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ファンド組成

ジワリと上がる社会保険料

更新日時:2015/11/12

給付の抑制
消費税の10%への引き上げは平成17年4月まで延期されていますが、社会保険料は毎年少しずつ上げられています。給付の抑制がある半面で保険料負担は着実に増えています。年金の給付では特例水準の解消が4月に行われ、以前、物価が下がっていた時期に年金支給額を据え置きして下げなかったので、元に戻す為に平成25年10月と平成26年4月の見直しにより平均月4千円程度が引き下げられました。平成27年度は0.9%の引き上げがありましたが、今後のマクロ経済スライドの発動で物価・賃金の上昇ほどは年金額の上昇に反映されないようになっています。

費用負担の増加
この8月からの改定で介護保険のサービスを受ける自己負担率が変更されました。利用者1律1割負担であったものが年収280万円以上の人は2割負担となり、高齢者全体の20%が対象になりました。例えば自己負担が月1万5千円であった人は3万円となる訳ですからかなり負担感は大きいでしょう。健康保険でも高額療養費が今年の初めから70歳未満の人で年収770万円以上の所得の人は戻り分も減り、自己負担額が増えています。一方で年収370万円未満の人には負担を減らしています。

保険料の上昇
厚生年金保険料率は毎年9月に0.354%ずつ上がっていますが、今年は労使合わせて17.828%となっています。来年の9月には18.182%になり、最終予定の平成29年には0.118上がり18.3%で固定される予定です。健康保険料率の上限も平成28年には現行12%が13%になる予定です。(健保組合はもう少し少ないでしょう)給与額が同じであれば保険料の上昇で所得税と住民税は減りますが、それを上回る保険料の上昇があるかもしれません。

防衛策は
防衛策としては収入を増やすか支出を増やす事になりますが、専業主婦家庭であればパート勤務も選択肢でしょう。ローンや民間保険等の見直しも必要かもしれません。年金額の上乗せを考えるなら非課税制度を利用した貯蓄も考えられます。

平成27年度地域別最低賃金

更新日時:2015/11/12

毎年上がっている時給額
最低賃金とは国が賃金の最低限度額を定め決めた額以上の賃金を労働者に支払わなければならないと言う制度ですが、最低賃金の決定は毎年10月に発令されています。審議会が労働者の賃金、労働者の生活費、通常の支払能力等を加味して検討し、都道府県労働局長が決定します。この度、中央最低賃金審議会は平成27年度の地域別最低賃金改定の目安を発表しました。都道府県別の引き上げ額は時給20円アップを最高に19円、18円、17円、16円と上がり幅が分けられ、全国加重平均は798円(18円引き上げ)で、最低賃金が時給で示されるようになった平成14年以降最大の引き上げ幅です。(昨年度は780円で引き上げ幅は16円)

都市部と地方部の格差は広がる
最も時給が高いのは東京都の907円、最も低い額は鳥取、高知、宮崎、沖縄の693円でした。10月1日より中旬にかけて発効となります。毎年都市部の上がり幅が高いので都市部と地方部の格差は場所によっては縮小しているものの、最高額と最低額の差は開いてきています。平成27年の改定額は以下の通りです。

20円ないし19円改定
東京 907円 大阪858円 愛知 820円  千葉 817円 広島769円

18円改定
神奈川 905円 埼玉 820円 京都 807円 兵庫 794円 静岡 783円  三重 771円 滋賀 764円 栃木 751円 茨城 747円
長野 746円 富山 746円

17円改定
岩手 695円 石川 735円 香川 719円
島根 696円 熊本 694円 長崎 694円
大分 694円

16円改定
北海道 764円 青森 695円 秋田 695円
山形 696円 福井 732円 宮城 726円  福島 705円 群馬 737円 山梨 737円   新潟 731円 岐阜 754円 奈良740円和歌山 731円 岡山 735円 鳥取 693円 山口 731円 愛媛 696円 徳島 695円
高知 693円 福岡 743円 佐賀 694円  宮崎 693円 鹿児島 694円 沖縄 693円

半血兄妹の相続分は今も2分の1

更新日時:2015/11/10

民法の半血兄弟姉妹に係る規定
現在の民法第900条(法定相続分)の第四号には、「子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。」と記載されています。あれっ!! この但し書きの差別規定は削除になっているんじゃなかった? と思う人はいませんか。

婚外子(非嫡出子)差別違憲判決があった
平成25年9月の婚外子(非嫡出子)に対する相続差別を違憲とする最高裁大法廷の全員一致決定を承けて、同年12月に当該差別規定を削除する民法改正がなされました。違憲判決により民法規定の、「嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の2分の1とし、」の部分が改正削除されました。でも、削除部分に続く先記した全血・半血差別部分はそのまま存続しています。

存続している差別規定の意味
ここの民法の規定を解説抜きに理解するのは難しいところですが、嫡出・非嫡出に関する規定は親からの相続についての定めで、全血・半血に関する規定は兄弟姉妹間での相続についての定め、と読むべきとされています。被相続人に子供がおらず、直系尊属も既に死亡している場合は、被相続人のすべての兄弟姉妹が同順位で相続することになりますが、相続割合については、全血兄弟姉妹に対し半血兄弟姉妹は半分、と平等にならないことになっています。配偶者がいたとすると、配偶者の相続割合は4分の3、兄弟姉妹全体の相続割合は4分の1で、兄弟姉妹間の相続割合は全血か半血かによって異なる扱いを受けます。

兄弟は他人の始まりなので
親の異なる兄弟姉妹だったら、他人度が相当に高くても不思議ではありません。しかし、相続分に違いはあるにせよ、疎遠なので連絡もしないまま、半血兄弟姉妹が参加しない遺産分割協議をしても、それは無効です。逆に、債務超過の相続だったので、子が相続放棄したために兄弟姉妹に相続権が移る場合や、兄弟姉妹間の相続で、日頃疎遠のため情報が乏しい場合には、3ヶ月の放棄申述期間を徒過しないように注意すべき

交際費課税の整理整頓

更新日時:2015/11/10

交際費に該当しない交際費
交際費等とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人がその得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為(以下「接待等」といいます)のために支出する費用をいいます。ですから接待、慰安、懇親を目的とした飲食その他これに類する行為(以下「飲食等」といいます)のために要する費用は交際費ですが、1人当たり5,000円(消費税抜き)以下の場合は交際費に該当いたしません。但し専らその法人の役員若しくは従業員又はこれらの親族に対する接待等のために支出するものは、5,000円以下であっても交際費に該当いたします。

資本金1億円以下の法人
交際費は原則損金不算入ですが、次の①か②の有利な方を選択して、損金に算入できます。
①飲食等のために要する交際費に該当する費用。要は以下の費用です。
「1人当たり5,000円を超える費用並びに法人の役員若しくは従業員又はこれらの親族に対する接待等のために支出する費用」の50%の損金算入を認める。
②800万円までの交際費の損金算入を認める。
①は飲食等のために要する交際費に該当する費用の50%が800万円より多い企業が選択しますが、多くの中小企業は②となると思います。

その他の企業
資本金1億円超の法人の場合は①の適用ができます。できますと言ったのは、平成26年3月31日以前に開始した事業年度は、交際費は原則通りすべて損金不算入でした。また資本金5億円以上の企業の100%子会社等は資本金が1億円以下であっても①の適用しかありません。交際費は景気動向も踏まえ政策的に頻繁に変わります。毎年チェックしましょう。

経理処理の留意点 棚卸資産の取得価額

更新日時:2015/11/10

棚卸資産の取得価額
棚卸資産といっても製品・仕掛品のように「自社で製造されたもの」と、商品・材料のように「購入したもの」とがあります。「自社で製造されたもの」は、製造にかかる人件費や機械等の減価償却費や電力料等の諸経費を計算して、直接費だけでなく間接費も含めた全部の製造原価を棚卸資産の取得価額にすることは広く知られています。また簡便な方法として、売価還元法で棚卸資産の価額を決めることもできます。しかし「購入したもの」は、購入価格×数量で簡単に棚卸資産の取得価額を決定している場合が多々見受けられます。

購入棚卸資産の取得価額
法人税法施行令によれば、購入棚卸資産の取得価額は、「購入先に支払った代金の他に引取運賃・荷役費・運送保険料・購入手数料・関税(附帯税を除く)等の購入のために要した費用、更に当該資産を消費し又は販売の用に供するために直接要した費用の額」となっています。しかしこの規定の後半の消費・販売に係る規定は、これを厳格に適用すると、現場の経理処理は煩雑を極めるため、さすがに税務当局も少額のものや、特別なもの以外は取得価額に算入しなくてよい、と言っております。

購入のために要した費用の経理処理
前述したように購入のための費用には引取運賃・荷役費・運送保険料・購入手数料・関税(附帯税を除く)等があります。これらを「荷造運賃」「保険料」「支払手数料」「租税公課」等の科目で処理してしまうと、はたして棚卸資産の取得価額に加算すべき費用が幾らなのかを改めて計算しないと判らなくなってしまいます。そこで、これらの費用は一括して「仕入諸掛」勘定で処理しましょう。そうすると期末の棚卸資産の取得価額に加算すべき金額は以下の算式で簡単に求められます。

仕入諸掛勘定の金額×購入価格で計算した期末棚卸高÷仕入勘定の金額=期末棚卸に計上すべき購入のために要した費用

改正労働者派遣法 派遣受け入れ期間制限廃止

更新日時:2015/11/09

派遣受け入れ期間を事実上撤廃
労働者派遣法は企業の派遣受け入れ期間の制限がありましたが、この度の改正で人を入れ替えれば同じ仕事はずっと派遣労働者に任せる事ができるようになりました。
9月30日より施行されています。今までは派遣期間の上限が無いのは「専門26業務」とされてきましたが、業務範囲の判別が付きにくい等の問題から26業務と言う区分は廃止されました。26業務以外の業務の派遣期間は3年となっていましたが全業務の区分、上限をなくしました。

派遣期間は業務ごとから人ごとへ
派遣期間の上限は人材派遣会社との雇用契約によって決まります。今後は派遣会社と無期雇用契約を結べば業務内容にかかわらずいつまでも同じ派遣先、同じ業務で働く事ができます。但し有期の期間雇用者は同じ業務は3年ごとに人の入れ替えが必要です。業務自体の派遣は人を入れ替えれば継続可能であるものの、派遣労働者側から見ると3年ごとに業務を変え、課の異動等を伴わないと同じ企業で働けません。今までとの違いは派遣期間の上限が業務ごとから人ごとに3年となりましたので同業務を続けられない事もあり、派遣労働者の4割を占める専門26業務であった人等は影響が出てきそうです。

派遣会社の雇用安定措置義務
派遣会社には派遣労働者の雇用が不安定にならぬよう同一組織単位に3年間派遣される見込みのある人に
①派遣先企業が直接雇用するように依頼
②新たな派遣先を紹介する
③派遣会社で無期雇用契約をする
等の措置を取らなくてはなりません。
また、派遣会社は派遣労働者に教育訓練や、正社員求人情報の提供等をしなくてはなりません。
受け入れ企業は派遣社員の直接雇用義務まではありませんが、派遣を活用しやすくなる一方で正社員への道を狭める、受け入れ企業では社員の仕事が派遣にとって代わってしまうかもしれない等の懸念もあります。派遣継続を受け入れる場合は労働組合の意見を聴取し協議をする事となっています。また、派遣会社の派遣業の届出制はなくなり、全て許可制となりました。

中小企業両立支援助成金 育休復帰支援プランコース

更新日時:2015/11/09

育休取得・職場復帰を支援する助成金
2015年2月より中小企業両立支援助成金の1つに「育休復帰支援プランコース」が新しくできました。育児休業を取得し、職場復帰する人と職場環境の業務見直し等を支援します。育児休業者が初めての人でも、2人目以降の人でもよく、育休復帰プランナーの支援を受けて育休復帰支援プランを策定すればよいなど、申請の要件も他の両立支援の助成金と比べても難しくはありません。1事業主につき1回限りの受給です。

申請手順
育休復帰プランナーとは育休支援プランの作成および、プランに基づく措置の実施を支援します。厚労省が委託する事業者が委嘱した者で、社会保険労務士や中小企業診断士の資格を有する者等が委嘱されています。

①プランナーの申し込み
厚労省のHPからできます。受け付け後受託事業者からプランナーが派遣されます。企業を訪問しアドバイスをします。
ア、育休復帰支援プランの策定の支援
イ、対象社員の取り扱いに関する事
ウ、育休復帰を円滑にする業務改善指導
エ、助成金手続きに関する
アドバイス等を無料で受けられます。

②事業主は労働者の育児休業の取得・復帰支援に関するマニュアルや規定を作成する
社内報等で労働者に知らせます。

③産休・育休支援面談(休業前
対象労働者が出たら面接シートを使い「妊娠報告後面談」と「休業2ヶ月前面談」を行います。前者では出産予定日や妊娠期間中の就労時の配慮事項、業務引き継ぎ等を話します。後者では、職場復帰後の就業イメージ等を話し合います。

④対象労働者の育休復帰支援プランの策定
休業中の業務を滞りなく行うための体制作り、復帰後の時間制約のある状態での働き方等を策定し産後休業開始日までに社員に知らせ、業務引き継ぎを終了します。

支給申請
休業取得時申請は育休(産後休業終了後引き続き育休を取る人は産後休業)を開始した日から3ヶ月経過する日の翌日より2ヶ月以内に、復帰時申請は育休終了日の翌日から起算して6ヶ月を経過する日の翌日から2ヶ月以内です

民泊と許認可

更新日時:2015/11/09

仲介サイトの登録数はこの1年で3倍
「民泊」という言葉をご存知でしょうか。これは、個人が住宅の空室などに観光客を有償で泊めるサービスのことを指します。外国人観光客が急増する中、空室の有効利用や日本の生活を直に体験してみたいという観光客の要望に応え広がったサービスで、空室を提供したい人と宿泊を希望する人の間を仲介する情報サイトが登場したことにより、急激にその認知度が上がりました。東京オリンピック開催までいよいよカウントダウンが始まり、宿泊施設不足対策としても注目が集まっていましたが、この新サービスに対し、各自治体等から「待った」の声が上がっています。

民泊と旅館業法
ホテルや旅館など、有償で人を泊める事業者は、旅館業法による許可を受けることになっています。この法律で「旅館業」とは、「宿泊料を受けて人を宿泊させる営業」を言い、名目の如何を問わず、実質的に寝具や部屋の使用料とみなされるものは「宿泊料」に含まれるとされています。どのような場合が「営業」に当たるかについては明確な定義がないものの、一般的に反復・継続して行われれば営業であると解釈されるため、民泊のように個人宅を提供することもこの定義に係る可能性が高いとされています。既に、実態調査の上、許可を取得していなかった民泊情報サイトの登録者に対し指導を行っている自治体も出ており、今後はより具体的な整備に乗り出す自治体が増えると予想されます。

宿泊事業者を取り巻く許認可事情
民泊が旅館業法の適用を受ける宿泊施設に当たるとなると、他の法律についても適用を考えざるを得ません。通常、ホテル等の宿泊施設で食事を提供するのであれば、安全衛生の観点から、食品衛生法に基づき飲食店等の営業許可を受けます。その他、施設の構造により建築基準法、消防法等に基づく様々な手続きを適宜行わなくてはなりません。元来、宿泊事業を営むためにはこれだけの許認可規制を受けてきたわけですが、そうは言ってもこうした民泊サービスにニーズがあることも事実。旅館業法については戦後の施行以来、設備要件等の枠組みがほとんど変わっていないなど、法による規制の趣旨が時代に追いついていないことも問題になっています。東京オリンピックのような大規模行事が、今後の様々な法整備のきっかけになりそうです。

役員の訴訟リスクに対応する保険 会社役員賠償責任保険の取扱い

更新日時:2015/11/05

会社法における「役員の賠償責任」
社法では「役員の賠償責任」として、①役員の会社に対する賠償責任、②役員等の第三者に対する賠償責任の規定を置くとともに、③株主が会社を代表して役員等の法的責任を追及する「株主代表訴訟」制度が定められています。そのため、役員を被告とする訴訟は、①会社訴訟(原告:会社)、②第三者訴訟(原告:第三者)、③株主代表訴訟(原告:株主)の3タイプに分類することができます。

会社役員賠償責任保険(D&O保険)とは
これらのうち、②と③の訴訟リスクから役員を守る保険として「会社役員賠償責任保険」(D&O保険)があります。D&O保険がカバーする範囲(勝訴の場合は争訟費、敗訴の場合は賠償金と争訟費)は、訴訟タイプ別に次のとおりになります。

賠償

受取

保険金
役員勝訴 役員敗訴
会社訴訟 会社 保険支払対象外(免責)
第三者

訴 訟

第三者 (A)

争訟費

(A)賠償金

争訟費

株主代表

訴  訟

会社 (A)

争訟費

(B)賠償金

争訟費

Aの部分はD&O保険の普通保険約款契約、Bの部分はD&O保険の株主代表訴訟担保特約でカバーしている内容となります。なぜ、このような保険の設計となっているかというと、株式代表訴訟の役員敗訴(B)の場合には、会社が賠償金受取人となり、会社と役員が利益相反関係となるからです。そのため、(B)の保険料を会社に負担させることは難しいため、この部分は役員個人に負担させるように「特約」とし、他のリスク(A)を会社側で保険料負担する契約の形を採用したようです。株主代表訴訟の役員勝訴の場合(A)には、正当事由なため、このような問題は生じません。

D&O保険の法人税の取扱い
税務では、このような契約形態をなぞる形で、損金の取扱いが定められております。

① 基本契約(普通保険約款部分)の保険料(A)…損金算入

② 株主代表訴訟担保特約(特約部分)の保険料(B)…法人負担の場合は役員給与

D&O保険の税務上、給与とされる部分は、源泉徴収や外形標準課税の取扱いが要注意です!

(個別通達「会社役員賠償責任保険の保険料の税務上の取扱い」)

教育資金の非課税導入から2年 教育資金を追加したい場合

更新日時:2015/11/05

教育資金信託は安定した増加傾向
教育資金一括贈与に係る贈与税の非課税制度が開始して2年が経過しました。この非課税制度は、信託・預金・証券の3取引について設けられていますが、このうち信託については、信託協会から受託状況が公表されています。

教育資金信託受託状況(信託協会調べ)

新規契約(累計) 設定金額(累計)
平成25年度 67,073件 4,476億円
平成26年度 118,554件 8,030億円

契約・金額とも安定的に増加しており、このペースでいけば、平成27年度は設定金額の累計は1兆円を超えるかもしれません。

「追加」をするときの手続は?
制度導入から2年が経過していますので、そろそろ「前回設定したものに金額を追加したい」と思っている方もいらっしゃるかもしれません。国税庁から公表されている「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税に関するQ&A」では、次のような設例を設けて、追加の手続きの仕方を説明しています。

【設例】 祖父→孫(書面による贈与)当初設定額 1,000万円

その後、非課税の限度額を使い切っていなかったため、700万円の金銭を非課税が適用される口座に入金した。

① 非課税の限度額(1,500万円)から既に非課税の適用を受けている1,000万円を控除した残額(500万円)を限度に、追加分の非課税の適用を受けることができます。この場合、贈与を受けた方(受贈者)は、「追加教育資金非課税申告書」を取扱金融機関の営業所等を経由し、所轄税務署長に提出することになります。
② 500万円を超える部分である200万円については、その贈与により取得した年分の贈与税の申告を行う必要があります。

当初は祖父、今回は祖母で追加したい場合
追加の贈与が祖母からの場合も、上記と同じ手続になります。なお、別の教育資金管理契約に係る口座を新たに開設し、非課税の適用を受けようとする場合には、当初開設した口座に係る教育資金管理契約を終了する必要があります。