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「中古資産の耐用年数」適用は注意 リノベーション時の耐用年数
更新日時:2016/11/24
中古家屋の「リノベーション」
最近、不動産の分野で「リノベーション」という言葉をよく聞くようになりました。「リフォーム」と区別が難しい表現ですが、「リフォーム」は、「老朽化した建物を当初の性能に戻すこと」。税務でいうところの「原状回復」のニュアンスに近い意味で用いられます。一方の「リノベーション」は、「用途や機能を変更して、付加価値を高めること」。好立地にある中古のマンションの古い間取りを変えてみたり、古民家の雰囲気をそのままに、デザイン性を加えるなどして市場価値を高めるのがその例です。「用途変更」までに及ぶことが多く、「リフォーム」よりは大がかりになることから、税務でいうところの「資本的支出」のニュアンスに近い意味で用いられます。リノベーション時の中古資産の耐用年数
中古物件を購入して、すぐに「リノベーション」を行う場合には、税務上、注意したい点があります。「中古資産の耐用年数」の適用です。中古資産を取得した場合、次のような簡便法による耐用年数(残存耐用年数)を適用する場面が多いようです。⑴ 法定耐用年数の全部を経過したもの
法定耐用年数×20%=残存耐用年数⑵ 法定耐用年数の一部を経過したもの
法定耐用年数-経過年数+(経過年数×20%)=残存耐用年数
簡便法が適用できない場合の耐用年数
中古資産を取得し、事業の用に供するにあたって改修に要した費用の額は、資本的支出として取扱われます。その資本的支出の金額が、中古資産の取得価額の50%に相当する金額を超えるときは、簡便法による残存耐用年数の見積もりができません。この場合には、合理的に残存耐用年数を見積もることが原則となりますが、次の算式により算出した耐用年数の選択も認められています。(算式)
(中古資産の取得価額+資本的支出)÷(A/A′+B/B′)
A′:中古資産について簡便法により算定した耐用年数A:中古資産の取得価額
B:中古資産の資本的支出
B′:中古資産に係る法定耐用年数中古家屋の「リノベーション」
最近、不動産の分野で「リノベーション」という言葉をよく聞くようになりました。「リフォーム」と区別が難しい表現ですが、「リフォーム」は、「老朽化した建物を当初の性能に戻すこと」。税務でいうところの「原状回復」のニュアンスに近い意味で用いられます。一方の「リノベーション」は、「用途や機能を変更して、付加価値を高めること」。好立地にある中古のマンションの古い間取りを変えてみたり、古民家の雰囲気をそのままに、デザイン性を加えるなどして市場価値を高めるのがその例です。「用途変更」までに及ぶことが多く、「リフォーム」よりは大がかりになることから、税務でいうところの「資本的支出」のニュアンスに近い意味で用いられます。リノベーション時の中古資産の耐用年数
中古物件を購入して、すぐに「リノベーション」を行う場合には、税務上、注意したい点があります。「中古資産の耐用年数」の適用です。中古資産を取得した場合、次のような簡便法による耐用年数(残存耐用年数)を適用する場面が多いようです。⑴ 法定耐用年数の全部を経過したもの
法定耐用年数×20%=残存耐用年数⑵ 法定耐用年数の一部を経過したもの
法定耐用年数-経過年数+(経過年数×20%)=残存耐用年数簡便法が適用できない場合の耐用年数
中古資産を取得し、事業の用に供するにあたって改修に要した費用の額は、資本的支出として取扱われます。その資本的支出の金額が、中古資産の取得価額の50%に相当する金額を超えるときは、簡便法による残存耐用年数の見積もりができません。この場合には、合理的に残存耐用年数を見積もることが原則となりますが、次の算式により算出した耐用年数の選択も認められています。(算式)
(中古資産の取得価額+資本的支出)÷(A/A′+B/B′)
A′:中古資産について簡便法により算定した耐用年数A:中古資産の取得価額
B:中古資産の資本的支出
B′:中古資産に係る法定耐用年数介護離職者の増加対策
更新日時:2016/11/24
年間10万人超の介護離職者
内閣府の「平成27年版高齢社会白書」によると平成23年10月から24年9月までに介護や看護を理由とする離職者は10万1千人もいたそうです。離職や退職をした内訳は男女とも50代と60代が7割を占めています。企業にとってはベテランで必要な方が抜けてしまう事があるかもしれません。この問題は団塊の世代が75歳以上の後期高齢者となる平成37年以降に顕著になると言われています。厚労省は法改正や助成金の新設、拡充で対策に取り組もうとしています。法の整備で休業を取りやすく
企業としても人材確保の面から今後の法改正の内容や助成金を利用した社内の就業環境整備を検討されているところもあるでしょう。法改正では今までの介護休業制度の93日以内の連続取得1回では使い勝手が悪いと言う事で、利用率を上げる為に来年1月からは3回までの分割取得もできるようになります。介護される対象家族も非同居、非扶養の祖父母や兄弟姉妹、孫にも拡大します。介護休業給付金の支給率も8月から現在の休業前賃金の40%から67%に引き上げられます。両立支援のための制度作り
社内で介護休業取得者が出た時の為にどのように準備しておくのが良いでしょうか。
①介護保険制度の概要や現在の介護支援制度の説明、周知・・・介護休業を利用出来る場合や要件、介護休暇や短時間勤務制度についての説明、自治体の地域包括支援センター等、相談先の情報を提供します。
②介護をしている従業員にはヒアリングやニーズ調査を実施・・・社内体制の検討材料にもなり、他の従業員には目標管理の面接の時等に介護休業の予定の有無等も確認します。
③現在の介護支援制度の運用や拡充の検討・・・制度設計や運用の方法を見直し、問題があれば改善を図ります。
④両立支援取り組みの周知と意識改革・・・制度導入の説明に加えて社内の周囲の人や管理職の意識改革も必要となるでしょう。
利用する人が事情に合わせて柔軟な勤務ができれば「人材確保」に繋がっていくことでしょう。介護休業給付金の支給率アップ
更新日時:2016/11/24
8月より支給率を引き上げ
雇用保険の介護給付金はこれまで休業開始時の賃金の40%でしたが、平成28年8月以降に開始する介護休業からは支給率が67%になります。支給額の比較をしてみると休業開始時日額1万円の方が3ヶ月(1ヶ月を30日として)介護休業を取った場合の総支給額で見てみます。1ヶ月の30万円×40%=12万円。3ヶ月で36万円が最大支給額でした。新しい支給率の場合は1ヶ月30万円×67%=20万1千円、3ヶ月で60万3千円とかなり引き上げられています。又、介護休業給付金の算定基準となる賃金日額の上限額も8月1日以降に開始する介護休業から引き上げられます。年齢区分適用ランクの変更
介護休業給付金の算定基準となる賃金日額の上限は雇用保険の賃金日額の上限(一定の年齢ごとに区分)を基に決められています。これまでは「30歳から44歳までの賃金日額の上限額」を適用していましたが、平成28年8月1日以降に開始する介護休業からは「45歳から59歳まで」の賃金日額の上限額」を適用します。支給率をアップしたり上限額の年齢区分適用ランクを引き上げたりは、働き盛りの人が介護休業を取得するようになった時に備えていると言う事でしょう。又、8月1日以降に介護休業を開始した方で支給対象期間中に賃金の支払いがある場合、賃金額が「休業開始時の賃金日額に支給日数をかけた額」に対し13%を超える時には支給額は減額され80%以上支給される時は給付されません。介護休業の分割取得
介護離職問題がクローズアップされる中、改正によって仕事と介護の両立支援制度の見直しも行われています。これまでも育児介護休業法では介護休業の規定はありましたが、休業日数が原則1回に限り93日までの取得に限定されていました。そこで3回を上限に分割取得できるようになります。介護休暇日数は現在年5日で、それは変わりませんが半日単位の取得も認められるようになります。平成29年1月から施行の予定です。個人の寄附は「ふるさと納税」に義援金にも注意が必要
更新日時:2016/11/08
義援金は大きな控除が受けられる?
このたびの熊本県・大分県を震源とする大地震により被害を受けられた皆さまに心よりお見舞い申し上げます。「被災地に寄附を」と各団体が声を上げていますが、この義援金は一定条件を満たせば、通常の特定公益増進法人や公益財団・社団法人等への寄附よりも、大きな割合で控除が受けられるようになります。法人が寄附した場合
法人が国や地方公共団体に寄附した場合は、全額損金算入となります。また、特定公益増進法人(例:日本赤十字)等への寄附であった場合でも、「震災義援金」の口座に対して支払った義援金は、国等への寄附に該当して、全額損金算入となります。ただし、例えば日本赤十字社の事業資金としてのものなど、最終的に地方公共団体へ拠出されるものではないものについては、特定公益増進法人への寄附となり、特別損金算入限度額の範囲内で損金算入となります。個人が寄附した場合
個人が日本赤十字等に義援金として寄附した場合は、「ふるさと納税」扱いとなります。ただし条件があるので、以下の点に注意しましょう。
①法人同様、義援金が最終的に被災地方団体又は義援金配分委員会等に拠出されることが募金要綱、募金趣意書等で明らかにされている必要があります。
②地方自治体以外の募金団体を通じて寄附をした場合は、去年より始まったふるさと納税の「ワンストップ特例」が使用できません。確定申告によって申告をする必要があります。この場合は確定申告に「募金団体が交付する受領書(最終的に被災地方団体又は配分委員会に拠出されると明示してあるもの)」か「振込依頼書等の控えと、その口座が義援金等のための専用口座である事が確認できる書類」が必要です。
③別に「ふるさと納税」している方は、義援金も合計して控除上限額が判定されます。すでに義援金をお送りになった方もいらっしゃると思います。送り先等を一度チェックしていただくと良いかもしれません。
実は一番難しい? 許認可と建物の使用承諾
更新日時:2016/11/08
許認可の基本、「場所」
事業の内容によっては各関係官庁から許認可を得なければ営業できないものがあります。一口に許認可とは言ってもその手続きは多種多様ですが、大抵の手続きで基本となるのが「人」「財産」そして「場所」の3つです。許認可によっては「場所」に対して付与されますので、許認可事業を行う事業者にとってオフィス選びはとても重要になります。「事業所使用OK」だけでは不十分?
「場所」が要件になる許認可では、まず賃貸借契約書の使用目的に「事業用」と書かれていることが第一前提となります。最近はSOHO賃貸物件(住居兼事務所)も増えていますので、事務所としての使用が許可されていても契約書上の使用目的が「住居用」となっている場合もあります。「事業所使用OK」の文言だけでは、許認可取得に十分な要件を満たしているとは限らないため、事前に注意が必要です。分譲マンションでの注意点
では、持ち家を事業所とする場合はどうでしょうか。最近は自宅兼事業所として開業するフリーランスの方なども多く、自分に所有権があれば賃貸借契約を結ぶ必要はありませんし、自分が代表を務める法人と賃貸借契約を結ぶにしても、自らが使用承諾をすれば解決するように思われます。この点、一戸建てであれば使用目的の部分で問題になることはあまりないでしょう。一方で、分譲マンションの場合、たとえ自分に所有権があっても、管理規約等で「居住専用」と定められていることがほとんどです。このような場合、たとえば東京都で古物商許可を申請する際には、『分譲、賃貸に限らず、マンションや集合住宅など、使用目的が「居住専用」となっている場合は、所有者や管理会社・組合等から「当該場所を古物営業の営業所として使用することを承諾する」旨の内容の書面(使用承諾書)を作成してもらうこと』になっており、管理会社等から使用承諾書がもらえなければ、たとえその他の要件を満たしていても許可してもらえません。これは、インターネットでの非対面取引を想定している場合も同様です。マンション側としては、治安の面から住人以外の不特定多数が出入りする可能性は避けたいところであり、なかなか使用承諾を得られないのが実情です。手続きそのものよりも、この使用承諾を取ることが、実は一番のハードルかもしれません。認められる支出がなくても必要経費 !
更新日時:2016/11/08
所得税法には、所得計算にあたって数多くの特例があります。その中の一つに「家内労働者等の必要経費の特例」があります。
必要経費の特例
事業所得又は雑所得の金額は、原則、総収入金額から実際にかかった必要経費を差し引いて計算しますが、家内労働者等に該当した場合には、実際にかかった経費の額が65万円未満であっても、必要経費として65万円まで認めるものです。もちろん、実額経費が多い場合は実額が使えます。この特例は、昭和63年に創設されたもので、その趣旨は、同じ労働を対価とする収入であっても、パート等の勤務者には最低でも給与所得控除65万円の適用がある一方、雇用関係のない家内労働者等にあっては適用がない、これでは課税の公平の観点から平仄を欠く、でした。家内労働者等の範囲
条文を要約すると、①家内労働法に規定する家内労働者や②外交員、③集金人、④電力量計の検針人のほか、⑤特定の者に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする者、がその対象者です。では、具体的にどういう人や仕事が対象になるかです。①の家内労働者ですが、いわゆる「内職さん」、今日的には「在宅ワーカーさん(在宅勤務ではない)」がこれに該当します。②、③、④は問題ないと思いますが、少しわかりにくいのが⑤です。ここでのキーワードは、「特定の者」、「継続的」、「人的役務の提供」です。したがって、不特定多数の人を対象としたサービスの提供は対象外となりますが、特定の者については、サービスの提供者が特定されていればよく、その提供先が複数であってもよいことになっています。概ね、次のような人が該当するものとして取り扱われています。乳酸菌飲料の訪問販売員(ヤクルトレディー等)、成年後見人等、専属モデル、シルバー人材センターの登録会員、特定の会社から翻訳等の仕事を請けている人です。適用にあたっての留意点
給与等の収入金額が65万円以上あるときは、この特例は適用できません。また、公的年金以外の生命保険契約に基づく雑所得等がある場合も、そこで計上した必要経費が65万円を超えていればこの特例は適用できません。