きずな綜合会計事務所∣Kizuna Accounting firmきずな綜合会計事務所∣Kizuna Accounting firm
  • トップ
  • サービス
  • Aboutus
  • news
  • knowlege
  • aboutus
  • aboutus
ファンド組成

シンガポールの税務情報

更新日時:2013/09/12

最近では、海外法人を活用して節税をする中小企業が増えているといいますが、皆様の周りではいかがでしょうか?日経トップリーダーという雑誌の9月号にて税金特集がされており、その中でも海外税制について面白い記事があったのでご紹介です。

海外の中でも今回はシンガポールが例としてあげられております。シンガポールでは法人税率が17%(日本は38%程度)、所得税は日本の1/4程度、相続税について存在すらしない、と日本と比較すると衝撃的に税金負担が少ないことから注目を浴びています。

上述した税務メリットのみならず、医療の充実(住んでも安心)、英語環境による国際取引の円滑化(ビジネスの加速)などのメリットもあり、生活面、ビジネス面、税務面のどれをとっても「アリ」という内容でした。

そして税務メリットの続きを話しますと、一昔前までは海外法人にて得た利益を日本に移転させる場合には日本のルールに準じた課税がされるため、結局日本でお金を使うためには多額の課税をされる必要がありました(税務メリットを享受するためには、結局海外法人であげた利益は海外でしか使えないじゃんって話だったのです)。しかし2009年からは現地法人が上げた利益を低税率で日本法人に配当還元できるように「外国子会社配当益金不算入制度」が導入されています。そのため海外法人であげた利益を日本法人に対して配当金として還元することで配当による益金の95%が免除されるのです。

例えば日本法人で1億円の利益を上げた場合に38%程度の課税をされると、会社に残るのは6,000万円程度ですが、シンガポールの子会社で1億円の利益を上げた場合は17%程度の課税をされた後に、残額の8,300万円を日本法人に配当を行い、配当による益金の95%の免税を受けると最終的に会社に残るのは8,000万円程度になるのです。ざっと2,000万円くらい税金が浮いた計算です。

ちなみにまだ雑誌で見た程度なのでシンガポールの税制についてはもっと調べないといけませんが、やはりインパクトは大きいですね。幣事務所もお客様の国際化に乗り遅れないように(むしろリードしていけるように)、海外情報の収集には力を入れていこうと思っております。