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ファンド組成

海外に事業拠点を持つ会社は 要注意! BEPS行動計画7

更新日時:2017/08/31

海外事業拠点を持つ会社に影響する場合も
OECD(経済協力開発機構)が推進しているBEPS(Base Erosion and Profit Shifting=税源浸食と利益移転)プロジェクトの行動計画は15ありますが、もし、貴社が海外に事業拠点を持っているとしたら、「行動計画7:恒久的施設(PE)認定の人為的回避の防止」が影響してくるかもしれません。
海外進出の形態はいろいろあります。まずは連絡事務所として駐在員事務所を設置する段階が初期段階ですが、最初から営業活動も行えるように支店登記する場合や、現地の法律に基づき現地子会社を作ることもあります。海外進出の理由(例:輸出売上を現地販売に切り替えて利益増を図る)や背景(例:元請先の海外進出に伴い渋々従う)によってもどんな事業形態なのかが違ってきますし、課税関係も変わってきます。
また、現地に事業拠点を持たない場合でも、その国の代理店との事業契約の内容如何では、影響があるケースも考えられます。
行動計画7:恒久的施設(PE)認定の人為的回避の防止とは
行動計画7は、代理人PEの要件に該当しない販売委託契約の利用やPEと認定されない活動のみを行うことによるPE認定の人為的な回避に対処するため、モデル条約のPEの定義の修正を検討しています。
コスト削減や節税を目的とし、販売におけるサプライチェーンの再構築として委託販売に切り替える方法があります。これはコミッショネアと呼ばれるものですが、「自己の名をもって他人のために物品の販売を業とする者」であり、日本の商法551条に規定する「問屋(といや)」に相当するものです。いままで現地子会社の販売としていたものをコミッショネア形態に変更し、在庫リスクや保証リスク等の縮小を理由に利益を小さくする契約です。これに対処するために代理人PEの定義拡張や除外規定の制限を提言しています。
日本企業への影響と経済界の意見
行動計画7は、今後、海外進出を拡大している日本企業にも大きな影響を及ぼす可能性があるものと考えられています。日本の経済界からの意見書では、基本的にはBEPS行動7の具体化に向けたOECDの取り組みを支持していますが、源泉地国における課税強化となり行き過ぎとなる懸念も示しています。

人・組織づくりの構造的改革

更新日時:2017/08/30

人・組織づくりは、マネジメント改革・人事制度改革など、単一の制度改定だけでは成し遂げられない困難性をもっております。最近の5年間に「未来価値創造に挑戦する人・組織づくりの構造的改革」を推進してきた、大手電器メーカーP社の事例紹介を通じて、「構造的改革」の意義を考えてみましょう。

構造的改革の意義
図示したように同社の構造的改革は、以下の通り、四つの改革から成っております。

構造的改革の目的
・未来価値創造に挑戦する人・組織づくり

人材マネジメント改革
・個を育て、個を生かすマネジメント力の強化

組織マネジメント改革 
・事業部経営の強化
・変革にチャレンジする強い個と集団をつくるマネジメント力強化

処遇制度改革 
・年功処遇要素の是正、透明性
・納得性を持つ処遇制度の構築

組織風土改革 
上記の改革を支える
・時間余裕を創りだす働き方改革
・多様な人材を活用するダイバーシティー経営
・シンプルでマネジメントしやすい制度への改定

このように、最終目的を達成するために必要な四つの改革をそれぞれ推進するとともに、相乗的な効果を狙う点に構造的改革の意義があると言えましょう。

経営者の留意点
経営実態によって改革課題は異なりますが、特に人と組織の改革は、このような構造的改革を必要とすることが多く、トップの視点で、改革目的・改革対象など改革方針を明示しましょう。

リース資産の経理処理 契約途中での買い替え

更新日時:2017/08/24

よくあるケース
リース資産のリース途中に「新機種が出たため新機種に替えて再度リースを組みなおしませんか?」と勧められた事はありませんか?このような場合リースの残債は新機種のリース料に上乗せされてリース契約は組まれます(厳密に言えば、所有権移転外ファイナンスリースです)。
経理処理は2つあります
リース料の処理を「賃借料」あるいは「リース料」の科目で支払いの都度経費処理している場合は、新リース契約によって組まれたリース料を従来通り支払いの都度、経費処理すればことは済みます。
平成19年の税法改正によりリース資産を資産計上している場合がチョット面倒です。
リース資産を資産計上している場合
事例でご説明します。
当初リース契約時の処理
資産 500万 消費税 40万 期間 5年
(リース資産)500(リース債務)540
(仮払消費税)40
3年経過後、新機種変更契約時の処理
新機種 300万 上乗せリース残債200万
消費税 40万 期間 5年
当初資産はリース期間で均等償却(リース期間定額法)しておりますからその簿価は200万となっております。これに対してリース債務の残は216万となっております。
考え方①
リース残債は免除され、旧資産は除却した。
(リース債務)216(免除益)200
リース債務中の消費税(仮払消費税)16
(除却損)200(リース資産)200
そして新たに新機種のリースを組んだ。
(リース資産)500(リース債務)540
(仮払消費税)40
考え方②
旧資産は除却されたが、リース債務は実質免除されておらず新機種リースに引き継がれた
(除却損)200  (リース資産)200
(リース債務旧)216(リース債務新)216
新機種は300万だが新リース契約の消費税は総額に対して40万円となっている。
(リース資産)300 (リース債務新)324
(仮払消費税) 40(仮払消費税)16
実質的にリース債務が免除されていない限り考え方②が正解です。

中小企業の福利厚生プランの一つに 所得補償保険の活用

更新日時:2017/08/08

ダルビッシュの故障で「離脱補償」の保険?!
新聞報道によると、東京海上日動火災保険はプロ野球やJリーグなどのプロスポーツチーム向けに「選手不稼働対応保険」という保険の販売を始めたそうです。この保険は、所属するスポーツ選手が傷害や疾病で長期離脱した場合に、離脱期間の年俸と代替獲得選手の年棒の8割を上限に保険金を支払うというもの。保険料は年棒の数%で、選手の年齢やポジション、過去の負傷歴等を基に算出します。このような保険は、高額の年俸を選手に支払う海外のプロスポーツでは常識化していて、大リーグのダルビッシュ有選手が2015年シーズンを故障で離脱したときも、年棒の半分以上が補償されたようです。
福利厚生プランとして所得補償保険加入
中小企業の経営者も「従業員が長期入院をしたときは…」と不安を感じられているでしょう。そのような方には、「所得補償保険」(就労不能保険)の加入がおススメです。
所得補償保険とは、被保険者が傷害や疾病によって仕事に就くことができなかったときに、就労できない期間に応じて保険金(平均所得金額の範囲内)が支払われるものです。会社がこの保険の保険料を負担した場合、特定の従業員のみが加入するときは給与の取扱いになりますが、全従業員を対象(普遍的加入)とするときは厚生費として損金となり、保険金の受取り(受取人:従業員)は所得税の非課税となります。
就労不能期間の給与は出さないで大丈夫?!
また、業務外の傷害や疾病の場合、健康保険から傷病手当金(標準報酬月額の2/3程度)が支払われますが、厄介なことに、この期間に会社が給与を支払ってしまうと傷病手当金は支給されません。そこで、この所得補償保険を利用するわけです。実は、所得補償保険金を受取っても、傷病手当金は調整されません。事業主が所得補償保険を契約し、従業員の就労不能期間は、会社は給与を支払わない形にして、従業員は「傷病手当金+所得補償保険金」を受け取るという福利厚生プランができるわけです。
個人事業主自身のための所得補償保険
なお、個人事業主自身が被保険者及び受取人とする所得補償保険契約は、その保険料は業務について生じた費用とみなされず、必要経費とはなりません。生命保険料控除(介護保険料)の対象となります。

香典帳も税務調査で見られるの?

更新日時:2017/08/01

悩ましい?お線香の上げ方の作法
最近、喪家に弔問に伺い、お悔やみを申し上げる機会が増えました。悩ましいのはお線香の上げ方。御葬儀に参列するときは、前列の方の作法を真似れば良いのですが、後日、お伺いする際にはそういう訳にはいきません。仏式の場合、お線香の本数だけでも宗派によって次のように異なります。(一般的なお線香の本数)

天台宗・真言宗            3本を立てる
曹洞宗・臨済宗・浄土宗・日蓮宗    1本又は2本を立てる等
浄土真宗               1本を寝かせる等

喪家にお尋ねしても「お気持ちで結構ですので…」と気を遣われることも多いので、その時はご自身の宗派の作法でお線香を上げても失礼には当たらないようです。御香典の表書きも、四十九日前ならば「御霊前」、後ならば「御仏前」なのですが、浄土真宗では「御霊前」が使えない場所もあるようです(御通夜等でも「御仏前」)。宗派が不明の場合には、どの宗派でも使える「御香料」とするのが無難かもしれません。

税務調査で「香典帳」が見られる?

一方、お線香を上げて頂く喪家の方では、葬儀に参列された方は「芳名帳」、御香典を頂いた方は「香典帳」に記しますが、相続税の税務調査では、これらを見せてほしいと言われることがあります。被相続人と関係がある金融機関や取引先が記載されているので調査の重要な資料となるからです。
同様の趣旨からご家族の電話帳の提出を求めたり、壁に掛けた金融機関のカレンダーを確認されたりすることがあります。

香典メモを破って棄てたのがバレた?!

このような資料は求められれば提出せざるを得ないのですが、その対応を相続人が誤ってしまった事例が国税不服審判所の裁決(平成28年3月)にあります。この相続人の提出した申告書には、ある金融機関の公社債の申告漏れがあったのですが、税務調査の際に香典メモの提出が求められました。相続人の方はその金融機関が弔問の際に支払った香典5,000円の部分をメモから破り、調査官に提出したのですが、後で見つかってしまったようです。この行為が「相続財産(公社債)を隠蔽する態度」と見られ、重加算税の賦課要件に当たるかどうかが争われました。法律以前に何だかしまらない話ですね。