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会社設立後の届出書類(税務署提出編)

更新日時:2014/01/13

最近は一段と冷え込みが厳しく、朝布団から出るのが大変になってきました。

今回は会社設立後の手続きについです。会社設立で胸がワクワクしているかもしれませんが、設立後には、速やかに税務署や都道府県などに届出を行う必要があります。 しかし、はじめての会社設立で何の届けをいつまでにどこに提出するかなんて分からないですよね。何か提出してくるように手紙がくるわけでもなければ、誰かが教えてくれるわけでもありません。今回のブログを通してそんな方々のお手伝いが出来れば幸いです。

設立後に必要な届出書類のうち、税務署に提出するものは以下の通りです。

・法人設立届出書
・青色申告の承認申請書
・給与支払事務所等の開設届出書
・源泉所得税の納金の特例の承認に関する申請書
・棚卸資産の評価方法の届出書
・減価償却資産の償却方法の届出書

そして以下では、それぞれについて簡単にご説明致します。

○法人設立届出書

法人設立届出書とは、設立した会社の基本的な内容を税務署に知らせ、管轄する税務署が、会社の概要を把握するためのものです。用紙を「内国普通法人等の設立の届出」からダウンロードして記入します。なお、こちらの届出は会社設立後2ヶ月以内に提出しなければいけません。期限を過ぎないように注意してください。

法人設立届出書に必要な書類は以下の4つ(5つ)になります。

1.定款の写し
2.登記簿謄本
3.設立時の貸借対照表
4.株主名簿の写し
5.現物出資がある場合は出資者の氏名、出資金額等を記載した書類

○青色申告の承認申請書

青色申告を第1期から適用させたい場合には、設立の日から3ヶ月以内または、第1期の事業年度終了の日の前日のうち、いずれか早い日の前日までに所轄の税務署に「青色申告の承認申請書」を提出する必要があります。青色申告は、決算の赤字を7年間繰り越すことができたり、法人税学の控除を受けられたりなど、税金上のメリットがとても大きいです。申請書は「青色申告の承認申請」からダウンロードし、記入して下さい。

○給与支払事務所等の開設届出書

給与の支払者が、国内において給与等の支払事務を取り扱う事務所等を開設した場合に、その旨を所轄税務署長に対して届け出る手続です。税金対策の上でもメリットがるので、提出すべき書類だと言えます。「給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出」からダウンロードできます。なお、こちらは開設、移転又は廃止の事実があった日から1か月以内に提出してください。

○源泉所得税の納金の特例の承認に関する申請書

毎月源泉徴収を納めるのは、小さい会社にとってはなかなか手間になりますよね。そんな会社のために給与を支払う従業員が10名未満の会社は納付を年2回にまとめることが出来る特例が用意されています。この特例を適用するためには、源泉所得税の納金の特例の承認に関する申請書を必ず提出する必要があります。創業したては何かと忙しいので提出することをおすすめします。申請書は「源泉所得税の納金の特例の承認に関する申請書」からダウンロードできます。

○棚卸資産の評価方法の届出書

特段希望がなければ、提出する必要はありません。提出しなかった場合、最終仕入原価法という評価方法で計算する事になります。最終仕入原価法で計算したくない方は提出する必要がありますので、第1期目の確定申告書の提出期限までに提出して下さい。「棚卸資産の評価方法の届出書」からダウンロードできます。

○減価償却資産の償却方法の届出書

会社が事業で使う建物や備品、自動車などは時の流れと一緒に価値が減っていきます。この価値の減った部分を会社は経費とすることができます。この計算方法が何個かあり、原則は定率法となっております。定率法以外を選びたい場合は届出が必要となります。届出書は「減価償却資産の償却方法の届出」でダウンロードできます。

ここまでが、税務署に提出する書類です。長くなりましたが、手順を踏めばしっかり届け出できます。ご不明点、ご質問等ありましたらお気軽にお尋ね下さい。次回はそれ以外の手続きを書いていきます。