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(株)ムジャキフーズ様主催セミナーにて資金調達についてお話させて頂きました。
更新日時:2014/10/30
先日、10月28日に恵比寿ガーデンプレイスで行われた株式会社ムジャキフーズ様主催セミナーの第三部にて、資金調達に関してお話をさせて頂きました。
ムジャキフーズ様は、飲食店の開業をしたい方に対して、一流物件の取得から内装工事、仕入れまでを一貫して提供することで飲食店開業をサポートする事業を展開していらっしゃいます。
セミナーの第一部では、AZパートナー代表取締役の榊様より飲食ビジネスにおける経営トレンドについてのお話があり、二部ではムジャキフーズ様より独立支援のスキームのご紹介があり、第三部では我々から、飲食店を開業される方が、どのようにファイナンスをしていくことが望ましいかについてお話をさせて頂きました。
最近はファイナンスについてお話させていただく機会も増え、皆様に感謝です。
少しでも活用いただける話になっていればよいな、と思っております。
【写真:セミナー風景1】
【写真:セミナー風景2】
【写真:セミナー風景3】短期保有株式の税務
更新日時:2014/10/08
本日は短期保有株式という制度についてご紹介します。
みなさん株式を保有している際に受ける配当金について税務上はどう処理されているかご存知でしょうか。法人税法第23条1項によれば申告書の記載を要件として原則、益金不算入となります。益金不算入とは簡単に言えば、利益に上がっているものを消し込むことができるということです。
例えば、100円の配当金を受け取っていたとしても税務上では原則として0円とみなしてくれますので、納税者側にとっては有利ですよね。しかし、短期保有株式の場合は異なる処理となってしまいます。同じく法人税法第23条3項によれば配当を受け取ることができる株式を当該株式の計算期間末日以前1ヶ月以内に取得し、計算期間末日2ヵ月以内に譲渡した場合は配当額は益金算入されてしまいます。
この規定の趣旨としては租税回避行為の防止です。発行側は通常計算期間末に配当金に係る事項を決めますが、配当額を決定し配当を行った会社は株価が一時的に下がることが一般的です。ここで配当を間近に控えた株式を購入し、そして配当を行った直後に即座に売却すると、元々配当金が益金不算入な上に株式売却損が生じるため、かなり税務的な有利な結果となってしまうことになります。これを防止するために短期保有株式の規定があります。つまり、配当金を例外的に益金算入にすることで売却損とでき得る限り相殺させるということです。
なお2ヶ月以内に売りたい場合も、1月を31日とすると32日前から購入しておけばそもそも短期保有株式の要件を満たさないので、合法的に税負担を軽減することは可能です。
きずな会計事務所では、どうすれば税負担が軽減するのかという相談も承っておりますので、お気軽にご相談下さい。
フースタゼミ「開業編」でお話させて頂きました。
更新日時:2014/10/03
先日10月1日、渋谷にて、フースタゼミ「開業編」で、飲食店の資金調達についてお話させて頂きました。
フースタゼミは、業界の有名人、佐藤こうぞうさん率いるフードスタジアム社が運営する飲食店経営者向けの勉強会(ゼミ)です。今回は、開業編、ということでこれから飲食店を開業される方々にお集まり頂いての勉強となりました。
第一部では、飲食店経営で豊富な経験と実績を有する吉利 雄太様から、立ち上げから現在までのストーリーをお話いただき、
第二部で、私から飲食店開業時の資金調達手法についてお話させていただき、
第三部で、飲食店開業コンサルティングでご活躍のオルトリズム社の紙中社長から、物件選びについてお話いただく、
という三部構成でした。
皆様のお話の内容が私にとってもとても勉強になるものでしたので、私の話も、少しでも皆様のお役にたつ情報であれば嬉しく思います。
フードスタジアム社の皆様、吉利様、紙中様、そしてご参加された皆様、本当にありがとうございました!
【写真:ゼミ風景】消費税の仕組みについて
更新日時:2014/10/01
4月に5%~8%に増税し、来年も10%に増税する予定の消費税の仕組みについて、お話させていただきます。
税金には、直接税(税の実質的な負担者と、税金を納める人が同じ:法人税など)と、間接税(負担者と納める人が異なる:消費税など)があります。消費税は間接税となります。私たちはプライベートで買い物をしたときに8%分の消費税を多くお店に支払っているように、消費税の最終的な負担者は事業者ではなく個人です。事業者からすると、商品が売れたときに消費税を個人から受け取ります。そして、払った消費税と相殺して国や地方に納税します。このように消費税は、納税者は事業者ですが、実際に負担しているのは個人です。
事業者は消費税を納めるときに、何でこんなに大金を払わなければならないんだ、という感覚になりがちですが、この納税額は、あくまで一時的に個人から預かっていたものであり、事業者が負担しているわけではありません。
消費税の納税義務は、2期前の売上が1,000万円を超えると生じます。設立後2年間は、判断する期間がないため納税義務はありません。(ただ、資本金1,000万以上の会社は設立初年度から納税義務が生じます。)また、最近改正され、期首から半年間で売上1,000万円を超えると、次の年から納税義務が生じることになりました。納税義務のない会社は、預かっている消費税を納めなくてよくなるのです。