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ファンド組成

相続と争族

更新日時:2013/06/09

本日は相続(主に事前準備の大切さ)について一言書かせて頂きます。

カーネギーホールで知られるアメリカの大実業家カーネギーはこんな言葉を残しております。

「子孫に財産を残すのは呪いをかけるようなもの」

この言葉はとても現実的な警句だと思います。

近頃、専門家の間では相続税の課税の見直しがトピックですが、まだまだ一般の方には自分には無縁だと思っている方が多いのではないでしょうか。実際に世論調査では「相続でもめるはずがない」「相続財産が少ない」と思われている方が多いのが現状だそうです。

しかし、実際には相続でトラブルが起こり家庭裁判所へ相談を持ち込む方はここ10年で倍増しており、相続件数全体の約15%(およそ7人に1人)となっているのです。その中でも実際調停が成立したのは「遺産総額5,000万円以下」で7割超という数字が出ており、この数字は誰もが無関係ではないということを表しています。

大きなお金がからむ相続では、外部(多くは相続人の配偶者や親戚・友人)からの余計なアドバイスが入ることが多々あります。普段は仲のいい相続人達でも、お互いに外部からいろいろなアドバイスが入ると、それに惑わされて相続が争いに発展するというケースもよくあるようです。

相続によって争いや問題・トラブルが起きないために行う対策を争族対策と言います。相続は突然やってくる場合が多く、通常でない精神状態の中で色々な手続きや相続財産の調査、誰がどの財産を相続するかの協議をしたりしなければならない場合もあります。そういった相続の問題やトラブルは、対策をしてできるだけ未然に防ぎたいものです。

人の一生は死で終わりますが、相続は人の死から始まります。その時、いったい何をしたら良いのでしょうか?いざという時に何をしたらよいかわからないでは正しい対応はできません。いざという不測の事態で損をしないためにも、相続対策はすべての人に行っていただきたいと思っております。

今日は相続対策の大切さというテーマでしたが、今後は具体的な対策についてもブログでご紹介できればと思っております。それでは今後ともよろしくお願い致します。

訴訟の多い消費税

更新日時:2013/06/09

本日は訴訟の多い消費税について一言書きたいと思います。

近年は税理士業界でも損害賠償請求の訴訟が増えつつあります。特に消費税に関する訴えは全体の約半数を占めるほどです。この多さの理由としては、他の税法とは異なり事前の届け出が必要であることや、そもそもの税理士自体の消費税に関する知識が不足している等があげられます。そして消費税は、法人税や所得税とは違い、導入されてから日も浅く、また、多くの改正がされています。ベテランの先生方も勉強をしていなければ対応できない分野です。

注意をしていただきたいのは、新規に法人を設立する場合等の多額の設備投資をする事業年度です。一般的な法人の場合、消費税が毎年戻ってくるようなことはありませんが、上記の事業年度につきましては十分な可能性があります。ただし、還付を受けるためには事前に有利不利の判定、その金額の見積もり、届出書の提出等の綿密な計画が必要となります。

消費税額の計算方法について簡単に御説明致します。

まず売上にかかる消費税を計算して、そこから仕入れにかかる消費税を控除します。その差額がプラスなら納付、マイナスなら事業者に還付します。

会社を設立して、あるいは個人で、事業を開始しようとするときは特に注意が必要です。

不動産賃貸業を開始する法人を具体例にあげて説明しましょう。

賃貸ビル(オフィス賃貸用)を1億500万円(税込)で建築して月額105万円(税込)で賃貸するとします。

株式会社(資本金1千万未満)の場合、設立1期目、2期目(1期目上半期の売上は賃貸収入以外なく、また上半期の給与等の支払額が1,000万円以下である前提とします)は消費税の納税義務はありませんので、消費税の納税額は0円です。

しかし、設立1期目に「消費税課税事業者選択届出書」を提出してわざわざ納税義務者になることを選択するとどうなるでしょう?

賃貸料に係る消費税5万円×12ヶ月=60万円、建築した賃貸ビルに係る消費税500万円です。60万円-500万円=▲440万円、この控除しきれない440万円の消費税額が還付されることとなります。

ここで注意しなければならないのは、「課税事業者」を選択したら2年間は継続して適用しなければなりません。

ですので2期目は賃貸料に係る消費税5万円×12ヶ月=60万円は発生しても賃貸ビルに係る消費税はもうありませんから、そのままだと60万円を納付することになります。

ただし、事前に「消費税簡易課税選択届出書」を提出して2期目に簡易課税を選択すると60万円×5.0%=30万円の納付で済みます。(簡易課税も2年間の継続適用が要件ですから、3期目も簡易課税が適用されます)

つまり、課税事業者を選択しないと1期目、2期目の消費税の納付額は0円、選択すると▲440万円+30万円なので410万円の還付となります。

上記の例で言えば知らないでいると410万円を損したことになってしまいます。

また消費税は事前の届出を要する書類が多いので、決算期が近づいてから我々税理士に相談いただいても申告期限が過ぎてしまって手を打てないという事態も起こりかねません。

そのため上記の文章をお読みになって、該当しそうな方は事前に相談に来て下さいね。