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ファンド組成

仕事でストレスを感じる人が6割

更新日時:2018/01/25

平成28年度労働安全衛生調査
厚生労働省が平成29年9月に発表した平成28年の「労働安全衛生調査」(平成28年10月31日現在、常用労働者10人以上雇用する約14,000事業所と約18,000人の労働者が対象)によると、メンタルヘルス対策に取り組む事業所の割合は56.6%で平成27年の前回調査を3.1ポイント下回りました。一方、仕事で強いストレスを抱える労働者の割合は59.5%と前回調査より3.8ポイント増加しました。
過去1年間にメンタルヘルス不調により連続1ヶ月以上休業した労働者の割合は0.4%、退職した労働者の割合は0.2%でした。産業別にみると休業した労働者は「情報通信業」が1.2%と最も多く、退職した労働者は「医療・福祉」が0.4%で最も多くなっています。
メンタルヘルス対策
メンタルヘルス対策に取り組んでいる事業所は56.6%(前回調査59.7%)ですが、取り組み内容(複数回答)は「労働者のストレスの状況等について調査票を用いて調査」(ストレスチェック)が62.3%(同22.4%)と最も多く、次いで「労働者への教育研修・情報提供」が38.2%(同42.0%)、「事業所内での相談体制の整備」が35.5%(同44.4%)となりました。
また、メンタルヘルス対策の取り組み内容として最も多かった「ストレスチェック」についてその実施時期をみると「定期健康診断の機会」が26.1%「定期健康診断以外機会」が74.1%となっています。
ストレスチェックの種類は「労働安全衛生法」(平成27年12月施行)に基づくストレスチェックが79.3%、事業所独自のストレスチェックが6.4%になりました。
仕事や職業生活に関するストレス
現在の仕事や職業生活に関する事で、強いストレスを感じる労働者は59.5%(前回調査55.7%)でその内容(複数回答)を見ると「仕事の質・量」が53.8%(同57.5%)と最も多く、次いで「仕事の失敗、責任の発生等」が38.5%(同33.2%)、「対人関係(セクハラ、パワハラを含む)が30.5%(同36.4%となりました。

平成30年度税制改正 検討事項について

更新日時:2018/01/19

大綱の最後の章第三に検討事項があります。この章には、(1)来年の31年度税制改正で実施を予定している項目、そして(2)近いうちに実施が予定される項目などがあります。今後の税制を予測する上で重要かと思いますので、主な項目についてその内容を確認してみます。
●来年度に実施が予定される項目
(1)医療に係る消費税について
高額な設備投資にかかる負担が大きい、いわゆる損税について、医療機関の仕入れ税額の負担及び患者等の負担に十分に配慮し、関係者の負担の公平性、透明性を確保しつつ、平成31年度税制改正に際し、税制上の抜本的な解決に向けて総合的に検討し、結論を得る、としています。
(2)婚外の子を持つひとり親対策
子どもの貧困に対応するため、婚姻によらないで生まれた子を持つひとり親に対する税制上の対応について、児童扶養手当の支給に当たって事実婚状態でないことを確認する制度等も参考にしつつ、平成31年度税制改正において検討し、結論を得る、としています。
●近く実施が検討されている項目
(1)小規模企業等に係る税制
個人事業主、同族会社、給与所得者の課税のバランスや勤労性所得に対する課税のあり方等にも配慮しつつ、個人と法人成り企業に対する課税のバランスを図るための外国の制度も参考に、引き続き、給与所得控除などの「所得の種類に応じた控除」と「人的控除」の在り方を全体として見直すことを含め、所得税・法人税を通じて総合的に検討する、としています。
過って導入され、その後廃止された、特殊支配同族会社の業務主宰役員給与の損金不算入制度がかたちを変えて創設されるのでは、と気になるところです。
(2)個人事業者の事業承継に係る税制
現行制度上、事業用の宅地について特例措置があるとし、既に相続税負担の大幅な軽減が図られていること、事業用資産以外の資産を持つ者との公平性の観点に留意する必要があること等、事業継続に不可欠な事業用資産の範囲を明確にするとともに、その承継の円滑化を支援し代替わりを促進するための枠組みが必要であることを含めて総合的に検討する、としています。

平成30年度税制改正 消費課税・納税環境整備編

更新日時:2018/01/18

消費税と納税環境整備に関する主な改正項目を概観してみます。
●消費税について
消費税に関しては、個別企業の課税実務に大きな影響を及ぼす改正はありませんでした。改正は補完的なものです。
①消費税における長期割賦販売等に該当する資産の譲渡等について延払基準により資産の譲渡等の対価の額を計算する選択制度は廃止されます。但し、経過措置が講じられています。
②簡易課税制度について、軽減税率が適用される食用の農林水産物を生産する事業者を第2種事業とし、そのみなし仕入率を80%(現行:70%)とする。
適用は、平成31年10月1日を含む課税期間からです。
③輸入に係る消費税の脱税犯に係る罰金刑の上限について、脱税額の10倍が1,000万円を超える場合には、脱税額の10倍(現行:脱税額)に引き上げる。
適用は、法律の公布日から起算して10日を経過した日以後の違反行為からです。
④外国人旅行者向け消費税免税制度の拡充です。具体的には、「一般物品」と「消耗品」の合計で下限額の要件(5,000円以上)等を満たす場合には、外国人旅行者向けの消費税の免税販売を認める。
適用は、平成30年7月1日以後に行われる課税資産の譲渡等からです。
●納税環境整備について
改正の中心は、申告手続の電子化促進のための環境整備です。
大法人の法人税、地方法人税、消費税、法人住民税及び法人事業税の電子申告の義務化です。申告書は、確定申告書、中間申告書、修正申告書が対象で、消費税においては還付申告書も含みます。
上記の大法人とは内国法人のうち事業年度開始日の時において資本金の額又は出資金の額が1億円を超える法人並びに相互会社、投資法人及び特定目的会社をいいます。
なお、消費税については、国及び地方公共団体も含みます。
適用は、平成32年4月1日以後に開始する事業年度からで、消費税に関しては、同日以後に開始する課税期間からです。
なお、上記申告手続の電子化に伴って、法人税等の申告書における代表者及び経理責任者等の自署押印制度を廃止するなど幾つかの環境整備がなされています。

平成30年度税制改正 法人課税編2

更新日時:2018/01/16

今回は、競争力強化のための税制措置を中心にその他の改正項目についても概観してみます。
●株式を対価とする株式等の譲渡(株式対価TOB)に係る譲渡損益課税の繰延べ
現行の税制では、被買収会社の株主が買収会社の自社株式を対価とする買収に応じ、保有する株式等を買収会社に交付(譲渡)した場合、そこには金銭の交付はなく、実質は株式の交換であり、その交換は株式等の譲渡に該当するため、被買収会社の株主に株式の譲渡損益課税が生じます。
この税制が、企業外の経営資源、技術等を取り込み、特定の事業の再編等を迅速に進めていく上で弊害となっていました。
そこで、今回の改正で、特別事業再編(自社株式を対価とした公開買付けなどの任意の株式等の取得)による株式等の交付(譲渡)について、その交付に応じた株主に対する譲渡損益に係る課税を繰延べる、とする特例を創設しています。
なお、この特例は、産業競争力強化法の特別事業再編計画(仮称)の認定を同法の改正法の施行の日から平成33年3月31日までの間に受けた事業者の株式の取得の対価として、保有する株式等を交付(譲渡)した株式等に適用されます。
●組織再編税制における適格要件の見直し
スピンオフの実施円滑化のため要件緩和の改正が行われています。具体的には、完全支配関係がある法人間で行われる当初の組織再編成の後に適格株式分配を行うことが見込まれている場合の当初の組織再編成の適格要件のうち完全支配関係の継続要件について、その適格株式分配の直前の時までの関係により判定する、としています。
また、事業再編を円滑にするため、当初の組織再編成の後に完全支配関係がある法人間での従業者又は事業を移転することが見込まれている場合にも、当初の組織再編成の適格要件のうち従業者従事要件及び事業継続要件を満たす、とする要件緩和の改正も行われています。
その他、無対価組織再編成についても、適格となる類型の見直し、非適格の場合の処理方法の明確化を掲げています。
●その他の項目
(1)収益の認識基準等については法令上明確化する、(2)返品調整引当金制度及び長期割賦販売における延払基準の選択制度を廃止する。いずれも経過措置が講じられています。

平成30年度税制改正 法人課税編1

更新日時:2018/01/15

法人課税は、(1)賃上げ・生産性向上と(2)競争力の強化等に重点を置いた改正内容です。今回は、前者の「所得拡大促進税制の改組」について、その内容を概観し、後者については次回に譲ります。
改組の内容は、①設立事業年度は対象外とする、②基準年度ベースによる増額の廃止、③計算の基礎となる継続雇用者の範囲を見直し等(当期及び前期の全期間の各月において給与等の支給がある雇用者で一定の者)した上で、大企業と中小企業とで、要件及税額控除に差異を設けています。
適用は、平成30年4月1日から平成33年3月31日までの間に開始する各事業年度です。
●大企業の適用要件と税額控除
適用要件は、①平均給与等支給額が対前年度比3%以上の増加、かつ、②国内設備投資額が当期の減価償却費の9割以上であること。
一方、税額控除は、法人税額の20%を限度として、①給与等支給額の対前年度増加額の15%、さらに、当期教育訓練費の増加額が前期・前々期の教育訓練費の平均1.2倍を満たす場合には、控除率を5%上乗せし、20%とする。
なお、3年間(上記適用期間)の措置として、前年度の所得を上回っているにもかかわらず、①当期の平均給与等支給額が前年事業年度の平均給与等支給額を超えていない、かつ、②国内設備投資が当期償却費の1割の金額を超えていない場合には、研究開発税制その他一定の税額控除の規定を適用しないと、としています。
なお、大企業とは、中小企業者(適用除外事業者に該当するものを除く)又は農業協同組合等以外の法人です。
●中小企業の適用要件と税額控除
適用要件は、平均給与等支給額が対前年度比1.5%以上の増加であること。
一方、税額控除は、法人税額の20%を限度として、①給与等支給総額の対前年度増加額の15%、②さらに、平均給与等支給額が対前年度2.5%増加し、かつ、教育訓練費増加(前年の1.1倍)等の要件を満たす場合には、控除率を10%上乗せし、25%とする。
なお、教育訓練等(大企業・中小企業共通)とは、国内雇用者の職務に必要な技術又は知識を習得させ、又は向上させるための一定の費用です。