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ファンド組成

デットファイナンスのメリット

更新日時:2014/06/24

今回も引き続き、資金調達についてお話します。今回はデットファイナンス(借入・社債発行など)のメリットをお話します!

経営権に影響を与えない

借入や社債を発行しても、あくまで投資者は企業外部の債権者という立場であるため経営参加権はありません。そのため、基本的に経営に影響は与えません。ただ、返済が危ぶまれる場合には、半沢直樹のように経営に関与してくることは考えられます。

期待収益率(投資者の期待する投資額に対するリターンの規模)が小さい

期待収益率とは、融資額に対してどれくらいのリターンを望むか、です。融資や社債の場合、投資者が求めるリターンは元本と利息です。企業は最悪、元本のお金を使って事業に使い、利息分の利益を獲得すれば、リターン(利息)を返すことができます。例えば、融資額が100万円利率5%の場合、簡単に言えば、100万円を使って事業を行い、105万円を稼ぐことができればOKとなります。そして、105万円以上かせぐことができれば、それは会社の利益となります。詳しくは、次回お話する予定ですが、エクイティーはデットより通常この期待収益率は高くなります。

節税効果がある

融資を受けて利息を払う場合、その利息分は税務計算上、損金(費用)として認識でき、所得(利益)を減らすことができます。そのため、利息の税率分はキャッシュアウトを防ぐことができます。

信用創造

過去に融資を受けていて、利息も含めてしっかりと返済できている実績があれば、「この会社は信頼できる」と思われ、信頼力が上がります。

以上、デットファイナンスのメリットを紹介しましたが、稼ぐことのできる事業を行う自信のある方は、デットファイナンスがオススメです。利益に応じて株主に還元しなければならないエクイティーファイナンスとは異なり、デットファイナンスでは稼げば稼ぐだけ会社の利益になるためです。逆に、デットは借金と同様であるため返済できないリスクが高いある場合(自信がない場合)には、オススメできません。デットのメリットをお話しましたが、きずな会計事務所は経営革新等認定機関に認定されているため、普通よりも有利な条件の融資案件も紹介できます!ファイナンスを少しでも考えている方は、是非一度ご連絡ください!

次回は、エクイティーファイナンスのメリットをお話します!

資金調達(デット)の概要

更新日時:2014/06/21

前回のエクイティーに続き、今回はデットによるファイナンスを紹介します。

デットとは負債という意味で、主としては「借入」と「社債」によるものがあります。借入金や社債を一括または分割で返済していき、株式とは違い、利息が発生します。利息分は所得を減らすことができるため、黒字企業では利息のうち法人税率分は節税になります。また信用力の高い企業には利率は低めに設定されます。借入や社債は会社の負債(他人資本)であるため、負債比率(資本と負債の比率)が悪化するというデメリットがあります。負債比率が悪化すれば、倒産に対する安全性は下がるため、融資を受けにくくなったり、条件が悪くなりやすいです。

しかし近年ではエクイティーやデットの中間的な商品も多く登場しており、例えばこれを防ぐために有効な融資として、「資本性ローン」があります。「資本性ローン」とは、形式上は借入ですが、融資を検討する際に資本として扱われます(会社が倒産したときに劣後的に返済される劣後負債であるため)。その結果、デットファイナンスのデメリットである負債比率の悪化を防止し、更なる融資を受けやすくなります。

株式とは違い、デットは借金であるため、会社が倒産する場合にも返済する義務があります(保険で軽減できます)。融資を行う組織は主として銀行や国の機関ですが、貸す側の融資可否の判断としては、安全性・収益性・成長性・流動性・公共性などが影響します。

中小企業にとっては、社債は借入より存在感がないですが、社債は通常、満期に一括で返済されることが多いため資金繰りは容易になりやすい傾向があります。しかし、その手続きは借入よりも煩雑で、社債発行においては専門家に相談する必要があります。

黒字倒産という言葉にあるように、資金繰りは非常に重要です。個別の事情の相談など、ファイナンスを考えている方はお気軽にご相談ください!

資金調達(エクイティー)の概要

更新日時:2014/06/16

資金調達には主にエクイティーとデットによるものがありますが、今回は資金調達の中でもエクイティーに焦点を当ててお話します。

エクイティーによる資金調達とは、基本的に株式を発行して資金を調達する手段です。株式を引き受けて会社に投資をしてくれる株主は、会社の所有者という立場であるため、エクイティーにより得た資金は自己資本と言います(デットによるものは他人資本)。自己資本は、重要な経営指標であるROE(株主資本利益率)の算定などに用いられます。

エクイティーは、獲得した資金の返済は不要ですが、その代わり株価を上げるか、配当により、株主の利益に貢献しなければなりません。そのため、株主との関係を強く意識する必要があります。特に、気をつけなければならないことは、株主の権利である経営参加権です。株主は原則として、議決権の割合だけ経営に口を出す権利を保有しています。経営陣自ら経営を主導したい場合には、外部の株主の議決権の割合が大切になってきます。

議決権割合の目安として、51%、34%があげられます。会社法により、比較的重要な会社に関することは株主総会で決議をするルールになっています(取締役会設置の有無などによって決議する事項は異なる)。過半数の51%以上の議決権を所有していればほとんどのことは、自ら決定することができます。しかし、例えば買収などの組織再編や定款変更など、特に重要な事項に関しては66%以上の賛成が必要になってきます。逆に言えば、外部の株主が買収などを提案してきた場合などに、34%以上の議決権を保有していれば、その提案を却下することができます。

そのため、将来、どのくらいの規模の会社にしたいのか、それにはどのくらいの資金が必要なのか、組織再編も必要なのかなど、会社の将来の戦略を考慮したうえで、どのくらいの規模のエクイティーを行うのかが重要です。外部の株主が経営に口を出すのは、当然会社の企業価値を高めたいからであり、経営にアドバイスをしていただける、というメリットであるとも考えられます。

消費税のかからない取引とは

更新日時:2014/06/10

4月から消費税が5%から8%に増税され、何かと話題になることが多い消費税ですが、 消費税のかからない取引も少なくありません。 そこで、今回は消費税の発生しない取引を紹介します。 消費税は➀課税対象外取引、②非課税取引、③輸出取引(免税取引)、④課税取引に分類されます。私たちが良く耳にする「8%に増税された」というのは④課税取引のことを指しています。すなわち、消費税が課税されるのは④課税取引のみで、他の①・②・③の取引には課税されません。 それでは、課税されない①・②・③の取引を説明していきます。

①課税対象外取引

消費税は国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡や貸付け、役務の提供が課税の対象となります。「国内」、「事業として」、「対価を得て」がキーワードになります。よって、以下の項目は課税対象外取引となります。 (1)給与・賃金…「事業として」払われるものではありません。(2)寄付金・祝金・見舞金・補助金等…「対価を得て」という性質がありません。 (3)無償による試供品や見本品の提供…「対価を得て」という性質がありません。 (4)保険金や共済金…「対価を得て」という性質がありません。 (5)配当金・出資分配金…「対価を得て」という性質がありません。

②非課税取引

課税の対象となるものの、取引の性格上課税するのは適切でない取引や、政策的見地から非課税にしている取引がこの分類に含まれます。 15項目が非課税取引として挙げられていますが、その中でも代表的なものを紹介します。 (1)土地の譲渡・貸付(ただし、1か月未満の土地の貸付や施設の利用に伴って土地が利用される場合は課税) (2)有価証券等の譲渡(ただし、ゴルフ会員権の譲渡は課税) (3)銀行券、硬貨、小切手、約束手形などの支払手段の譲渡 (4)預貯金の利子・保険料 (5)商品券・プリペイドカードの譲渡 (6)住宅の貸付(ただし、1か月未満の貸付は課税)

③輸出取引(免税取引)

国内における資産の譲渡等でも、海外で消費される場合などは輸出取引に該当します。 輸出取引は、課税対象の取引ですがその税率が0%(免税)であると考えます。 輸出取引にも課税すると、海外での日本の商品が割高になり他国と比べ不利になってしまいます。それを避けるために0%課税になっています。 輸出取引には、商品の輸出や国際輸送、国際電話、国際郵便などがあります。 今回紹介させて頂いた取引は一部になっています。課税の有無が分からない取引がございましたら、気軽にきずな会計事務所にご連絡下さい。

一般社団法人と株式会社の相違点

更新日時:2014/06/08

今回は公益法人の中の一般社団法人について紹介します。

公益法人は、公益社団法人、公益財団法人、一般財団法人そして、一般社団法人があります。この中でも比較的容易で、誰でも設立できるのが一般社団法人です。一般社団法人と聞くと、公共性の高い事業でないと設立できない、というイメージがあるかもしれませんが、一般社団法人にはそのようなルールはありません。そのため、どのような事業でも行うことができます。

基本的には、一般社団法人は株式会社と非常に似ていますが、税金の優遇などいくつか相違点もあります。そのため、双方の相違点という観点で紹介します。

□一般社団法人と株式会社の相違点

1.法人税の優遇

一般社団法人は、非営利型と非営利型以外で分類されます。非営利型と認められた場合、非収益事業には課税されません。収益事業の税率も軽減されています。※非営利事業と認められるには、剰余金の分配ができないなどの規則があります。

2.設立方法

一般的に株式会社の設立だと、25万円程度はかかりますが、一般社団法人ですと、10数万円程度での設立が可能です。また、株式会社は1人でも設立できますが、一般社団法人の場合には発起人(創業者)2人以上必要です。(設立以降は1人でも可)

3.イメージの違い

イメージの違いではありますが、一般社団法人ですと世間の印象は好意的に取られることもあると思います。「一般社団法人 ○○○」とあると、どこか信用してよさそうなイメージを持ちますよね。

4.みなし寄付金制度の適用外

一定の条件を満たした公益事業への寄付を行った場合、株式会社だと寄付金課税の適用を受け、経費に算入できない場合があります。一般社団法人の場合にはこの規定は適用されません。

5.上場が不可能

そもそも株式を発行していないため、株式上場することはできません。初めから上場を目標にしている場合には一般社団法人は不向きかもしれません。

レジャーを経費で落とす

更新日時:2014/06/06

最近、真夏のように暑い日もあり、夏休みも近づいています。そろそろ、夏休みの予定を考える方もいるのではないでしょうか?

実は、レジャーなどの費用は経費で落とすことができます(レジャーを福利厚生の一環と考えれば、堂々と経費として処理することができます)。福利厚生として、対外的に示すには就業規則(職員の給料やボーナスなどを記載するルールブックのようなもの)にその内容を記す必要があります。また常時10以上従業員のいる会社には、就業規則を作成する義務があります。

以上のようにディズニーランドやコンサート、スポーツ観戦などの費用は経費で落とすことができます。注意点としては、特定の者だけではなく、従業員全員にチケットなどを配布する必要がある点や、会社がチケットを買って従業員に配布する必要がある点になります。

従業員それぞれレジャーの好みがあるため、最近ではポイント制を採用している企業も多いようです。まず、サッカー観戦×××ポイント、ディズニーランド×××ポイントと定め、従業員にポイントを配布し、その範囲内でレジャーを楽しむという仕組みです。従業員全員がサッカー観戦が好きというわけではないため、ポイント制にして各人が好きな福利厚生を使えるというのは、従業員にとっては、とてもうれしいシステムですね。

青色申告制度の概要

更新日時:2014/06/04

本日は青色申告制度について紹介します。

青色申告制度とは、正しく税額を計算した人には、特典を与えるというものです。そのため、青色申告を行えば税務計算を有利にすることができます。

所得税の場合には、青色申告ができるのは基本的に、不動産所得・事業所得・山林所得のある人です。所得税の青色申告の主な特典を紹介します。
1.不動産所得、事業所得のある事業者が複式簿記により記帳した場合には、最高65万円所得を控除できます。(簡易記帳、山林所得の場合は最高10万円)
2.家族に給料を支払った場合に、経費に算入できます。(白色申告の場合には、最高86万円まで)
3.赤字を3年間繰り越すことができます。また、黒字で所得税を払った後に赤字だった場合には、還付も受けることができます。

また、法人税の青色申告の主な特典は以下の通りです。
1.赤字を9年間繰り越すことができます。また、資本金1億円以下の中小企業は、黒字で法人税を払った後に赤字だった場合には、還付を受けることができます。
2.設備投資や人材投資を行った場合に生じる減価償却費を通常より、多く計上することができます。
たとえば、資本金1億円以下の中小企業が30万円未満の減価償却資産を取得した場合、その全額を費用に計上することができます。(通常は、数年間にわたって、一部ずつ計上します。)

会社設立費用のまとめ

更新日時:2014/06/02

かつて、会社を設立するには「資本金1000万円以上」、「役員3人以上」など越えなければならない高いハードルがあり、会社設立は簡単ではありませんでした。しかし、平成18年の新会社法施行により、「資本金は1円」「取締役1人」から会社を作ることができるようになりました。

事業を行う場合、所得税より法人税の方が安いことが多いため、会社設立を考えている方も多いのではないでしょうか?そこで、今回は会社設立にかかる費用を紹介します。

1.定款認証料:50,000円

定款(会社の組織などの規則を記した、会社の中の法律のようなもの)が、法律に遵守しているか等の認証を受けるための費用です。

2.定款に貼る印紙代:40、000円

定款の認証に必要な収入印紙代です。定款を紙媒体ではなく、電子媒体で作成する場合には無料です。しかし、電子定款を作成する場合には必要な機器やソフト(35,000円程度)が必要となり、時間や手数もかかります。

3.登録免許税:150、000円

登記の際に必要となる税金です。本来、登録免許税は資本金の7/1,000の額ですが、最低額が150,000円です。

4. その他

定款謄本取得代:約1,000円
銀行口座の残高証明:約1,000円
登記簿謄本取得代:約5,000円
印鑑証明代:約2,500円
その他(印鑑作成代など):約50,000円

よって会社設立には、最低でも250,000~300,000円かかります。資本金は1円でも大丈夫ですが、そのほかにも様々な手続きで費用が必要になってきます。我々は、司法書士法人と提携をし、会社設立を行っておりますので、ご自分で設立されても我々に依頼してもお値段はほぼ変わりません。これは電子定款で、印紙代が必要なくなるためです。

新しく会社を設立する方は、会社設立手続きをする時間を効率化する上でも、ぜひ幣事務所のご利用をご検討ください!