し、政令指定都市で言う「区」は単なる住所表示であって、行政区画には当たりません。東京都の特別区と違い、こちらは「行政区」と呼ばれます。同じ「区」であっても、東京都と政令指定都市とではその意味合いが異なるのです。そのため、東京都23区では区長を選挙で選びますが、政令指定都市における「区」の区長は選挙ではなく、市の職員から選ばれることになるのです。

民間の労災保険 使用者賠償責任保険

更新日時:2016/10/19

使用者賠償責任保険の契約者が増えている
使用者賠償責任保険は労災認定された事案について、企業の安全配慮義務等を問われ法律上の損害賠償責任を負った場合に備えるものです。近年はうつ病等による労災認定件数の増加、賠償額の高額化を背景に大手損害保険会社グループでも2015年の契約件数は前年度比率1.5倍となっています。この傾向は今後も続くと予想されます。

今後重要視される使用者責任保険
労働基準法では業務災害で従業員が病気やけがを負った場合、会社は必要な補償を行わなくてはなりません。その為労災保険に加入し、従業員が業務災害を負った補償は労災保険から給付を受けます。労災保険から給付される事で会社は従業員に対する補償義務を免れる事ができます。しかし損害賠償責任を負った時、例えば死亡事故等の場合は遺族が会社に対し損害賠償請求を求める事があります。「使用者賠償責任保険」は労災保険給付を上回る補償の提供や和解金の支払いの為に利用する事ができます。ですから労災上乗せ保険と呼ぶこともあります。使用者賠償責任保険とは転ばぬ先の杖的役割と言えるでしょう。労災保険から従業員に保険給付がされた場合、治療費、休業補償、遺族補償がありますが、慰謝料などは給付されません。労災保険から労働基準法に定められた金額が給付されたとしても、会社の安全配慮義務違反が問われると労災保険とは別に民事上の損害賠償を求められることがあり、最近は損害賠償額も高額傾向にあり、1億円を超える事もすくなくありません。

リスクを考え検討を
中小企業の場合、多額の賠償金を支払う事は経営の危機を伴う事も想定されます。業務災害はどの企業にも起こりうる危険性をはらんでいるとも言えます。但し、保険に加入すればリスクヘッジにはなりますが保険料がかかります。保険料は定額のものから業種、雇用形態、企業規模で違っている保険もあります。これまでの労働災害の発生状況等も考え、費用と効果を勘案して加入を検討することが良いでしょう。