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ファンド組成

日独租税協定が改正されました!

更新日時:2016/04/27

租税条約とは
租税条約とは、「国際的二重課税を防止するため」に国家間で結ばれる条約です。日本は、2016年1月1日現在、65条約、96の国・地域と租税条約を結んでいます(多国間条約である税務行政執行共助条約、及び、旧ソ連・旧チェコスロバキアとの条約の複数国への承継のため、条約数と国・地域数が一致しません)。日本の場合、国内税法よりも租税条約の方が優先されます。そのため、源泉所得税率につき所得税法の規定よりも租税条約が有利な場合は、「租税条約に関する届出」を事前に税務署長に提出することにより、軽減・減免された税率の適用を受けられます。

新日・独租税協定が署名されました
2015年12月17日に新日・独租税協定が署名されました。発効は両国での国内手続(日本は国会承認)を経てからですが、1967年に発効(1980年及び1984年に一部改正が発効)した現行協定に代わるものです。相互の投資・経済交流を一層促進するための環境整備として、使用料や利子にかかる源泉税は免税=ゼロ税率(現行:10%)となります。配当の源泉税も最大で現行より10%引き下げられます。日米間および日英間では利子・使用料ともすでに免税となっていましたので、これで日独間も英米に並ぶことになります。新協定は、発効の翌年1月1日以後に開始する各課税年度の租税や同1月1日以後に課される租税に適用されますので、2017年からの適用と見込まれています。

意外と盲点、-ここに注意を!
現行の日独租税協定の適用を受けている者(法人・個人)は、新協定が適用される支払をする日の前日までに、新しい適用にかかる「租税条約に関する届出」を所轄税務署長に提出しなければなりません。なお、いままでは一度届出をすると届出書に記載した内容に変更のない限り有効でしたが、特典条項の適用対象となる租税条約の規定の適用になるようですので、現状の日米租税条約同様、一定期間ごと(適用内容により3年もしくは1年等)に届出書の提出が必要となります。ご留意ください。

 

仕事と介護の両立には

更新日時:2016/04/27

介護休業法の改正の動き
厚生労働省は1995年の施行以来ほとんど見直しされていない介護休業制度の規定について「介護による離職ゼロ」を目指すため、法整備に動き出しました。労働政策審議会が育児・介護休業法等を改定する法案を近く国会に提出します。介護のために離職する人は年間10万人います。働き盛りの社員が退職すると企業にとっても痛手であり、損失でもあります。現行の介護休業法は、介護が必要な家族1人に付き介護休業は原則1回しかとれません。それを93日の範囲で3回まで休めるようにします。短時間勤務等ができる期間の延長、残業の免除制度等も案に上っています。

雇用保険の介護休業給付金
介護休業を取得した時に雇用保険から給付される介護休業給付金は、賃金の40%の支給率でしたが67%に引き上げられる予定です。介護休業が必要になってくるのは75歳以上の高齢者を介護するケースが多く、2025年には2200万人に増えるとされています。子供の世代は兄弟姉妹の数も少なく、未婚の人も多いことから、男女問わず親の介護に直面する人が増えることが予想されます。給付率を上げることで制度を利用しやすくなると言えるでしょう。

仕事を続けながら介護するには
企業は長時間労働で仕事をこなせる人ばかりをそろえるとはいかなくなってくる事が予想されます。短い時間でも成果の上がる働き方を推進することが、より必要になってくるでしょう。時間的制約のある社員を使っても生産性を下げない働き方ができるようにすることが課題となるかもしれません。介護休業制度は介護体制を整える期間としての位置付けであり、長期に介護休業を取ることは難しいものです。自治体の介護サービスの拡充も欠かせないでしょう。しかし介護分野は労働力不足が大きい業界であり、働き手確保のための処遇改善は大きな課題となっています。

資金提供側はどうすればよい? クラウドファンディングと確定申告

更新日時:2016/04/27

クラウドファンディングとは
クラウドファンディングとは、起業家やクリエイターが製品開発、アイデア実現のために、インターネットを通じて不特定多数の人から資金の出資や協力を募ることを指す、「群衆(crowd)」と「資金調達(funding)」を組み合わせた造語です。そのイメージから「雲(cloud)」と勘違いされている方も多いのではないでしょうか。日本では、東日本大震災を機に寄付を募るプロジェクトとしても、認知が進みました。このクラウドファンディングは大別すると「購入型」「寄付型」「金融型」の3種類、「金融型」はさらに「貸付型」「ファンド型」「株式型」に分けられます。

2014年度新規プロジェクト支援額ベースの国内市場規模(矢野経済研究所)

購入型 20億円(10.2%)
寄付型 1億円 (0.6%)
金融型(ファンド型) 19億円(10.0%)
金融型(貸付型) 156億円(79.2%)

資金提供者側の所得税の考え方
「購入型」「寄付型」「金融型」は、リターンとして何をもらうか、もらわないかにより区別されています。「購入型」の場合、作品や招待、ノベルティ、完成品など金銭以外のリターンがあります。税法でも、これは商品売買として取り扱うことになります。「寄付型」の場合は、リターンはありません。プロジェクトの活動報告など無償の成果物が提供されますが、あくまでも寄付という形態です。この場合、支援先が企業であれば、所得税法の「寄附金控除」を受けることはできません。ただ、近年では、自治体が行うクラウドファンディングも増加する一方、大手クラウドファンディングサイトの「READYFOR?」では、昨年12月より、認定NPO法人の「赤ちゃん縁組」事業の寄付受付を行うなど「寄附金控除」が適用できるタイプのものも増えてきています。

貸付型・ファンド型は匿名組合方式が多い
「金融型」はどれも金銭的リターンを得るものですが、日本の「貸付型」「ファンド型」は匿名組合方式で組成されることが多いようです。この場合の分配金は雑所得として総合課税の対象となり、分配時に源泉徴収(20.42%)が行われます。「株式型」は、現在法整備の最中ですが、税務上は有価証券の取得と同様となります

離職票の離職理由が違う時

更新日時:2016/04/25

離職票の離職理由
会社を退職した時に失業給付を受ける場合は退職者が離職票をハローワークに提出しなければなりません。その際会社の記載した離職票の記載内容が本人の思っているのと違うケースがあります。離職票の記載内容に関する訂正で最も多いのが、離職票の⑦欄の離職理由です。事業主が理解している退職理由と従業員が考えている退職の理由が必ずしも同じとは限らないからです。失業給付の基本手当は離職理由によって本人に給付制限がかかり、給付基礎日数も変わるので、本人からすれば重要な問題となり、会社でも注意が必要です。

離職票の確認の仕方
トラブル防止のため自己都合退職には退職届は取っておく必要があります。また、離職票の2枚目(安定所提出用)には⑯の本人の判断欄がありますので、事業主が○を付けた離職理由に異議有、無のいずれかに○を付け、記名押印又は自署をするようになっています。離職票作成時に既に本人が会社にいない時は⑯欄に記名押印できない理由を書き事業主の印でよいことになっています。離職証明書の3枚目が「離職票-2」となり⑦欄には事業主記入欄の下に離職者記入欄があります。ここに離職者が具体的な離職理由を記載して⑰に離職者の記名押印をしてもらいます。

離職理由が違っていた時は
事業主が記載した離職理由と従業員が記載した離職理由が異なる時は、事業所を管轄するハローワークにより事業主に離職票の記載内容の確認がされます。不備や誤りがあれば訂正届(補正願)と離職証明書・被保険者資格喪失確認通知書の事業主控に補正する内容の証明となる書類を添付して訂正をします。ハローワ-クによって若干求める書類が違うこともあります。事業主が不備や誤りがないという場合はその経緯を記載した理由書で報告します。離職理由の最終判断は社員の受給地のハローワークが行います。離職理由については社員とよく話し合い円滑に退職するならば問題は起こりませんが、元々話し合いがうまくなされなかった時に往々にして相違が出るようです。

還付申告書提出期限はいつまで?

更新日時:2016/04/25

確定申告ですが、申告書を作成している段階で算出した税額が、源泉徴収された税額及び予定納税した税額に満たず、マイナス、すなわち税金が支払超過となっていることもままあります。

還付申告と申告期限
このような支払超過となった税金を戻してくれ、といって申告するのが還付申告です。この還付申告ですが、なにも申告期限の3月15日までに申告する義務はなく、3月15日以後の申告、期限後の申告でもまったく問題なく税金は戻してくれます。

提出することができる日とは
それでは、いつまで還付申告をすればよいのか、つまり、その請求権がいつまで留保されているのか、です。法律では、還付申告は、「その提出することができる日(請求することができる日)から5年間に限って提出(請求権の行使)することができる」となっています。問題は、この「提出することができる日」はいつかです。平成22年分までは、申告義務のない者(配当控除後に税額のない者)と納税義務のある者(配当控除後に税額のある者等)によって「提出することができる日」は、異なっていました。ちなみに、前者は翌年1月1日、後者は翌年2月16日でした。しかし、平成23年分以降の申告義務がある者の還付申告の提出期間については、その年の翌年1月1日から3月15日までに改正になったことから、この「提出することができる日」は、申告義務の有無にかかわらず、翌年1月1日となりました。よって、平成27年分の還付申告書を提出できる期間は、平成28年1月1日から5年を経過する日の前日、平成32年12月31日までとなります。

準確定申告の還付申告について
死亡した者の確定申告は、準確定申告と言い、その相続人は、原則、死亡日の翌日から4か月以内にその申告義務を負いますが、同様に、税金の支払超過があれば申告義務はなく、一方、還付申告はできます。この場合も還付の準確定申告書を提出することができる日はいつか、ですが、原則、死亡日の翌日ということになり、その期間は5年を経過する前日までとなります。なお、いずれの場合においても、「提出できる最終日」は、還付金の請求権の消滅時効の完成日であり、延長されることはありません。

確定申告合計所得金額とその適用場面

更新日時:2016/04/25

確定申告は、最終税額の確定の手続きであり、また、納税の過不足額を精算する手続きでもあります。この最終の確定税額を算出する過程において、無視し、又は避けて通ることができない、各種適用の是非を判定する「要となる数値」があります。これが「合計所得金額」です。この合計所得金額は、様々な場面で登場します。例えば、配偶者控除、扶養控除等の適用場面のみならず、繰越控除の適用といった場面においても登場します。そこで、頻繁ではありませんが、見過ごしてしまうと税額にすくなからぬ影響を与える場面、3例を紹介し確認してみたいと思います。

居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例適用
この場面ですが、合計所得金額が3000万円を超える場合には、一見適用がないのでは、と思ってしまうのですが、適用がないのは、あくまで、損失の繰越控除の特例を適用する年分だけであり、損失が生じたその年の損益通算の特例適用については、まったく所得金額の要件はありません。このような場面、あまり遭遇することはないと思いますが、失念すると影響が大です。なお、特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例も同様です。

国外居住親族の扶養控除等の適用
国外に居住している親族についても配偶者控除や扶養控除等の適用があり、その要件の1つに合計所得金額38万円以下があります。この合計所得金額の範囲ですが、あくまで、我が国、国内で得た所得の合計金額であり、国外で得た所得は、その多寡にかかわらず、その範囲には入りません。

配偶者特別控除の適用
この控除を適用できるのは、納税者の合計所得金額が1000万円以下の場合です。年末調整の段階でこの要件を満たしていても、別途、納税者に土地等の譲渡所得、報酬等の雑所得、懸賞金等の一時所得があった場合には合計所得金額1000万円を超えることもありますので、留意が必要です。ちなみに、この合計所得金額ですが、申告不要となる所得であっても、合計所得金額の判定ではその所得を含めることになっています。

受取利息の源泉税が変わります

更新日時:2016/04/22

多くの方が忘れておりました
平成28年1月1日以降法人が受け取る預金の利子には、地方税(都道府県民税利子割)が課税されなくなりました。この改正は平成25年の税制改正でなされましたが、既に多くの方が忘れてしまっていると思われます。平成27年12月31日までに法人が受け取った預金の利子には国税15.315%、地方税5%の源泉税がかかっておりましたが、平成28年1月1日以降法人が受け取る利子には地方税5%の源泉税がかかりません。

法人の経理担当者は要注意
個人の方は、従来通りなので、特に気にする必要はありませんが、法人の経理を担当されている方は、経理処理に注意が必要です。通常、預金の利子は源泉徴収税額を控除した残額が通帳に記載されます。通帳に797円の利子が記帳されていた場合を例に説明いたしましょう。従来は797円を国税と地方税合わせて20.315%の源泉税が控除された残額と認識し、利子は797円÷0.79685=1,000円として以下の処理をしておりました。

(預金)797
(法人税等)153国税  (受取利息)1000
(法人税等)50地方税

しかし平成18年1月1日以降に受け取る利子には地方税が課税されておりませんので以下の処理となります。797円は国税の15.315%が控除された残額ですから、割り返す率は100%-15.315%=84.685%となります。797円÷0.84685=941円が受取利息の金額となり、以下の処理となります

(預金)797  (受取利息)941
(法人税等)144国税

2月の経理処理は注意しましょう
定期預金の利子は、その内訳が通知されますので、地方税が源泉されていないことに気が付きますが、普通預金の利子は単に通帳に源泉徴収後の金額が記載されるだけです。2月は多くの銀行の普通預金の利子が計上される月ですので注意してください。

その領収書、経費で落ちますか?

更新日時:2016/04/22

その領収書は経費になりますか?
文筆業を営むAさんは、参加者が医者、歯医者、弁護士など多岐にわたる異業種交流会を主宰しています。年に数回、昼は伝統芸能に触れ、夜は鮨会と称しておいしいものをいただく会です。情報交換と交流が趣旨の会ですが、内実は子供が同級生同士のオヤジの集いです。実費を割勘にしますが、希望者は店から“宛先なしの割勘分の領収書”をもらいます。この領収書は経費でOKでしょうか?

経費とは
個人所得税で経費となるか、法人税計算で損金となるかについては、所得税法37条(必要経費)と法人税法22条3項(各事業年度の所得の金額の計算)で規定されていますが、判断基準は“収入を得るために直接要した費用かどうか”です。その交流会が文筆業の役に立っていれば経費とすることは可能ですが、趣味と実益を兼ねておりますので、調査の時は、説明を求められると思います。

領収書よりレシートの方が説明が容易
「宛先が自分名の領収書はOKだが、“上様”領収書はNG。レシートよりも宛先の書かれた領収書が必要」と一般的には信じられているようですが、レシートには人数・時間・品名等の細かな情報が記載されます。単に“御食事代”としか記されていない領収書よりも、レシートの方が経費性を証明しやすいという側面があります。あえて情報の少ない領収書をもらい直すよりも、レシートに参加者・関係・目的などを手書きで記載しておく方が経費性の説明が容易となります(レシートは多弁なのです!)。

領収書がなければ経費にできないか?
Aさんにとっては、参加者が本の執筆時などには格好の取材源です。事実、本の内容に反映させましたし、Aさんが新聞や雑誌から取材を受けたときも、この交流会で得た情報を有効活用できました。気を付けて領収書をもらうように心がけていますが、忘れてしまう場合もあります。でも領収書がなくとも、日時・相手先・目的などを記した「支払証明書」を適時に作成しておけば問題なく経費として落ちます。

気をつけたい平成27年分の譲渡所得 取得費加算の改正は要注意!

更新日時:2016/04/22

要注意! 相続税額の取得費加算の改正
平成27年から相続税額の取得費加算の特例制度が改正されています。この制度は、相続又は遺贈により財産を取得した方に相続税が生じている場合において、その相続税の申告期限から3年以内(亡くなられた日から考えると3年10ヶ月以内)に、相続財産を譲渡したときには、その譲渡所得の控除する取得費に、その譲渡した財産に対応する相続税額を加算し、譲渡所得の課税を軽減するものです。

譲渡所得の計算式
譲渡所得=譲渡収入-(取得費+取得費加算額+譲渡費用)

平成26年12月31日までの相続の場合
平成26年までの相続により取得した財産を譲渡した場合には、譲渡した資産を「土地等」と「それ以外」に分けて計算し、「土地等」の改正前の計算式では、譲渡していない土地に対応する相続税相当額も取得費に加算されるため、土地を多く相続して、その一部を譲渡したものは取得費加算額が著しく有利になると指摘されていました。たとえば、次のような事例の場合、改正前の計算では次のようになります。

(事例)
相続税の課税価格の合計額:6億円
債務控除:なし
譲渡した者の相続税額:56,600,000円
相続財産のうち土地A:0.6億円
相続財産のうち土地B:2.4億円

(平成26年12月末日以前の相続)で土地Aのみを譲渡したとしましょう。
相続税額56,600,000×すべての土地の評価額3億円/課税価格の合計額6億円=28,300,000円(取得費加算額)
同じ事例で平成27年1月1日以後の相続の場合には次のように計算されます。平成27年1月からの相続の場合

(平成27年1月1日以後の相続)
相続税額56,600,000×譲渡した土地の評価額0.6億円/課税価格の合計額6億円=5,660,000円(取得費加算額)
改正前の数字とは、取得加算額がかなり変わることがわかりますね。平成27年に開始した相続については、ご注意ください。

個人の確定申告 申告手続きに留意!

更新日時:2016/04/19

確定申告の時期に入りました。多くの方は、ほぼ準備が完了し申告書の作成かと思います。ところで、申告書作成の際には、収入について、それが非課税か課税か、または何所得になるのか、さらには、ある支出が必要経費になるかどうか等、いろいろと悩んでしまうこともあるかと思います。一方で、申告手続き、具体的には、申告書を3月15日までに提出(期限内申告)しないと適用できない規定や青色申告書でないと適用できない規定もあります。そこで、確定申告に伴う主な手続きの内容を確認してみたいと思います。

純損失の繰越控除
平成22年分までは、損失発生年は期限内申告が要件でしたが、平成23年度以後は廃止されていますので、期限後申告でも適用があります。しかし、損失発生年の申告書は、一定の損失を除き青色申告書であることが要件です。また、控除適用年ですが、損失発生後の各年において連続して確定申告書を提出しなければなりせんが、その申告は期限後申告でもよく、申告書の青・白は問いません。例えば、青色申告者が法人成りをしたが、その年が赤字で純損失が発生、期限内に申告書を提出、そして、その翌年以後は給与所得(白色申告者)となった場合であっても、純損失の繰越控除は適用できます。

純損失の繰戻し還付請求
前述の純損失の繰越控除は、発生年の損失を翌年以後の所得から控除して貰える制度ですが、この純損失の繰戻し還付請求は、発生年度の損失を前年の所得と相殺し、前年に支払った税金を取り戻す制度です。この繰戻し還付請求は、前年分について青色申告書を提出していること、そして、本年分の青色申告書を期限内に提出し、かつ、同時に純損失の繰戻し還付請求書を提出することが要件です。なお、復興特別所得税に係る部分は還付されません。

青色申告特別控除
事業所得者(家内労働者等の事業所得特例計算の適用者も含む)や不動産賃貸を事業的規模で営んでいる事業者には、青色申告特別控除65万円の適用があります。しかし、この控除を受けるためには、貸借対照表等の作成等一定の要件がありますが、何と言っても、申告書が期限内に提出されていないとこの控除の適用は受けられません。