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ファンド組成

合同会社という選択肢

更新日時:2014/09/18

近年、会社形態として株式会社ではなく合同会社を選択する会社が増えています。2011年には過去最高の9,200社と、合同会社が会社法によって新設した2006年と比べ倍増しました。有名な企業では、アップルや西友、ユニバーサルミュージックが株式会社から合同会社に移行しました。こういった大企業にとっての合同会社に移行することのメリットは、会社運営を非常に柔軟にできることや、監視機関の設置義務がないため、迅速な意思決定をすることができることです。

中小企業の場合、そもそも役員が少数であったり、株式会社であっても監視機関を設置する必要のないことが多いため、上述のようなメリットは享受できないものの、中小企業ならではのメリットもあります。

まず、これから会社を設立しようとしている会社にとっては、設立費用が安いです。株式会社設立の場合には25万円程度必要ですが、合同会社の設立はその1/3程度に抑えられます。それでいて会社運営の面では、基本的に株式会社と同じように行うことができます。

一方、合同会社を選択することのデメリットは、株式市場に上場することができないことです。合同会社はそもそも株式を発行しないため、上場はできません。また、合同会社は株式会社に比べ、業界によっては信用を得ずらいこともある可能性があります。

会社形態を考える際には、合同会社も選択肢として考えてみてください。

キャリアアップ助成金

更新日時:2014/09/03

今回は政府の補助金の1つである「キャリアアップ助成金」をご紹介します。「キャリアアップ助成金」は平成28年3月31日までその助成額などが一部優遇されているため、現在非常にアツい補助金です。

キャリアアップ補助金とは、有期契約労働者、短時間労働者、派遣労働者といったいわゆる非正規雇用の労働者(正社員待遇を受けていない無期雇用労働者を含む)の企業内でのキャリアアップ等を促進するため、これらの取組を実施した事業主んび対して助成するものです。

キャリアアップ助成金には、以下のコースがあります。

・有期契約労働者等の正規雇用等への転換等を助成する「正規雇用等転換コース」
・有期契約労働者等に対する職業訓練を助成する「人材育成コース」
・有期契約労働者等の賃金テーブルの改善を助成する「処遇改善コース」
・有期契約労働者等に対する健康診断制度の導入を助成する「健康管理コース」
・労働者の短時間正社員への転換や新規雇入れを助成する「短時間正社員コース」
・短時間労働者の週所定労働時間を社会保険加入ができるよう延長することを助成する「短時間労働者の週所定労働時間延長コース」

この中でも、多くの企業が利用可能な1番目の「正規雇用等転換コース」についてお話します。

Ⅰ.「正規雇用等転換コース」を利用できる企業

・有期契約労働者(※1)を正規雇用または無期雇用に転換できる企業
・無期雇用労働者(※2)を正規雇用に転換できる企業
・派遣労働者(雇用みかん3年未満)を無期雇用労働者として直接雇用できる企業(直接雇用前より基本給を5%以上昇給させる場合のみ)
・派遣労働者を正規雇用労働者として直接雇用できる企業
※1有期契約労働者:一定期間雇用することをあらかじめ約束して雇用する労働者のことで、当該条件を満たすパート・アルバイトも含みます。
※2無期雇用労働者:期間の定めのない労働契約を締結する労働者のうち、正規雇用労働者以外のものをいいます。

○留意点
・雇用保険適用事業所である必要があります。
・正規雇用労働者または無期雇用労働者に転換した日以降の期間について、この者を雇用保険・社会保険の被保険者とすることが求められます。
・有期契約労働者・無期雇用労働者・派遣労働者として6ヶ月以上雇用していることが必要です。

Ⅱ「正規雇用等転換コース」の受給額

平成28年3月31日までは、受給額が増額、さらに、対象者の上限も緩和されています!

キャリアアップ助成金

Ⅲ受給までの流れ

キャリアアップ助成金

キャリアアップ計画:有期契約労働者等のキャリアアップに向けた取り組みを計画的に進めるため、おおまかな取り組みイメージ(対象者、目標、期間、目標を達成するために事業主が行う取り組みなど)をあらかじめ記載していただくものです。

Ⅳ申請に必要な書類

1.支給要件確認申立書
2.正規雇用等転換コース内訳
3.正規雇用等転換コース対象労働者詳細
4.支払方法・受取人住所届
5.管轄労働局長の確認を受けたキャリアアップ計画書
6.正規雇用等転換コースが規定されている労働協約または就業規則
7.転換後、または直接雇用後に対象労働者が適用されている労働協約、または就業規則(上記2と同じ場合を除く)
8.対象労働者の転換前および転換後、または直接雇用後の労働条件通知書など
9. 対象労働者の賃金台帳(転換前・転換後それぞれ6か月分)
10.対象労働者の出勤簿、タイムカードなど出勤状況が確認できる書類(転換前・転換後それぞれ6か月分)
11.中小企業事業主である場合、中小企業事業主であることを確認できる書類
12.対象労働者に母子家庭の母等が含まれる場合は、母子家庭の母等であることが確認できるもの
13. 対象労働者に父子家庭の父が含まれる場合は、父子家庭の父であることが確認できるもの

また、派遣労働者を直接雇用する場合には、以下の書類も必要になります。

14.直接雇用前の労働者派遣契約書
15.派遣先管理台帳(事業所などにおける派遣労働者の数と、この派遣先が雇用する労働者の数を加えた数が5人以下の場合は、派遣先管理台帳の提出は不要)

Ⅴまとめ

「キャリアアップ助成金」は、非正規雇用者の正規雇用者への昇格を促進したいという政府の動向と合致し、多くの企業で利用可能であること、受給額が優遇されていることなどから、魅力的な補助金といえます。ただ、懸念としては、申請に必要な書類が多いことがあげられます。特に、キャリアアップ計画は申請上重視されており、規定のガイダンスの考え方に沿って作成することが求められます。このような手間を省けるように、幣所では「キャリアアップ助成金」の申請支援サービスを行っております。ぜひ、「キャリアアップ助成金」の受給を考えている方は遠慮なくご相談ください。