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民放連CM「それ、違法です」 「送信可能化権」とは?
更新日時:2017/01/04
民放連CM「それ、違法です。」
「TV番組をアップロードしちゃいけないの、知らなかった?」「グレーかもしれないけど、ギリギリセーフなんて思ってたんじゃないの?」―俳優の遠藤憲一さんを刑事役に起用した日本民間放送連盟の「放送番組の違法配信撲滅キャンペーン」のCM。015年1月から随分と長い期間、放送されています。最後の「それ、違法です。」のキャッチコピーも印象に残り、TV動画等の違法アップロードの注意喚起には、とても貢献しているのではないでしょうかね。だけど「何の法律に違反しているの?」
ただ、このCMで「違法」というのは印象付いているのですが、「どんな法律に違反するのか?」といわれると少し心許なくなります。そのあたりも民放連HPでは、丁寧に説明しています。テレビ番組をインターネット上で公開する場合は、上記の権利者およびテレビ局などの番組製作者から「複製権(または録音・録画権)」「公衆送信権(または送信可能化権)」等について許諾を得る必要があります。これらの許諾を得ずにテレビ番組をインターネット上で公開すると、関係権利者の著作権等を侵害することになります。(一部引用)
「送信可能化権」って何?
具体的には、アップロード側がネット上のサーバーに著作物をデータ保存することが「複製権」の侵害で、アップロード自体も「送信可能化権」の侵害となるようです。この「送信可能化権」というのは、インターネットなどで著作物を自動的に公衆に送信し得る状態に置く権利のことであり、平成9年の著作権法改正の際に導入されました。この著作権の「送信可能化権」の使用にあたっては、著作権者の許諾が必要であり、その対価は「著作権の使用料」に該当するため、所得税の源泉徴収の対象となります(10.21%~20.42%)。具体的には、ネット動画のストリーミング配信事業でデジタル動画の制作者に対して支払う対価がそれに当たります。微妙なのは「WEB掲載のための写真の報酬」。こちらは印刷物に掲載するための「写真の報酬」(源泉税の対象)にはあたらないのですが、公衆送信権(送信可能化権)の使用に該当する可能性があるようです。国税庁文書回答事例 金融機関の「暦年贈与サポートサービス」
更新日時:2017/01/04
「暦年贈与サポートサービス」の照会事例
国税庁のホームページには、「事前照会に対する文書回答事例」が公表されていますが、平成28年3月に気になる照会事例が掲載されました。ある金融機関が照会した「暦年贈与サポートサービスを利用した場合の相続税法第24条の該当性について」というものです(東京国税局回答)。この「暦年贈与サポートサービス」とは、その金融機関の預金口座を有する3親等以内の親族関係にある複数の個人を対象として、その個人間の「贈与の意思及び贈与金額の確認」を行い、「双方合意が存する場合」に限り、「贈与契約書の作成」や「預金の振替」等をサポートするサービスなのだそうです。このサービスに基づく贈与は、相続税法の「定期金給付契約に関する権利」に該当するのかというのが照会の内容でした。「定期金給付契約に関する権利」とは
「定期金給付契約に関する権利」とは聞き慣れない言葉ですが、いわゆる「年金受給権」を指します。たとえば、AがBに対して5年間現金100万円ずつ贈与する場合、これを「その1年ごとに個別に100万円ずつ贈与する」と見ることができれば、各年で110万円の基礎控除が適用できますので、贈与税は課税されません。ただ、当初より5年間(毎年)現金100万円ずつを贈与するつもりであるならば、これは5年分の「定期金(年金)を受給する権利」を取得したと認定され、一時に贈与税が課税される恐れがあります。この場合に、贈与を受けたものとみなされる金額は、次の①~③のいずれか多い金額とされています。(有期定期金の場合)
① 解約返戻金の額
② ①に代えて一時金を受けることができる場合…一時金
③ 1年間で受けるべき金額×残存期間に応じる予定利率の複利年金現価率そのため、現金の「連年贈与」を行う場合と同様に、このサービスが「定期金給付契約に関する権利」に当たる余地があるか心配だ…ということなのです。東京国税局の回答は、このサービスを用いた場合には、贈与の都度の確認があるため、「直ちに」は定期金給付契約とは認定しないとのことのようです(契約の内容や個別の状況などで判断する余地はあるのでしょうかね…)。
「直ち」には定期金給付契約と認定せず
そのため、現金の「連年贈与」を行う場合と同様に、このサービスが「定期金給付契約に関する権利」に当たる余地があるか心配だ…ということなのです。東京国税局の回答は、このサービスを用いた場合には、贈与の都度の確認があるため、「直ちに」は定期金給付契約とは認定しないとのことのようです(契約の内容や個別の状況などで判断する余地はあるのでしょうかね…)。