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ファンド組成

特定支出控除について

更新日時:2014/03/06

今回は給与所得の方についての情報をお伝えします。

今回のテーマは「給与所得者の特定支出控除」というものです。給与所得者が特定の支出をしたものが、1年間で基準額を超えたら超えた分だけ控除を行うことができます。まず、基準額は、給与額により基準額が変わりますが、1500万以上の方は一律125万円となっております。1500万未満の方はその年の給与控除額の半分が基準額となります。

○特定支出一覧

1 一般の通勤者として通常必要であると認められる通勤のための支出(通勤費)
2 転勤に伴う転居のために通常必要であると認められる支出(転居費)
3 職務に直接必要な技術や知識を得ることを目的として研修を受けるための支出(研修費)
4 職務に直接必要な資格を取得するための支出(資格取得費)
5 単身赴任などの場合で、その者の勤務地又は居所と自宅の間の旅行のために通常必要な支出(帰宅旅費)
6 次に掲げる支出(その支出の額の合計額が65万円を超える場合には、65万円までの支出に限ります。)で、その支出がその者の職務の遂行に直接必要なものとして給与等の支払者より証明がされたもの (勤務必要経費)
(1) 書籍、定期刊行物その他の図書で職務に関連するものを購入するための費用(図書費)
(2) 制服、事務服、作業服その他の勤務場所において着用することが必要とされる衣服を購入するための費用(衣服費)
(3) 交際費、接待費その他の費用で、給与等の支払者の得意先、仕入先その他職務上関係のある者に対する接待、供応、贈答その他これらに類する行為のための支出(交際費等)

○今までとの違い

平成24年度までは上記のうち、1〜5までしか認められていませんでしたが平成25年より6が新たに追加になりました。また、4についても平成25年度より新たに弁護士、公認会計士、税理士などの資格取得費も特定支出の対象となりました。今までは、なかなか特定支出控除の基準額に達することは少なかったのですが、今回の追加によりこの制度を利用できる方も増えるのではないでしょうか。

○留意すべきこと

6つの特定支出全てにおいて給与支払者の証明が必要となります。給与の支払者から補填される部分があり、かつ、その補填される部分に所得税が課税されていないときは、その補填される部分は特定支出から除かれます。また、6については最大65万円までという取り決めがありますのでご注意ください。

○まとめ

給与所得者の方で、上記の条件に該当する方はぜひお試しください。特に今年からの条件6に関しては、該当する支出をしている方は多いのではないでしょうか。今年の申告が無理でも来年の申告時を意識して今年を生活してみてはいかがでしょうか。少しお得になるかもしれません。

創業補助金(創業促進補助金)がまた始まりました。

更新日時:2014/03/04

先日2月28日は第三回創業補助金の採択発表日でした。

幣事務所でも、認定支援機関として創業補助金のご支援をさせて頂いており、海外需要獲得型、地域需要獲得型それぞれ多数の採択を受けることが出来ました。中でも海外においては、カンボジア、インドネシア、ミャンマー、マレーシアと多国籍のご支援をさせて頂きました。採択を受けて、皆様が羽ばたいていかれるので、これからがとても楽しみです。我々も負けじとグローバル化して参ります。(余談ですが、年明けから英語版TIMEを購読していており、気持ちだけはどんどんグローバルになってます)

そして上記の採択発表と同時に、新しい募集も公表されました。

平成25年度補正予算 創業補助金(創業促進補助金)公募のご案内

http://www.smrj.go.jp/utility/offer/075939.html

今回からは地域需要獲得型と海外需要獲得型が一つにまとまったようです(第二創業は継続)。そして海外需要獲得型でいえば前回までは最大700万円だったのが最大200万円にダウン。一方で前回まで必須だった面談が免除されなくなっています(地域需要と一緒になった形ですね)。申請書のフォーマットもやや変更されています。とはいえエッセンス含め基本的には今まで通りですね。

気になる応募期間は2月28日~6月30日までで、採択発表は8月下旬以降。3月24日までに受付した案件については先行で審査をしてくれて5月上旬には採択結果が出るようです。

最新版の説明会が開催されたら、改めて最新情報をキャッチアップしに行こうと思います。