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ファンド組成

国際税務って何だろう

更新日時:2016/05/30

国際税務との関わりの始まり
海外との取引が始まると国際税務との関わりも始まります。たとえば、海外のソフトウェア開発会社に業務を依頼した際に支払う対価については、国際源泉課税の適用について調べて対応しなければなりません。また、逆に、海外の業者からの依頼に基づき提供した業務報酬を受取る際に、海外の税制により、源泉税が控除された後の金額が送金されて、当初の見込みよりも少ない手取額となってしまうこともあります。

国際税務という名の別の税法はありません
こうした国際間の取引に際して出てくる税務問題が国際税務です。しかしながら、国際税務という名の別の税法規定が適用されるわけではありません。あくまでも適用されるのは、日本の税法であり、相手先国の税法です。また、相手先国との間に租税条約があるとその取り決めも勘案して対処することになります。たとえば、外国会社に使用料の対価を支払う際には、日本の所得税法の「第四編 源泉徴収」の「第五章 非居住者又は法人の所得に係る源泉徴収」で適用関係を調べます。そしてさらに、租税条約が適用される場合には、租税条約に関する届出書を提出した上で、源泉徴収税額を計算・納付することになります。

具体的には以下の分野が国際税務です
税法規定で国際税務に関係するものは、(1)利子・配当・使用料にかかる源泉税、(2)外国税額控除、(3)過少資本税制、(4)移転価格税制、(5)タックス・ヘイブン対策税制などです。一般的に相手先国でも同様の税法規定がありますので、取引の方向によっては相手先国での上記税法規定も影響してきます。国際税務との関わりは、自社の海外の会社との取引の開始から、規模の拡大、海外への支店や子会社の設立など、自社の事業の拡大や時の経過によって、多面的に派生することになります。

普段見ない場所に書かれているので馴染めないだけです
国際税務の規定は、同じ税法の中でも少し離れた章・節に置かれています。そのため少し馴染みづらいですが、慣れれば仲良くできます。恐れる必要はありません。

法人利子割鎮魂

更新日時:2016/05/30

法人利子割は廃止されました
地方税法24条の「利子等の支払を受ける者」という文言が「利子等の支払を受ける個人」と改められたことにより、利子割税は、法人については廃止され、平成28年1月1日から施行されています。都道府県民税利子割税は、銀行などの金融機関から利子等の支払いを受ける際に5%の税率で課される税金で、15.32%の税率の所得税・復興税と同時に源泉徴収されるものでした。

損金不算入で税額控除
源泉所得税・復興税も利子割税も、通常は、損金不算入で、法人税及び法人都道府県民税の前払分として税額控除の適用を受け、控除超過額となるときは還付されます。ところが、法人税申告書の別表五に還付未収税金として記載されるのは、利子割税だけで、源泉所得税・復興税は記載されません。なぜ、扱いが異なるのでしょうか?

利子割額には損金算入の選択肢はない
法人税法では、法人税の前払いとして税額控除や還付を受けないこととした場合には源泉所得税は損金算入です。復興税にも同じ内容の規定があります。しかし、利子割については、税額控除や還付を選択しない、という選択肢を設けた規定がありません。従って、受取利息が決算書に計上されているとしたら、利子割額の別表加算は必ずあるべきことになります。

納税義務の確定のタイミング
源泉所得税・復興税の損金算入・不算入選択のタイミングは申告の時点です。結果的に損金不算入を選択しても、利子割と異なり期末時では還付未収税金が税務上認識されません。これらが、別表五における利子割税と源泉所得税・復興税の記載相違の理由です。

事業税では同じ扱い
事業税の所得割の課税所得を計算する上では、源泉所得税は損金の額に算入しないとされています。ここでは、利子割税と源泉所得税は同じ扱いです。この場合、法人税の課税所得と事業税所得割課税所得とが異なることになるケースが出現します。ちなみに、復興税については、事業税所得割課税所得につき損金不算入の規定がありません。法人税で、損金算入を選択したら、そのままです。立法時の立法洩れなのかもしれません。

勤務成績不良・協調性欠如を理由とした解雇

更新日時:2016/05/30

勤務態度が問題ならば対処しておきたい
職務上で勤務態度不良や協調性が欠如している従業員を社員としての適性が欠けると判断した場合解雇はできるのでしょうか。判例によると、他の従業員と度々対立し、上司の命令に従わず、遅刻・私用外出を繰り返す等不都合な行為を注意されても改めず、業務や職場秩序への影響が無視できないほどとなっている時は、勤務態度不良の理由で解雇も認められる可能性があります(高島屋工作所事件)。また、勤務態度が悪く、自己中心的で他の従業員と感情的に対立するようであっても業務の阻害や職場秩序への影響がさほど生じていない場合、勤務態度を改めるように注意や指導をあまりしていない場合、他の従業員との人間関係の調整を図る等せずに解雇が認められない場合もあります(福岡大和倉庫事件)。問題社員であっても解雇にするには本人が悪いと感じていないと労使トラブルに発展しかねません。

会社の対応・対策は
勤務態度不良の問題社員の処分を考えるならば、主観的、一方的であると思われないよう少なくとも、いつ、どのような行為にどのような問題があったのか、改善する為に注意・指導を繰り返すことが必要です。もちろんその過程は指導記録等に記載しておく必要があります。不都合な非行行為が軽微なものであり懲戒事由に該当すれば、けん責処分で始末書を提出させましょう。始末書を提出しない時はそれを理由にさらに懲戒処分を行う事はできないとする判例も多くあります(福知山信用金庫事件、豊橋木工事件)。この場合は改めて非行行為を注意指導した上で、人事考課をマイナス評価にする等が適当かもしれません。まず注意・指導した後は改善期間を与え、手順を踏んだ上で、それでも反省なく改善されないならば退職勧奨し、本人が拒否した場合は解雇もやむなしとして認められる可能性が高まります。

能力・成績を理由とした解雇

更新日時:2016/05/26

問題社員ならまず注意・指導を
企業においては時々能力不足や勤務成績不良など、労務提供がきちんと行われていない従業員に退職を促したいと考える場合があります。しかし能力不足や勤務成績不良と言う事由だけでは、すぐに解雇を正当化できるものではなく、このような時は指導・研修・配置換え等の措置によって能力や勤務成績の向上を図ってもなお、平均より著しく不良であることが明らかであり、向上の見込みもないのであれば、解雇が有効になる可能性もあります。仮に著しく不良であっても会社の指導や教育・研修等を行わずに、配置転換や改善の為の猶予期間も設けずにいきなり解雇では労使トラブルになるかもしれません。

改善・対策はどうするか
能力不足・勤務成績・態度不良等は本人が気づいていない事もあるので、まずそのことを会社から本人に求める最低基準(会社によって尺度は違いますが)を具体的に示す事です。例えば営業職ならば、
1. 顧客からのクレームは月に3件以上ない事
2. 売上目標の最低ラインを示しておく等

また、営業職と言うわけではありませんが、態度不良や社内の他の従業員や顧客からクレームがある場合には具体的に改善対策を示し態度を改めてもらう等、一定の期間を設けて指導、教育してゆく必要があるでしょう。普段から指導記録を取っておいたり、始末書で自覚を促したりすることも必要です。もちろん指導した内容がすぐにクリアできないからと言って直ちに解雇ではなく、回避できるならばその方が良いでしょう。

能力見込み違いをした場合の対処
企業の求める能力を有する者として中途採用した者が能力の見込み違いで「思ったほどの能力が無い」等の場合の解雇は基本的には正当な理由には成りにくいでしょう。 採用時に特定の知識や能力を有している事を前提に雇用契約し、雇用契約書にも記載されている場合、解雇理由にされる可能性はあります。このような場合はまずは必要なその能力に対して賃金額が決められますから、一定期間後にその能力が見られなければ賃金の改定もありうることを定めておく事も有効でしょう。

ふるさと納税の最有効限度額の算出

更新日時:2016/05/26

ふるさと納税と所得税住民税の寄附金控除
都道府県及び区市町村に寄附することを「ふるさと納税」といいます。ふるさと納税額の2000円超部分が所得税の所得控除としての寄附金控除の対象になるとともに、住民税の税額控除の対象になります。所得税で所得控除とされるふるさと納税額には、所得の多寡に応じた5~45%の税率(その上に復興税率2.1%)が乗じられ、その算出額が寄附金控除税額となります。住民税は、税率が一律の10%なので、まず寄附金控除対象ふるさと納税額の10%が税額控除されます。次に、その税額控除前の住民税額所得割の20%を限度に(残りの税率)を乗じた額が税額控除されます。

限度内の控除税率は100%
寄附金控除対象ふるさと納税額に掛けられる税率は、所得税で(5~45%)×102.1%、住民税でまず(10%)、そしてさらに住民税で(残りの税率)が掛けられ、掛けられる税率は合わせて100%になります。これは、本人の納税額の一定限度を、都市と地方の税収の格差是正を目的に、納税者が選択する自治体に回せるようにしようとの制度趣旨を実現する仕組みの意味するところのものです。

本人の実質負担なく、得して儲かる
国と居住地都道府県と市町村が、支出したふるさと納税額を税額軽減として補填してくれることにより、本人負担は2000円に止まることになります。でも実際は、最高7割という例のある特産品などの返礼品の贈呈があるので、本人の実質負担はゼロで、逆におおいに得してしまう、ことになっています。

2000円で止まる最有効限度額の算出方法
所得税と住民税にはそれぞれ、合計所得金額の40%、30%という寄附金控除対象額の制限があるほか、先に書いた、(残りの税率)に係わる住民税額所得割の20%という限度制限があります。(残りの税率)は、低所得者ほど大きく、高所得者ほど小さく、乗ずる住民税額所得割は、低所得者ほど小さく、高所得者ほど大きく、結果として、相対的な限度額は、低所得者ほど大きく、高所得者ほど小さく算出されます。次の算式で計算できます。

住民税所得割額×20%÷(100%-所得税率×1.021-10%)+2,000円

タックスヘイブンの情報漏れ

更新日時:2016/05/26

「パナマ文書」の流出
2016年4月4日、「国際調査報道ジャーナリスト連合(ICIJ)が、タックスヘイブン(租税回避地)での会社設立を代行するパナマの法律事務所から膨大な内部文書が流出したファイルを公開した」と各報道機関が一斉に報道を始めました。

そもそもタックスヘイブンとは
タックスヘイブン(Tax Haven)とは、租税回避地と呼ばれる、税金がないか、もしくはあっても税率の極めて小さな国・地域のことをいいます。そして、より重要なことは、金融機関による顧客の機密情報保持が徹底しているということにあります。 そこに、脱税やマネーロンダリングなどの犯罪行為も入り込む余地があるので、何だか胡散臭くて怪しい存在というイメージを持たれる背景となっています。

日本の大手警備会社の創業者らも活用?
創業者らと創業者親族が、それぞれタックスヘイブンに保有する複数法人を使って、株式の一部移転をすることで、国内で直接保有する資産を大幅に減少させたようです。「それぞれが現地に保有する複数の法人間の取引は贈与にならない」という税制を活用し、合法的に、相続税や贈与税の軽減を図ったのではないかと推測されています。 東京新聞(2016年4月4日朝刊)の報道によると、日本の大手警備会社の創業者らもタックスヘイブンを使って700億円の株式管理を行っていたとされています。

あの裁判事例に似ている!
この報道を見て「オーブンシャホールディングス事件」を思い出しました。日本の特定現物出資規定とオランダの税制を組み合わせることで、日本に保有する株式の経済価値を他者に移転しようとした事例です。こちらは裁判で国側が実質的に勝利しましたが、本件は、新聞報道を見る限り1990年代の取引ですから、何らかの課税漏れがあったとしても、もはや時効のようです。

タックスヘイブン情報も政府は収集中
これまでタックスヘイブンの情報は厚いベールに阻まれて税務当局が情報を入手することは困難でした。しかしながら、日本政府は平成22年以降、「租税に関する情報交換を主たる内容とする条約(いわゆる情報交換協定)を締結しており、現在10条約が締結されており、こうした情報も把握されるようなシステムが構築されています。

いよいよ盛んふるさと納税

更新日時:2016/05/23

額も件数もうなぎ登り
昨年の確定申告時期には、税金特集をした「東洋経済」が、「2014年に平戸市への寄付金は約13億円(前年度3.9億円)に上り、全国の自治体で初めて10億円を突破した。」と報道していました。ところが、2015年になると、10億円突破自治体は22にのぼり、最高は35億に達しています。トップの都城市を筆頭に、焼津市、平戸市、天童市、佐世保市、伊那市、浜田市とつづき、いずれも20億円を超しています。件数は、同じく都城市の23万件超を筆頭に、天童市、焼津市、浜田市、佐世保市とつづき、いずれも10万件を超しています。

ふるさと納税急増で補正予算
昨年末、伊那市のふるさと納税の年内見込み額が急増し、22億円となり、補正予算が提出されたという報道がありました。伊那市は、市税収入82億円、国庫補助金27億円という規模の歳入予算の自治体なので、22億円の寄附金収入ということになると、予算の組み直しなしには市政事業を執行できないことになるのかもしれません。

返礼品もスマホにまで拡充
伊那市の場合、総額で6位なのに件数で27,030件と30位までにも入っておらず、寄附額の平均単価が高くなっています。理由は、寄附に対する返礼品の種類を拡充し、地元農産物ほか、地元企業Logitecのモバイル製品、パソコン周辺機器などを追加したところ、前年比131倍にも寄附が急に膨らんだからです。

返礼品のデジタル化も進行
多くの自治体ではその土地の特産品、工芸品、旅館やホテルの宿泊券など、自治体自慢の品々をお礼として寄附者に送っています。そして最近は、返礼品を拡充させ、「ポイント&カタログ制度」を取り入れる傾向にあります。ポイントは、寄附金の3割から5割くらいに相当し、有効期間中は積み立てておけ、再度の寄附で未使用ポイントも合わせて期間延長になります。

人口に膾炙するふるさと納税
寄附とは縁のなかった高所得の社長さんで、有効限度いっぱいのふるさと納税をして、貰ったポイントを、従業員に臨時ボーナス的に分配している人がいました。これからは、ふるさと納税の最有効限度額の予測計算を求められることが多くなりそうです。

“BSC”と経営管理

更新日時:2016/05/23

“バランススコアカード(BSC)”は、近年経営戦略の策定や目標管理制度の目標設定・評価尺度設定によく利用されており、上手に活用すると、重点思考の経営管理を行うことができます。

BSC”とは
“BSC”とは次の4つの視点から、目標・業績評価指標・ターゲット・具体的プログラムを設定することを言います。
視点:各視点の意味
財務の視点:株主や従業員などの利害関係者の期待にこたえるためにどのように行動すべきかの指標を設定
顧客の視点:企業のビジョンを達成するために、顧客に対してどのように行動すべきかの指標を設定
業務プロセスの視点:財務的目標の達成や顧客満足度を向上させるために、優れた業務プロセスを構築するための指標を設定
学習と成長の視点:企業のビジョンを達成するために組織や個人として、どのように変化し、能力向上を図るかの指標を設定

BSC”活用・4つのポイント
視点ごとに5~6個の指標を見極め、自社にとって意味があり、自信が持てる指標を設定することが求められます。すなわち、評価尺度の正当性が“BSC”アプローチを成功に導く鍵となります。このような“BSC”を実現するためには、そこに参加する“人の力”を最大限に引き出して活用しなければなりません。その4つのポイントを次に挙げます。

1.“三現主義”(現地・現場・現実から得た情報を重視すること):社員が市場や、社内の現場で、見聞きし、体験したことから知った問題点・成功の事実情報の活用。
2.参加:日々第一線で、顧客やモノの現実に接している社員の参加を求めること。
3.共創(衆知を集めて新しい価値を創出すること):1~2に基づいて社員間で自由闊達な討論を行わせ、新しい知識・情報を得て“BSC”の目標・業績評価指標・ターゲット・達成プログラムを創出する。
4.経営戦略策定、目標設定において、経営者・管理者が適切なファシリテーションで、1~3のプロセスを誘導し、全員の合意形成を図ること。

このような努力の積み重ねが組織の力を最大化する経営管理を可能にします。

マイナンバー勤務先に副業は知られるか

更新日時:2016/05/23

よくある質問 就業後のアルバイト
マイナンバーに関しての質問で多いものの1つに「会社に内緒でアルバイトをしているのがばれる事は無いでしょうか?」というのがあります。マイナンバー制度は役所等法律で決められた機関に対しての手続にしか使用できません(カード方式で身分証明書にはなるようですが)。役所等から勤務先に対してアルバイトをしている事を連絡するとはまず考えにくい事です。アルバイトが勤務先に知られる可能性としたら勤務先が住民税の特別徴収を行っている場合、副業をしている社員が同じ賃金の社員と比較して住民税がかなり違っていたり、それに気づいた担当者が給与から住民税を算出してみたりして大きな差が出ると言う事でも無ければすぐには分かりにくいものと思われます。税金の申告から見ると本人はアルバイト分を確定申告し、その報酬分の住民税は分けて支払う方法もあるようです。

問題はそれだけでない
但し、就業規則で「会社の許可なく副業をしてはならない」等の禁止事項が定められている場合には無断の副業に対して会社からのペナルティがある場合も考えられます。しかし規定違反だからと言ってそれだけで解雇等、重大な懲戒を課すと言うほどではないでしょう。副業での問題は副業が労災の対象となっていない事も多い(請負契約等)点や、疲労の蓄積による翌日の本業への影響も考えられます。

アルバイトやパートにとって不利益に?
アルバイトやパートタイマーの方々の中には、自分にとってマイナンバーは不利益になると感じている人もいるようです。税金の申告、福祉の給付等で問題が発生しそうだと言う場合でもなければ今までと変わる事はないと思います。但し留学生を使っている企業では人のやりくりが大変になる事があるかもしれません。ダブルワークの場合等、週28時間勤務の上限を超えぬよう調整の為、勤務時間を減じる必要が出てくるので、人手が必要な外食産業等で影響が出るかもしれません。

既卒者や中退者を雇い入れた時の助成金

更新日時:2016/05/12

三年以内既卒者等採用定着奨励金
学校の既卒者等の応募機会の拡大・採用・定着を図る為の助成金が新設されました。既卒者・中退者(卒業・中退後概ね3年以内)が応募できる新卒求人の申し込み又は募集を新たに行い、採用後一定期間定着させた事業主に支給される助成金です。既卒者等コースと高校中退者コースに分かれ、平成31年3月31日までに募集、同年4月30日までに雇い入れることが条件です。

受給のポイントは
既卒者コース
①既卒者・中退者が応募可能な新卒求人の申し込み又は募集を行い、当該求人・募集に応募した既卒者・中退者を通常の労働者として雇用する。少なくとも卒業または中退後3年以内の者が応募可能であること。
②当該求人の申し込み又は募集前3年度間において既卒者が応募可能な新卒求人の申し込み又は募集を行っていないこと。

高校中退コース
①高校中退者が応募可能な高校求人の申し込み又は募集を行い当該求人、募集に応募した高校中退者を通常雇用すること。少なくとも中退後3年度間において高校中退者が応募可能な高卒求人の申し込み又は募集を行っていないこと。対象者は以下の高校等を卒業又は中退した者で、これまで通常の労働者として同一事業主に1年以上雇用されたことの無い者。
①学校(中卒以上)、専修学校、各種学校、外国の教育施設の卒業者又は中退者
②公共職業能力開発施設や職業能力開発総合大学校の職業訓練の修了者又は中退者

受給額は
既卒者コース  ( )は大企業
1人目……1年目50万円(35万円)
2年目10万円 3年目10万円
2人目……1年目15万円(無し)
2年目10万円 3年目10万円

高校中退コース ( )は大企業
1人目……1年目60万円(40万円)
2年目10万円 3年目10万円
2人目……1年目25万円(無し)
2年目10万円 3年目10万円

これまで既卒者の募集を行っていなかった事業主に対して既卒者等が応募可能な求人を促すことを目的としています。