-
- 2023年8月
- 2022年8月
- 2022年4月
- 2021年12月
- 2021年1月
- 2020年12月
- 2020年4月
- 2018年7月
- 2018年6月
- 2018年5月
- 2018年4月
- 2018年3月
- 2018年1月
- 2017年12月
- 2017年11月
- 2017年10月
- 2017年9月
- 2017年8月
- 2017年7月
- 2017年1月
- 2016年11月
- 2016年10月
- 2016年9月
- 2016年8月
- 2016年7月
- 2016年6月
- 2016年5月
- 2016年4月
- 2016年3月
- 2016年2月
- 2016年1月
- 2015年12月
- 2015年11月
- 2015年10月
- 2015年9月
- 2015年8月
- 2015年7月
- 2015年6月
- 2015年5月
- 2015年4月
- 2015年3月
- 2015年2月
- 2015年1月
- 2014年10月
- 2014年9月
- 2014年8月
- 2014年7月
- 2014年6月
- 2014年5月
- 2014年4月
- 2014年3月
- 2014年2月
- 2014年1月
- 2013年11月
- 2013年10月
- 2013年9月
- 2013年7月
- 2013年6月
-
ライツ・オファリングという資金調達手法
更新日時:2014/05/24
中小企業が実施する資金調達手段ではないかもしれませんが、ライツ・オファリングの本を読んだのでブログにて簡単にご紹介。
ライツ・オファリングとは、新株予約権無償割当てのことであり、既存株主の保有株式数に応じて、当該上場会社の株式を、一般的に市場価格よりも低い価格で購入できる新株予約権を無償で割当てる増資手法です。
このライツ・オファリングの良いところ(ポイント)は大きく2点あり。
一つは、投資家に選択の自由があるということ。ライツ・オファリングは、発行会社が既存株主に対して新株予約権を無償で割当てます。割当てられた株主は、権利行使や買付け、また不要な場合は売却を選択できます。株主が自分の意思で選択を行えることから、「株主にやさしい増資方法」になっています。
二つは、公募増資や第三者割当増資と比べて既存株主に不利益が生じにくいこと。公募増資や第三者割当増資は、ある一定の投資家のみに新株が配分される為、株式価値の希薄化と需給悪化懸念で株価が大きく下落することが多く、既存投資家は損失を被ることが多いのが特徴です。一方でライツ・オファリングは、割当てられた新株予約権を権利行使、または売却することも可能になっている為、持ち分の希薄化による不利益が生じにくいのが特徴です。
逆にデメリットは、資金調達完了までに相対的に時間がかかることと、ノンコミットメント型の場合は満足いく額の調達ができない可能性があること。(引受会社がいるコミットメント型の場合は当リスクはなし)
新株予約権は強力な資金調達手段であると同時に、利害関係を含めて調整が難しいと思うことが多いのも事実。なので、既存株主にとって不利益が生じにくいライツ・オファリングは面白いな、と思いました。比較的小さな会社における事例をもっと調べてみようと思います。
職員の食事代を会社の経費で落とす方法
更新日時:2014/05/20
今回は、日ごろの食事代を会社の経費で落とすことによって、税金を安く、さらに職員の援助にもなる方法を紹介します。
通常、食事を職員に支給した場合には給料として認識され、費用として認められません。しかし、職員の方に対して「夜食」を支給した場合には、その費用は福利厚生費として計上することが認められています。福利厚生費として認められれば、その分利益は減り、税金を減らすことができます。1時間でも残業をすれば、夜食をもらえる資格があります。日本では、1~2時間残業をすることはよく行われていることですので、ほとんどの会社でこの方法を利用することができます。
ただし、この夜食はあくまで「会社が支給したもの」となっているため、会社が弁当等を買い、それを職員に支給した、という建前をとる必要がありますのでご留意くださいね。
合同会社のメリット・デメリット
更新日時:2014/05/18
最近は、株式会社ではなく合同会社にて設立する会社も増えてきました。弊所のクライアントでも合同会社がたくさんあります。また、有名な会社でも意外にも合同会社で設立しているところも多くあります(アップルや西友など)。
それではこの「合同会社」についてメリット・デメリットを見ていきましょう!
○合同会社のメリット
・設立費用が安く、手続きが楽
合同会社は株式会社と比較してかなりお安く設立することが可能です。また、登記に必要な書類も少ないため、速く簡単に設立できます。
・ランニングコストが安い
決算公告義務がないため、官報掲載費6万円が掛かりません。
・経営の自由度が高い
株主総会の必要もないため、迅速かつ簡単に経営上の意思決定が行えます。
○合同会社のデメリット
・合同会社という名前がまだまだ有名ではない
合同会社が最近注目はされているもののまだまだ株式会社と比較すると知名度に欠けます。合同会社だから取引してもらえないなどはあまりないでしょうが、人材募集の際などは株式会社の方が集まりやすい傾向があるようです。また、代表取締役のような肩書きが使えません。合同会社では代表社員になります。
・上場できません
株場を本気で目指している人であれば、合同会社では上場できないので初めから株式会社で設立するべきでしょう。
実際介護や建設業などは、許認可要件として法人格が必要とされているため、株式会社よりも設立費用・ランニングコストともに安い合同会社が選択されることが多いようです。それ以外でも特段法人の形態は拘らないが安く済ませたい人は合同会社を選択してみてもいいかもしれません。弊事務所でも合同会社にするか株式会社にするかのご相談はよくお受けているので、悩まれている方はお気軽にお問い合わせ下さい。