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ファンド組成

経理処理の留意点 有償支給

更新日時:2015/09/28

有償支給とは
外注先に加工等の仕事を依頼する場合、材料等を無償で支給すると、外注先での管理が杜撰になり、材料等のロスや不良が発生しかねないということで、支給する材料等を有償で行うことを有償支給と言います。多くの製造業で導入していると思います。有償支給は管理目的ですから、科目としては材料や外注費のマイナス科目が一般的ですが、利益を乗せて支給することが一般的とされております。

東芝のパソコン事業部不正問題もこの有償支給を利用して行われました
概要を簡単に言うと、有償支給の部品に利益を乗せて売り上げ、完成した製品を購入して在庫として計上していました。こうすることによって、有償支給の部品利益を多額に計上しておりました。

東芝の経理処理は以下となります
①100円の部品等の購入時
部品仕入 100    買掛金 100
②200円で有償支給した場合
売掛金 200    部品売上 200
③1,000円で製品を仕入れた時
製品仕入 1,000  買掛金 1,000

しかし製品は売れるまでは在庫ですから在庫1,000円となり、原価には算入されません。結果として部品の仕入れと売り上げの差額100円が利益に計上されます。

本来の経理処理では
② の時点で以下となります。
売掛金 200    部品売上 200
部品売上 100   有償差益 100
③の時点では以下となります。
製品仕入 1,000  買掛金 1,000
有償差益 100   製品仕入 100
とし、在庫計上は900円となるべきでした。

何故利益の先食いか
製品が2,000円で売れた時、東芝の経理処理では1,000円の販売利益しか立ちませんが、本来の経理処理で行うと、1,100円の販売利益が立ちます。その意味で利益の先食いと言われております。

経理処理の留意点 キャンセル料

更新日時:2015/09/24

キャンセル料とは
いわゆるキャンセル料といわれるものの中には、その解約に伴う事務手数料としての性格のものと、解約に伴い生じる逸失利益に対する損害賠償金としての性格のものとの二つがあります。前者は、解約手続き等の事務を行う役務の提供の対価だから消費税は課税取引となります。一方後者は、相手方が本来得ることができたであろう利益がなくなったことの補てん金だから、資産等の譲渡等の対価に該当せず、消費税は不課税取引となります。両者の区分が無くて一括でキャンセル料となっている場合は、消費税は不課税取引として扱われます。

出張費を例にして、経理処理を見てみます
①予約及び支払い時
出張費 1,000   現預金 1,080
仮払消費税 80
②キャンセル時半額だけ返金された場合
現預金 540    出張費 500
仮払消費税 40
③キャンセル料の内訳が解約手数料108残りが損害賠償金の場合
雑損失 432       出張費 500
手数料 100   仮払消費税 32
これでも概ね正しい処理ですが、③の取引だけを後で見るとなんで消費税が32円なのか等、処理がよく解らなくなります。

正しい処理は以下となります
①予約及び支払い時は前払金です
前払金 1,080  現預金 1,080
②キャンセル時半額だけ返金された場合
現預金 540   前払金 540
③キャンセル料の内訳が解約手数料108残りが損害賠償金の場合
雑損失 432   前払金 540
手数料 100
仮払消費税 8
予約支払い時は未だ出張に行っておりませんから、前払金あるいは仮払金です。当然行くだろうと出張費とすると後の処理が複雑になります。留意しましょう。

所得控除と税額計算の新方式

更新日時:2015/09/16

社会保険料の控除は課税時点の繰り延べ
社会保険料控除が、課税時点の繰り延べの趣旨であるならば、収入控除が趣旨に適っているように思われます。その場合は、給与所得控除額は支払社会保険料を除いた給与収入を元にして計算すべき、ということになります。

支払保険料は年金の必要経費
税法でいう所得とは利益のことで、収入から必要経費を差し引いた残額のことです。年金収入についても支払保険料を必要経費として差し引いて所得を算出するほうが理論的です。ただしその場合は、現在は本人負担していないとされている支払保険料の半分も給与収入として認識し、支払保険料の全額を本人負担とすることにすべきです。

年金負担は世代間助け合い
社会保険料控除は課税繰り延べの趣旨などではなく、老人世代に対する、現役世代の政策的な扶養負担義務だと考えることとなると、社会保険料の実質負担額が

支払社会保険料×(1-税率)
となるという事実から、高所得は高税率なので、所得逆進的負担という結果になるわけで、そこで所得逆進の制度はおかしい、という主張が出てくることになります。

逆進性の改善方法としての税額控除
逆進性を改める方法として従来言われてきたものは、控除する場所を所得控除から税額控除に移せばよい、というものでした。税額控除方式を採用するとなると、

支払社会保険料×一定率
という算式になるのだろうと思われます。これで、負担が、支払社会保険料額に比例的になります。

所得控除のままでの分離課税という改善策
専門誌に載っていた近畿税理士会の提案なのですが、所得控除の制度のまま、最低税率部分から先に差し引く制度に改めるべきとしています。そうすれば、税額の減少額は所得金額の多寡にかかわらず原則として同一となる、としています。所得控除額の合計に総合課税の累進税率を掛けて税額を算出し、所得控除前の総所得に累進税率を掛けて税額を算出したものから差し引く、という考え方です。逆進性改善のための、なかなか、鮮やかな手法です。

分掌変更退職金の分割払い

更新日時:2015/09/15

役員退職給与の確定総額と分割払い額
役員退職給与の損金算入時期は、①株主総会の決議等によりその額が具体的に確定した日の属する事業年度、②法人がその退職給与の額を実際に支払った日の属する事業年度、のいずれにするかを選択することができます。②の場合は、分割払いも想定されており、その分割払いする各事業年度が損金算入時期です。

分掌変更による退職金認容での未払金
常勤→非常勤、取締役→監査役、代表取締役辞任で役員報酬の半分以下への激減、などに該当するときは、実質的に退職したと同様と認められるので、退職給与として法人が「支給した」給与は損金算入できる、との通達があります。ここでの、「支給した」との文言は、未払計上を否定する趣旨と解説されています。なお、未払分を未払計上せず、翌期以降の分割払いとしたときは、各支払時に損金算入が認められるかを争った事案があります。

審判所では負け地裁では勝ち
国税不服審判所の裁決では、分掌変更退職金は一種の打切り支給特例としての在職退職金なので、弊害防止の趣旨から、債務の確定だけではなく、実際に金銭等の支給があることを要求しているので、未支給については余程の合理的な理由がある場合でない限り、認められないとして、納税者は敗訴となりました。地裁では一転して、中小企業での税法通達依拠経理は、一般に公正妥当な会計慣行の一つであるというべき、として分割払いを特別な例外取扱いにすることにつき、これを否定し、納税者勝訴としました。

裁判所の通達解釈
企業が、税法通達を斟酌して、会計処理の方法を検討することは至極自然、特に中小企業においては、会計基準よりも、税務会計が一般に公正妥当な会計慣行であるというべきである、としつつ、他方、通達は、課税庁における税法の解釈基準や運用方針を明らかにするものであり、行政組織の内部において拘束力を持つものにすぎず、法令としての効力を有するものではない、と判決は言い切っています。

グレーゾーンがホワイト化
分掌変更退職金の分割払いと分割支払時損金算入はいままでグレーゾーンで、容認と否認の見解が交錯していたところでした。これからは、あまり神経質にならずに、取り組めそうです。

65歳以降で退職した時の雇用保険

更新日時:2015/09/14

高年齢継続被保険者
雇用保険の加入者(被保険者)の種類には一般、短期特例、日雇労働被保険者の他に65歳以上を対象とする高年齢被保険者があります。被保険者で65歳以上に達する日の前から同一の事業主に雇用されていて65歳に達した日以降も引き続き雇用されている人を言います。65歳前から雇用保険に加入していた人は届出の手続きもなく、自動的に被保険者の区分が切り替わります。

一般求職者給付との違い
離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6ヶ月以上ある、高年齢継続被保険者の方が退職した時に支給されるのが「高年齢求職者給付」です。失業状態にあり、ハローワークに求職の申し込みをして確認を受けてから支給されます。
この給付は一般被保険者の受給する求職者給付とは異なる点があります。一般の被保険者の求職者給付は離職理由や年齢で受給期間が違います。4週間ごとに失業の認定を受ける為、職安に出向く必要があります。また、65歳になるまでの間で老齢厚生年金を受けている場合、求職者給付受給期間は年金が支給停止されます。

高年齢求職者給付内容
高年齢求職者給付の給付内容は離職理由にかかわらず、基本手当に代えて一時金が支給されます。
被保険者期間1年以上⇒基本手当50日分
被保険者期間1年未満⇒基本手当30日分
求職の申し込み後、1回限りの失業認定で全額の支給が決定されます。又、老齢厚生年金とも併給されます。65歳まで雇用する継続雇用制度を設けている企業でも65歳以降継続して働く人も増えています。65歳以降に退職する場合は雇用保険の被保険者離職票の交付の申し出により、離職証明書を作成し、退職者の住所を管轄するハローワークに提出します。65歳以上で退職する場合には対象者になる人に区分変更の為、給付内容も変わる事を予め説明をしておきましょう。

マイナンバー制度 安全管理体制作りのポイント

更新日時:2015/09/10

会社が行うべき「安全管理措置」
マイナンバーは厳格な管理が求められています。利用制限、提供の制限、収集保管の制限、廃棄削除、安全管理措置を実施する事となっています。個人番号を把握する前にマイナンバーの取り扱いに対する基本的な安全管理措置を決定する事が必要です。従業員101人以上事業所では、
1. 基本方針の策定
2. 安全管理措置の実施
3. 組織的安全管理措置
4. 人的管理措置
5. 物理的管理措置
6. 技術的安全管理措置
が求められます。それぞれの措置にはガイドラインで具体的な内容が提示されていますので確認しましょう。また、就業規則作成義務のある事業所は変更事項に織り込む必要もあります。

中小規模事業者でも注意しておく点
100人以下事業所でも特定個人情報(マイナンバーを含む情報)漏えいには罰則が適用されますので取り扱いには注意を要します。ガイドラインに基づいて基本的な安全管理措置として取得から廃棄の流れの例を挙げます。(紙で提供を受けた場合)

取得⇒利用目的を告げ、直接受け取るか、書留で番号の提供を受け、記録しておく。本人確認が必要な場合は確認を行う。

管理・保管⇒取得した個人番号を確実に入力し、漏えいしないようにパソコンにIDを付けたり施錠できるキャビネット等で保管、記録を残す。入力後廃棄する場合はすぐに廃棄する。また、マイナンバー保存中のパソコンをインターネットにつなぐ時はウイルス対策ソフトを入れておく。

利用⇒マイナンバーを扱う社員を決めておき書類に誤りなく記載・入力する。官庁には持参又は書留郵送や電子申請手続をし、一連の流れを記録する。

法定保存期間がある個人番号記載書類⇒作成後は安全な方法で保管しておく。

廃棄⇒保存期間が過ぎたものは再現不可能なシュレッダー、完全なマスキングや切り取り、焼却等を行い廃棄の記録を残す。基本方針の策定は義務ではありませんが、従業員に対する教育や監督を行い、扱う場所や部屋は外から見えないようにする他、盗難・紛失にも注意が必要です。

マイナンバー制度 従業員への通知文

更新日時:2015/09/08

会社から従業員にお配りする通知文の例を作りました。参考にして下さい。

従業員の皆様へ ご協力のお願い
マイナンバー制度について
①マイナンバーとは何でしょうか?
平成28年1月より開始されるマイナンバー制度は、赤ちゃんから大人まで国民1人1人に12桁の個人番号が振られ一生使用するものです。重要な個人情報ですので外部に漏れないよう管理してください。

②何に使うものですか?
社会保障、税、災害対策の分野で使われます。平成28年1月以降、源泉徴収票や健康保険等、社会・労働保険、税金の手続きの際、関係機関に提出する書類に従業員の皆様や扶養親族の個人番号を記載します。

③自分の番号はどのように知るのですか?
10月から11月にかけて、市区町村から皆様に簡易書留で「個人番号の通知」が送られてきます。送付先は住民票登録をしている住所地です。住民票異動が必要な場合は事前に手続きをしておいて下さい。個人番号の通知が届かない場合でも、住民票で確認する事が出来ます。

④通知後に何かする事はありますか?
マイナンバーが届いたら会社へ番号をお知らせください。通知書の写しを封筒に入れ封をして提出してください。大切な個人情報ですので取り扱いに注意をして下さい。扶養親族のいる方は原則として扶養親族の個人番号もお知らせください。また、メールでお知らせいただく時はパスワードを別便で送ってください。郵送の時は簡易書留にして下さい。

⑤どんな届出に使用するのですか?
ア. 所得税関係…給与所得源泉徴収票、扶養控除等申告書、財形非課税住宅等申告書
イ. 健康保険、厚生年金適用事務…資格取得届・喪失届、育児休業関連 氏名や住所の変更届、健保の各給付の請求等
ウ. 雇用保険被保険者取得届・喪失届、氏名変更届、高年齢雇用継続給付、育児休業給付、介護休業給付、労災保険給付請求等に使用します。

⑥会社は厳重に管理します
マイナンバーは重要な個人情報ですから漏えい防止の為、記載された書類は厳重に管理します。以上、不明な点がございましたら○○課○○までお問い合わせください。

マイナンバー通知間近! 会社の対応スケジュール

更新日時:2015/09/07

マイナンバー制度への対応
マイナンバーの個人番号は、今年10月より住民票の所在地に送付される通知カードにより通知されます。平成28年1月以降は希望すれば市区町村窓口で顔写真付き個人番号カードを申請することもできます。会社は来年以降の社会保険事務や源泉徴収事務のため、10月以降に個人のマイナンバーを収集し、その際通知カード+顔写真付き身分証明書の提出を以て本人確認をする事となっています。但し雇用関係があり本人に相違ない事が明らかな場合や個人番号カード提示時は本人確認書類は不要です。

今後、会社が行う事
①9月までに担当部署、担当者を決定する…マイナンバーの取り扱い部署、担当者、責任者を決める(経理部や人事部等)本社以外に支店等がある時は支店で収集窓口となる人も担当者となります。担当者以外は取り扱いしないようにし、また、秘密保持誓約書を取る場合もあります。
②取扱規定や就業規則を策定します。
③安全管理措置を策定します。
④社員説明会を開いたり、従業員にマイナンバー実施と収集の目的を示した番号報告の依頼書を通知したりします。扶養親族については年末に扶養控除等申告書に記載してもらう事で事務の簡素化になります。扶養親族の本人確認は従業員自身にあります。会社は国民年金第3号被保険者の手続き以外、扶養親族の本人確認は不要ですが、会社からの委任状で番号を提出してもらう方法もあります。
⑤10月以降マイナンバー収集の際は直接なら封筒に通知カードの写しを入れ、通信で行う時はメール(パスワード設定)か簡易書留で行います。マイナンバーを通知されたら授受の記録を残しておきましょう。

28年1月以降マイナンバーを記載する書類
雇用保険資格取得届・喪失届、継続給付請求、労災の給付申請、退職者給与の源泉徴収票 年末調整事務等

29年1月以降の事務
社会保険の資格取得届・喪失届、育児休業関連、療養費、傷病手当等の給付請求、氏名変更、住所変更等税分野では平成28年分の税務申告や給与支払報告書、法定調書、支払調書等

上下水道の負担金の会計処理

更新日時:2015/09/07

水道関係の支出金は会計処理や償却に注意
建物を建築し、給水設備工事や排水設備工事を行う場合には、「建物附属設備(給排水設備)」として資産計上し、15年で償却することになります。これらの工事の際には、上水道については、水道事業者に対し「水道利用加入金」を、下水道については、市町村に対し「受益者負担金」を支払うことがあります。似たようなものに見える支出ではありますが、これらは、会計処理や償却期間が異なるため、キチンと区別したいところです。

上水道は無形固定資産、下水道は繰延資産
上水道の加入金については、「無形固定資産」の「水道施設利用権」あるいは「工業用水施設利用権」として15年で償却します。この「水道施設利用権」とは、「水道事業者に対して水道施設を設けるために要する費用を負担し、その施設を利用して水の供給を受ける権利」とされています。他人(水道事業者)の所有する水道施設を利用することを目的とする「権利」であり、その金額は、メーターの口径で決められます。一方、下水道の「受益者負担金」は「税務上の繰延資産」となります。これは、市町村が所有・管理する下水道(=公共施設)について、法人・個人事業者自身が受けるメリットを反映するため費用配分を行うものであるからです(土地の地積に負担金単価を乗じて計算されます)。公共施設負担金の償却年数は、その施設の耐用年数の7/10とされていますが、現実に、その設備ごとに償却期間を定めると煩雑になることから、このような受益者負担金については、通達により一律に6年(公共下水道を使用する排水設備を新設・拡張するための負担金は15年)とされています。

分割納付の受益者負担金には要注意!
なお、受益者負担金は分割納付を認める市町村が多く見られますが、繰延資産は原則として3年超の場合には、総額が確定していても、その総額を未払計上して償却することを認めていません。ただし、長期分割払いについては、①分割払いの期間が繰延資産の償却期間以上で、②分割支払額が概ね均等額であり、③徴収が工事着工後に開始される場合には、その支出日の属する事業年度において損金に算入することができるものとされています。

「ドローン」の耐用年数

更新日時:2015/09/07

「ドローン」(小型無人飛行機)とは?
最近、よく耳にする「ドローン」。元々は英語で雄のハチ(drone)を意味する言葉ですが、転じて「小型無人飛行機」のことを指すようになりました。当初は、軍事・災害等の分野で用いられた比較的大型(10m超)のものでしたが、コンピュータ制御や遠隔操作の技術の発達により、小型で廉価のものも登場し始めると、民間にも急速に普及するようになりました。商用使用はもとより、ホビーとして、ドローンに小型カメラを搭載し、個人でも手軽に空撮を楽しむ時代となり、大きさ・形状・用途も様々なものが販売されています。その一方で、日本でも官邸や善光寺で落下する事故・事件が発生し、規制強化の声が上がっています。

「無人ヘリコプター」は10年又は7年?
この「ドローン」を事業で用いる場合、耐用年数は何年になるでしょうか。かつて、国税庁ホームページには「類例」とよべるものが掲載されていました。(質疑応答事例「無人ヘリコプターの耐用年数」。平成20年の減価償却制度見直し前まで掲載)この質疑応答事例の公表時点では、無人ヘリコプターは航空法の適用はなく、耐用年数省令の「航空機」「ヘリコプター」に該当しないこととされていました。

(例1)測量用の無人ヘリコプター(航空写真撮影に使用。燃料:ガソリン。600万円)

一般の事業用減価償却資産として、規模・構造から「器具及び備品」「11前掲のもの以外のもの」「その他のもの」「主として金属製のもの」…耐用年数10年を適用

(例2)農業用の無人ヘリコプター(病害虫防除用の薬剤散布又は播種用等に使用)

農林業用の減価償却資産に該当するため、特殊の減価償却資産として耐用年数省令の(旧)別表第7を適用

(旧)別表第7は平成20年に廃止されていますので、現行法では「機械及び装置」「25農業用設備」として耐用年数7年の適用が考えられます。

今後「ドローン」の航空法規制が入れば…
ただ、今後「ドローン」の規制が厳しくなるならば、航空法の適用があるものになるかもしれません。その場合は、耐用年数省令の「航空機」「その他のもの」で耐用年数5年となる可能性も考えられますね。