きずな綜合会計事務所∣Kizuna Accounting firmきずな綜合会計事務所∣Kizuna Accounting firm
  • トップ
  • サービス
  • Aboutus
  • news
  • knowlege
  • aboutus
  • aboutus
ファンド組成

最近話題のふるさと納税について

更新日時:2015/04/29

本日はふるさと納税についての記事を書きたいと思います。

ふるさと納税をしている人が増えている

ふるさと納税制度は、納税者が住んでいる場所以外の自治体に寄付し、寄附金控除として後に税金を軽減する、つまり住んでいる場所の他に納税できるという制度です。各自治体が「寄附のお礼」として、地元の特産品を提供し、「寄附したお金は税金を払った扱いになる上、物が貰える」という事で、あまり節税対策等に縁が無かったサラリーマンを中心に、お得な制度として近年脚光を浴びています。平成20年に寄附した人(確定申告者ベースで換算)が約3万人だったのに対し、平成25年に寄附した人は4倍強の約13万人となりました。寄附の総額を比較してみると、2倍止まりとなっている事から、控除可能額は個人の税額に比例するため、裾野が広がり、寄附している所得層が拡大しているように感じられます。

税制改正でさらに利用増加か

寄附者の増加は、今年の税制改正でさらに勢いがつきそうです。住民税寄附金税額控除の特例分が、旧来は住民税所得割額の1割が上限でしたが、2割へと引き上げられました。今まで少額しか控除されなかった方、たとえば年金暮らしのお年寄りの方でも、寄附をして、お礼の品が貰えるようになりました。

自治体も工夫をしている

魅力ある「お礼の品」もさることながら、目的別の寄附を募る自治体も増えています。美術館の新設や、桜の保護、犬の殺処分をゼロにする、商店街のにぎわいを取り戻す、ハンドボール中学選手権の存続、難病治療研究等、ふるさと納税の寄附によって、地元NPO法人や各団体とタッグを組み、魅力ある街づくり、社会的意義の高い寄附を目指しています。もちろん、地場産業を支えるお礼の品の提供も、立派な地域振興ですが、自治体が国民に取り組みをアピールするという、総務省が掲げるふるさと納税の意義を鑑みると、自治体にはクラウドファンディング型の寄附プロジェクトを、もっと考えて、増やして欲しいところです。

法人実効税率引下げと豆知識

更新日時:2015/04/27

H27税制改正~法人実効税率引下げへ

平成27年度の法人税の税制改革では、法人税率について大きな改正がありました。法人実効税率を数年かけて20%台に引き下げることを念頭に、改正前の34.62%から平成27年度に32.11%、平成28年度31.33%とするものです。ただし、「税率引下げ」の改正には、「課税ベースの拡大」が付き物です。税源を確保するという意味合いですね。特に今回の改正では、欠損金の繰越控除限度額が控除前所得金額の80/100から段階的に50/100と引き下げられます(繰越期間は10年に延長)。経営基盤の弱い中小企業については現行の控除限度額のままとされますが、大法人のタックス・プラン二ングには大きな影響を与えるものです。とはいえ、「国際競争力をつける」「成長志向に重点」という政策の中で、「大法人20%台」となる現実味を帯びてきました。

法人税はなぜ「損金不算入」なのか?

この「法人税」ですが、会計上は「費用」とされますが、税務上は「損金」とされません。いわゆる「損金不算入」とされる項目です。法人税が損金不算入とされる理由としては大きく二つの説があります。「所得処分説(利益処分説)」と「所得波動説」です。

①所得処分説(利益処分説)
法人税・住民税はもともと所得のうちから納付することが予定されており「利益処分的なもの」と解されるため。

②所得波動説
法人税・住民税を損金算入すると、所得金額が減少し、循環的には波動が生じる。これでは所得の変動以上に税収が年度により変動し、租税政策上好ましくないため。

昔は「損金算入」の時代もありました

とはいえ、日本でも昭和15年までは法人の所得課税上、損金算入とされていました(法人税の前身の第一種所得税)。この第一種所得税ができた頃は税収に対する貢献度も低かったためか、比較的大らかに取り扱われたようでしたが、次第に「費用説」に対する異論が出始めます。その後戦争の時代になると、戦費確保の時代要請もあり、新設された「法人税法」では「損金不算入」とされました。「課税ベースの拡大」という意味では、当時でも大きなインパクトがあったものと思われます。

組織再編税制|適格要件が設けられている理由

更新日時:2015/04/22

本日は組織再編税制にて、適確要件が設けられている理由についてご説明します。

適格要件は何故設けられているのか?

現行の法人税法では、6種の組織再編成(合併・分割・現物出資・現物分配・株式交換・株式移転)について、その再編成に係る資産の移転損益の『課税の繰延』を認める『適格組織再編成』を規定しています。

この『組織再編税制』には、2つの基準と7つの適格要件が設定されています。

□2つの基準
①企業グループ内の組織再編成
(100%グループ内)
(50%超グループ内)
②共同事業を営むための組織再編成

□7つの適格要件
イ株式継続保有要件
ロ資産負債引継要件
ハ従業員引継要件
二事業引継要件
ホ事業関連性要件
ヘ事業規模要件
ト特定役員引継要件

この2基準は『判定の入口』と呼べるもので、再編当事者の資本関係に着目した区分です。この『入口』から入って、①の再編はイ~二、②の再編はイ~トの要件を満たせば『適格組織再編成』として再編時の課税負担を避けることができます。それでは、何故これら7要件を満たすことが、『課税の繰延』に結びつくのでしょうか。それはH12の政府税調資料の『基本的な考え方』に一端が示されています。

『経済的実態が変更ない』という実質主義

この政府税調資料では『法人の課税』と『株主の課税』に分けて説明しています。

『法人の課税』については組織再編の前後で『経済的な実態に変更がない』場合には、『課税関係を継続させるのが適当』であるとしています。『株主の課税』についても、『株主の投資が継続している』のならば、課税を繰延べるとの考え方が示されています。どちらも『経済的な実態に変更がない』という理由で課税をしていないのです(実質主義)。この法人・株主の『継続性』を個別に落とし込んだものが『適格要件』であり、組織再編成の税負担を減らすという租税措置ではないようです。

日本の組織再編税制の特徴

九大の渡辺徹也教授は、日本の組織再編成の上のような『建てつけ』が米国税制を参考に作られていることを指摘しながら、①日本の再編税制は米に比して株主段階の『投資の継続性』(イのみ)が重視されていない、②従業員引継要件は日本独自のものであるなどの指摘を行っています。

直系尊属からの贈与特例が拡充

更新日時:2015/04/20

高齢者層から若年世代への早期移転

近年の資産税は「高齢者層から若年世代への財産の早期移転」を促す改正が相次いでいます。特に平成27年からは、「直系尊属」から「直系卑属」への贈与について大胆な軽減措置がいくつも施行されます。

特例税率~直系尊属から成人者への贈与

まず、平成27年1月からの贈与から既に適用されている「特例税率」が挙げられます。平成27年分以後の贈与税率は、「一般税率」と直系尊属から20歳以上の者への贈与に対する「特例税率」の2つに区分されました。この「特例税率」は「一般税率」に比して累進度が緩和された軽減税率です。

住宅取得等資金の非課税制度の延長・拡充

また、平成27年改正では「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」措置が平成31年6月までに延長されるとともに非課税金額も拡充されています。

今回の改正の特徴は、「住宅取得資金非課税限度額」(消費税8%契約・中古住宅の個人間売買)と「特別住宅取得資金非課税限度額」(消費税10%契約)の2つの非課税枠が設けられたことです。これは消費税率改訂時の住宅需要へのインパクトを緩和するために消費税率10%が適用される契約がされる時点での贈与について別枠を設けたものです。

このような非課税限度額が「8%契約」「10%契約」と別枠で設けられていますので、8%契約で購入した家屋を、後に10%契約でリフォームした場合等はこの非課税枠を「ダブル」で適用することができます。

結婚・子育て資金の一括贈与に係る非課税

また、「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税」制度の「結婚・子育て」版が設けられました(平成27年4月以後の贈与から適用)。こちらは、直系尊属が子・孫等の結婚・子育て資金を金融機関に信託・預入等をした金額のうち1,000万円までは非課税とする制度です。

複数の非課税制度を適用した場合

これらの「直系尊属」からの贈与の特例を最大限適用した場合、教育資金贈与非課税(1,500万円)+結婚・出産資金贈与非課税(1,000万円)+住宅取得資金非課税(H27優良住宅・1,500万円)+特別住宅取得資金非課税(H28.10~H29.9・優良住宅3,000万円)=7,000万円が非課税となります。

05 最安値で対応してくれますか?

更新日時:2015/04/15

インターネット上には、しかるべき能力を有する専門化が業務品質を維持するための工数を考えると、とても対応できないと想定される格安のものも多く掲載されております。しかし、私達が事業ドメインとしておりますファイナンス分野は、公認会計士・税理士・弁護士といった専門家の中でも非常に高度で複雑な知識・経験が要求される領域になります。またスキームの検討や管理においては、例えケアレスミスであっても莫大な損失を生んでしまう可能性があります。そのような業務の性質柄、クライアントが専門家に発注する際に最も重視すべきポイントは、高品質で確実なサービスを提供してもらえるかであると思っております。そのためきずな綜合会計事務所では、業務品質を維持する上での最低限の工数は確保させて頂いております。もちろん私達も業務効率化により可能な限りの対応はさせて頂きますので、お気軽にご相談頂ければ幸いです。

04 他のプロフェッショナルファームと何が違うのですか?

更新日時:2015/04/15

公認会計士・税理士・弁護士などの専門家は数多く存在しますので、他のファームとの違いを感じるのは難しいかもしれません。しかし私達は、公認会計士・税理士・弁護士といった専門家も医師と同じく専攻が存在すべきであると思っています。医師という一つの資格であっても、その中には外科、内科、小児科、精神科など様々な専攻があります。例えば精神科の先生に心臓の手術をお願いすることはまずありませんよね。それに比べるとこれまでの公認会計士・税理士・弁護士の業界は専攻という括りを設けずに全ての案件を担当していたファームが多いため、クライアントから見ると差が分かりにくくなってしまっていると想定されます。しかし昨今の複雑化する法律・税制・会計制度を鑑みると、もはや全ての領域を専門家としてカバーすることは不可能な時代に来ています。そのため専攻を持たないファームは、あらゆる分野にて中途半端な知識・経験しか有することができずに最適なサービスを提供することは今後益々困難になっていくと想定されます。私達は、そのような時代背景をいち早く読み、日々変化する特殊で複雑なファイナンス分野を強みとする専門ファームとしてきずな綜合会計事務所を組織致しました。ファイナンス分野に関する先進的で高品質なサービスをワンストップで提供できることが私達の差別化ポイントであり、クライアントにとって大いなるバリューとなると信じ、日々邁進しております。

03 どの業務をどの専門家に頼めばよいのですか?

更新日時:2015/04/15

ファイナンス分野は、法律・税務・会計・登記・許認可といった様々な検討事項があるにも関わらず、それぞれにおいて相談すべき専門家が異なってしまうという複雑な領域になります。ファンドを設立したいと思っても、法務面は弁護士、会計税務は会計士、設立は司法書士…など、複数の専門家に相談をする必要が出てしまいます。しかし当分野は専門家業務の中でも非常に特殊な分野のため、ファイナンス分野に特化している専門家でないと把握をしきれていないことが通常であり、苦労して探した専門家が対応できないケースも多くあります。そこで私達は士業の枠組みを超えて、クライアントの悩みをワンストップで解決することができるように、ファイナンス分野を専門とする会計士・税理士・弁護士・金融機関出身者等によって構成されたプロフェッショナルチームであるきずな綜合会計事務所を組織致しました。そのためお悩みのことがあれば、私達にご相談頂ければ、ワンストップでご対応させて頂きます。

02 報酬はどのように決定されるのですか?

更新日時:2015/04/15

きずな綜合会計事務所ではクライアントの状況に応じたオーダーメードサービスを基本としておりますため、ご状況やご要望をお聞きした上でのお見積もりとさせて頂いております。お見積もりについては、成功報酬によるお見積もりか、工数に基づくお見積もりを案件に応じてご提案させて頂いております。資金調達の実現やM&Aディールの成約など成果に応じて報酬を頂くことが望ましい業務においては成功報酬によるお見積もりをさせて頂き、会計・税務・法律相談、デューデリジェンス、作業のアウトソーシングなどの場合は工数に応じたお見積もりをご提案させて頂きます。個別の事案につきましては、お気軽にご相談ください。(初回相談無料)

01 きずな綜合会計事務所はどのような組織なのですか?

更新日時:2015/04/15

きずな綜合会計事務所は、ファイナンス分野を専門とする公認会計士・税理士・弁護士・金融機関出身者等によって構成されたプロフェッショナルチームです。ファイナンス分野におけるクライアントの悩みを士業の枠組みを超えてワンストップで解決致します。ファイナンス分野は、法律・税務・会計・登記・許認可といった様々な検討事項があるにも関わらず、それぞれにおいて相談すべき専門家が異なってしまうという複雑な領域になります。ファンドを設立したいと思っても、法務面は弁護士、会計税務は会計士、設立は司法書士…など、複数の専門家に相談をする必要が出てしまいます。しかし当分野は専門家業務の中でも非常に特殊な分野のため、ファイナンス分野に特化している専門家でないと把握をしきれていないことが通常であり、苦労して探した専門家が対応できないケースも多くあります。そこで私達は士業の枠組みを超えて、クライアントの悩みをワンストップで解決することができるように、ファイナンス分野を専門とする会計士・税理士・弁護士・金融機関出身者等によって構成されたプロフェッショナルチームであるきずな綜合会計事務所を組織致しました。

許認可事業の事業承継対策

更新日時:2015/04/15

社長の平均年齢は過去最高齢の59.0歳!

帝国データバンクが行った2015年全国社長分析によると、社長の平均年齢推移は一貫して上昇を続けており、2014年は59.0歳と過去最高を更新したそうです。自分が作り上げてきた事業を、更に育ててくれる後継者に引き継がせたい、そんな想いで事業承継に取り組んでいる社長も多くいらっしゃることと思います。事業承継を巡っては様々な経営資源が問題の対象になりますが、本日は「許認可」に焦点を当てて考えてみます。

許認可事業は承継される?

会社で行っている事業が何らかの「許認可」を得ている場合、その事業は預貯金や株式などの資産と違い、必ずしも次世代へ引き継がれるというわけではありません。許認可を取得する際、「ヒト(人的要件)・モノ(物的要件)・カネ(財産的要件)」の三要件を満たすことと掲げられている場合が多く見受けられます。このうち、もし社長自身が「ヒト」の要件を満たしその許認可を取得していると、社長が退くことで、事業そのものを維持できなくなってしまうこともあるのです。ここでは、建設業を例に挙げます。

建設業許可の承継に必要な人的要件

建設業許可の取得では、「経営管理業務責任者(経管)」と呼ばれる経営を管理する人と、「専任技術者(専技)」と呼ばれる技術面を担う人の存在が求められます。この二者は誰もがなれるものではなく、経管は建設業許可業者の役員として少なくとも5年以上の経験、また専技は一定の資格を取得しているか、10年以上の実務経験を積んでいるといった条件が課されています。もし社長がこの経管と専技の役割を担っている場合、社長が引退してしまうと「ヒト」の要件を満たせず、許可の取消し事由になってしまう可能性がありますので、事業の承継をするためには、後継者としてこうした一定条件をクリアできる人員を確保していかなければなりません。

許認可事業の事業承継は早めの対策を

ご自身の経営されている事業に許認可が与えられている場合は、今一度その取得要件を確認してみましょう。建設業許可に限らず、「ヒト」が許認可の維持に必須となっているものが多い中、このように要件を満たすまで長い年月を要するケースもありますので、長期的な対策が必要です。