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ファンド組成

「新国立競技場」ではないですが… 計画変更のために不要になった設計費

更新日時:2015/10/30

新国立競技場建設計画が白紙撤回
2015年7月、安倍首相は2020年東京五輪のメイン会場となる新国立競技場の建設計画を「ゼロベースで見直す」ことを表明しました。発注元である日本スポーツ振興センター(JSC)が2012年に開催した国際コンペでは要綱に1,300億円と記載されていた総工事費は、基本設計案の段階で1,625億円、有識者会議を経て最終的には2,520億円まで膨れ上がり、根拠も曖昧なまま、10月には着工する予定となっていました。しかも、財源が1,000億以上不足している状況での見切り発車。とても国民の理解を得ることができませんでした。デザインを手掛けていた建築家ザハ氏に既に支払った監修料は13億円といわれ、返金されないと報道されています。

企業ならば、不採用の設計費はどうなる?
「これはあまりにも極端な事例なので、企業では起こらないよ」とおっしゃる方もいるかもしれませんが、企業が建物を建築する場合においても、当初の計画が思うように進まず、計画を変更しなければならないケースが少なからずあるようです。このような場合、不採用となって用いられなくなった当初の計画に基づく各種の測量費用や設計費用は、新たに計画を変更し直して、完成した建物等の取得価額を構成するものなのでしょうか?

計画変更により不要となったものは損金に
法人税の通達では、「固定資産の取得価額に算入しないことができる費用の例示」の中で、「建物の建設等のために行った調査、測量、設計、基礎工事等でその建設計画を変更したことにより不要となったものに係る費用の額」は、固定資産の取得価額に算入しないことができる―としています。同一建物の建設のために、いく通りもの設計を行い、それに修正を加えながら最終的な設計が確定したような場合には、その全体の設計費用がその建物の取得に要した費用として、取得価額を構成すると考えるようですが、建設計画を変更したことにより不要となった費用については、計画変更後の建物の取得価額に含めることは適当でないと考えられています。

経理処理の留意点 覚えて便利0.9779

更新日時:2015/10/30

約束は簡単だけど
講師料等の支払いや士業と言われる先生方への支払いは、手取りで約束される場合が良くみうけられます。講演を頼み「それでは講演料は10万円でお願いたします」と言った時は概ね手取り10万円を想定してのやり取りとなります。しかし手取りで約束された金額を支払った場合の経理処理は大変面倒なことになります。

何が面倒なのか
企業が講師料や士業と呼ばれる個人事業主への支払いをする場合は源泉徴収税額を徴収して、残りを支払うこととなります。更に支払った10万円には消費税が含まれていることになります。そうなるとはたして経理上の講師料は幾らになるのか大変面倒です。

講師料10万円で計算してみましょう
経理上の講師料をAとしますと以下の算式が成り立ちます。
A×1.08(消費税)-A×10.21%(源泉税)=10万円
Aで括ると以下となります。
A(1.08-10.21%)=10万円
よって
A=10万円÷(1.08-10.21%)
括弧の中の数字が0.9779です。
A=102,259.9447 ……となります。
講師料を102,260円とすると
消費税は102,260×8%=8,180円
源泉所得税は102.260×10.21%=10,440円となります。

経理処理は以下となります
講師料 102,260  現預金 100,000
仮払消費税 8,180 預り金 10,440

結論としては
手取りで約束された場合、手取り金額を0.9779で割った数字が経理上の経費金額です。しかしこれは源泉所得税が10.21%の場合です。因みに源泉所得税が20.42%の場合は0.8758で割った数字となりますのでご留意ください。

マイナンバー制度 安全管理体制作りのポイント

更新日時:2015/10/30

会社が行うべき「安全管理措置」
マイナンバーは厳格な管理が求められています。利用制限、提供の制限、収集保管の制限、廃棄削除、安全管理措置を実施する事となっています。個人番号を把握する前にマイナンバーの取り扱いに対する基本的な安全管理措置を決定する事が必要です。従業員101人以上事業所では、
1. 基本方針の策定
2. 安全管理措置の実施
3. 組織的安全管理措置
4. 人的管理措置
5. 物理的管理措置
6. 技術的安全管理措置
が求められます。それぞれの措置にはガイドラインで具体的な内容が提示されていますので確認しましょう。また、就業規則作成義務のある事業所は変更事項に織り込む必要もあります。

中小規模事業者でも注意しておく点
100人以下事業所でも特定個人情報(マイナンバーを含む情報)漏えいには罰則が適用されますので取り扱いには注意を要します。ガイドラインに基づいて基本的な安全管理措置として取得から廃棄の流れの例を挙げます。(紙で提供を受けた場合)
取得⇒利用目的を告げ、直接受け取るか、書留で番号の提供を受け、記録しておく。本人確認が必要な場合は確認を行う。管理・保管⇒取得した個人番号を確実に入力し、漏えいしないようにパソコンにIDを付けたり施錠できるキャビネット等で保管、記録を残す。入力後廃棄する場合はすぐに廃棄する。また、マイナンバー保存中のパソコンをインターネットにつなぐ時はウイルス対策ソフトを入れておく。
利用⇒マイナンバーを扱う社員を決めておき書類に誤りなく記載・入力する。官庁には持参又は書留郵送や電子申請手続をし、一連の流れを記録する。
法定保存期間がある個人番号記載書類⇒作成後は安全な方法で保管しておく。
廃棄⇒保存期間が過ぎたものは再現不可能なシュレッダー、完全なマスキングや切り取り、焼却等を行い廃棄の記録を残す。基本方針の策定は義務ではありませんが、従業員に対する教育や監督を行い、扱う場所や部屋は外から見えないようにする他、盗難・紛失にも注意が必要です。

高齢化と人件費

更新日時:2015/10/26

従業員の高齢化に伴って人件費が増加し、赤字体質に陥ってしまう企業があります。その原因は賃金制度が従業員の加齢とともに毎年昇給する年功賃金型となっているか、能力に応じて賃金を決定する職能資格制度を持っていても、実際の運用が年功的に行なわれている場合が多いと言えます。

人件費適正化の考え方と方法
人件費は従業員の働く意欲を維持、向上させる重要性から、単純に高齢者の賃金を抑制する考え方は適正とは言えません。人件費を「コスト」と考えるのではなく、「人材に対する投資」と考え、年齢にかかわらず、能力活用を図って業績を向上させることで回収する考え方が重要です。その方法として、次の人事賃金制度を設計、適用することを推奨致します。
①社内等級制度を「仕事・役割」に基づいて設定し、対応する賃金体系を設定する。
ⅰ)定型的職務群(製造職など)は職務給をベースにして習熟給を組み合わせる体系
ⅱ)非定型的職務群(開発職・企画職など)は等級別の職務給をベースに、等級内で賃金額に幅をもたせて設定、等級間重複型賃金(下位等級の上限が、その上位等級の下部と重複する賃金設計。実力評価を反映しやすい)を行なう。
②目標管理制度などにより、業績・能力を評価して、年功を排除した実力主義で社内等級・賃金を決定する。
③人件費の使い方が適正か否かを判断する基準は「人件費当りの利益」の増加(例えば「営業利益/総額人件費」の増加)の程度、人件費負担が適正か否かを判断する基準は「労働分配率」(=総額人件費/付加価値・80%以下が目安)とする。

経営者の留意点
高齢化と言う現象にとらわれず、全従業員を対象に「実力主義」の評価・処遇を徹底することが人件費対策の基本です。高齢化による人件費の上昇で経営が危機的な状況にある場合、前述の人事賃金制度を準備して、個人別の再評価を実施し、現状から移行する非常措置をとらざるを得ないことがあります。そのケースでは、労働条件の下方修正が生じるため、労働組合の有無にかかわらず、従業員への事前の説明を十分に行ない、納得を得ることが重要です。

マイナンバー制度 従業員への通知文

更新日時:2015/10/26

会社から従業員にお配りする通知文の例を作りました。参考にして下さい。

従業員の皆様へ ご協力のお願い

マイナンバー制度について
①マイナンバーとは何でしょうか?
平成28年1月より開始されるマイナンバー制度は、赤ちゃんから大人まで国民1人1人に12桁の個人番号が振られ一生使用するものです。重要な個人情報ですので外部に漏れないよう管理してください。

②何に使うものですか?
社会保障、税、災害対策の分野で使われます。平成28年1月以降、源泉徴収票や健康保険等、社会・労働保険、税金の手続きの際、関係機関に提出する書類に従業員の皆様や扶養親族の個人番号を記載します。

③自分の番号はどのように知るのですか?
10月から11月にかけて、市区町村から皆様に簡易書留で「個人番号の通知」が送られてきます。送付先は住民票登録をしている住所地です。住民票異動が必要な場合は事前に手続きをしておいて下さい。個人番号の通知が届かない場合でも、住民票で確認する事が出来ます。

④通知後に何かする事はありますか?
マイナンバーが届いたら会社へ番号をお知らせください。通知書の写しを封筒に入れ封をして提出してください。大切な個人情報ですので取り扱いに注意をして下さい。扶養親族のいる方は原則として扶養親族の個人番号もお知らせください。また、メールでお知らせいただく時はパスワードを別便で送ってください。郵送の時は簡易書留にして下さい。

④どんな届出に使用するのですか?
ア. 所得税関係…給与所得源泉徴収票、扶養控除等申告書、財形非課税住宅等申告書
イ. 健康保険、厚生年金適用事務…資格取得届・喪失届、育児休業関連 氏名や住所の変更届、健保の各給付の請求等 ウ. 雇用保険被保険者取得届・喪失届、氏名変更届、高年齢雇用継続給付、育児休業給付、介護休業給付、労災保険給付請求等に使用します。

⑤会社は厳重に管理します
マイナンバーは重要な個人情報ですから漏えい防止の為、記載された書類は厳重に管理します。以上、不明な点がございましたら○○課○○までお問い合わせください。

経理処理の留意点 「取引先持株会」 株式

更新日時:2015/10/21

「取引先持株会」株式とは
毎月数万円ずつ積み立てて取引先の会社の株式を取得する仕組みです。取引先から安定株主として協力してほしいとの依頼で、それほどの負担になりませんのでお付き合いで行っている企業も多いかと思われます。「投資有価証券」の科目で処理し決算時には上場企業の場合は時価で、非上場企業の場合は取得価格で貸借対照表の投資等の部に計上します。しかし税務上時価評価は認められませんので、資本の部に「その他有価証券評価差額金」(全部純資産直入方式)と言う科目を設けて処理する方法が一般的です。監査法人等の監査を受けていない中小企業にあっては、取得価格で表示している場合も多々見受けられます。

問題は配当金です
毎月定額で株式を取得していますが、配当金も株式の取得に充てられます。毎月の定額の取得は、預金等から資金の移動がありますから、計上漏れはありませんが、配当金は、通知が来るだけで全く資金移動はありません。しかも通知と言っても現在では、葉書形式の簡単なものです。何年も気が付かずにいると、株式の計上漏れの金額も多額になってきます。

配当金の処理
配当を受けその資金で新たに株式を取得した場合の処理は以下となります。
配当金 10万円
源泉所得税 2万円
(現在は復興特別所得税が掛かりますから、20.42%ですが便宜上20%とします)
投資有価証券 8万 受取配当金 10万
法人税・住民税等 2万

要は整理整頓
「取引先持株会」の株式を取得されている企業の経理担当者は、「持株会」ごとに専用のファイルを作成し、全ての通知を保管するようにしましょう

労働保険に加入する人・しない人

更新日時:2015/10/20

労働保険とは労災保険と雇用保険の総称です。保険給付は別個に扱われますが保険料の徴収は一体として扱われています。
労災保険の加入対象者
①労災保険は雇用形態にかかわらず労働の対償として賃金を受ける全ての人が対象です。1日限りのアルバイトでも適用されます。
②法人の役員で代表権・業務執行権を有する人は労災の対象外です。取締役でも指揮監督を受けて労働に従事し、その対象として賃金を受けている者(労働者としての賃金部分)は労災の対象となります。代表権や業務執行権を有する人は労災の対象外ですが、労災保険特別加入制度を利用すれば労災加入ができます。
③事業主と同居の親族は原則として労災保険の対象外です。事業主の指揮監督に従っている等、一定の条件の下では対象者になる事もあります。取締役と同様に労災保険特別加入者の対象者にもなります。
④出向労働者は、出向先で指揮監督を受ける場合は、出向元賃金も出向先賃金に含めて計算し、出向先対象労働者とします。
⑤派遣労働者は派遣元の対象労働者です。

雇用保険の加入対象者
①名称や雇用形態にかかわらず被保険者。
ア、1週間の所定労働時間が20時間以上で
イ、31日以上の雇用の見込みのある場合
②法人の役員、取締役は原則として対象になりませんが兼務役員として部長、支店長、工場長等従業員としての身分を有し、労働者的性格の強い者は被保険者になります。その場合、職安に雇用の実態を確認できる書類を提出しておく必要があります。
③事業主と同居をしている親族も兼務役員と同様の取り扱いになります。
④派遣労働者は派遣元で加入します。
⑤出向者は主たる賃金の支払い会社で加入。
⑥除外される人
ア、季節的に雇用され4ヶ月以内の期間を定めて雇用される者や1週間の所定労働時間が30時間未満の者
イ、昼間学生
ウ、65歳以上で新たに雇用される者

マイナンバー通知間近!会社の対応スケジュール

更新日時:2015/10/19

マイナンバー制度への対応
マイナンバーの個人番号は、今年10月より住民票の所在地に送付される通知カードにより通知されます。平成28年1月以降は希望すれば市区町村窓口で顔写真付き個人番号カードを申請することもできます。会社は来年以降の社会保険事務や源泉徴収事務のため、10月以降に個人のマイナンバーを収集し、その際通知カード+顔写真付き身分証明書の提出を以て本人確認をする事となっています。但し雇用関係があり本人に相違ない事が明らかな場合や個人番号カード提示時は本人確認書類は不要です。

今後、会社が行う事
①9月までに担当部署、担当者を決定する…マイナンバーの取り扱い部署、担当者、責任者を決める(経理部や人事部等)本社以外に支店等がある時は支店で収集窓口となる人も担当者となります。担当者以外は取り扱いしないようにし、また、秘密保持誓約書を取る場合もあります。
②取扱規定や就業規則を策定します。
③安全管理措置を策定します。
④社員説明会を開いたり、従業員にマイナンバー実施と収集の目的を示した番号報告の依頼書を通知したりします。扶養親族については年末に扶養控除等申告書に記載してもらう事で事務の簡素化になります。扶養親族の本人確認は従業員自身にあります。会社は国民年金第3号被保険者の手続き以外、扶養親族の本人確認は不要ですが、会社からの委任状で番号を提出してもらう方法もあります。
⑤10月以降マイナンバー収集の際は直接なら封筒に通知カードの写しを入れ、通信で行う時はメール(パスワード設定)か簡易書留で行います。マイナンバーを通知されたら授受の記録を残しておきましょう。

28年1月以降マイナンバーを記載する書類
雇用保険資格取得届・喪失届、継続給付請求、労災の給付申請、退職者給与の源泉徴収票 年末調整事務等

29年1月以降の事務
社会保険の資格取得届・喪失届、育児休業関連、療養費、傷病手当等の給付請求、氏名変更、住所変更等
税分野では平成28年分の税務申告や給与支払報告書、法定調書、支払調書等
マイナンバーを記載した書類は法定保存期限が過ぎたら確実な方法で廃棄をすることとなっています。

勘定科目や償却期間に注意! 上下水道の負担金の会計処理

更新日時:2015/10/16

水道関係の支出金は会計処理や償却に注意
建物を建築し、給水設備工事や排水設備工事を行う場合には、「建物附属設備(給排水設備)」として資産計上し、15年で償却することになります。これらの工事の際には、上水道については、水道事業者に対し「水道利用加入金」を、下水道については、市町村に対し「受益者負担金」を支払うことがあります。似たようなものに見える支出ではありますが、これらは、会計処理や償却期間が異なるため、キチンと区別したいところです。

上水道は無形固定資産、下水道は繰延資産
上水道の加入金については、「無形固定資産」の「水道施設利用権」あるいは「工業用水施設利用権」として15年で償却します。この「水道施設利用権」とは、「水道事業者に対して水道施設を設けるために要する費用を負担し、その施設を利用して水の供給を受ける権利」とされています。他人(水道事業者)の所有する水道施設を利用することを目的とする「権利」であり、その金額は、メーターの口径で決められます。一方、下水道の「受益者負担金」は「税務上の繰延資産」となります。これは、市町村が所有・管理する下水道(=公共施設)について、法人・個人事業者自身が受けるメリットを反映するため費用配分を行うものであるからです(土地の地積に負担金単価を乗じて計算されます)。公共施設負担金の償却年数は、その施設の耐用年数の7/10とされていますが、現実に、その設備ごとに償却期間を定めると煩雑になることから、このような受益者負担金については、通達により一律に6年(公共下水道を使用する排水設備を新設・拡張するための負担金は15年)とされています。

分割納付の受益者負担金には要注意!
なお、受益者負担金は分割納付を認める市町村が多く見られますが、繰延資産は原則として3年超の場合には、総額が確定していても、その総額を未払計上して償却することを認めていません。ただし、長期分割払いについては、①分割払いの期間が繰延資産の償却期間以上で、②分割支払額が概ね均等額であり、③徴収が工事着工後に開始される場合には、その支出日の属する事業年度において損金に算入することができるものとされています

最近よく耳にする小型無人飛行機 「ドローン」の耐用年数

更新日時:2015/10/14

「ドローン」(小型無人飛行機)とは?
最近、よく耳にする「ドローン」。元々は英語で雄のハチ(drone)を意味する言葉ですが、転じて「小型無人飛行機」のことを指すようになりました。当初は、軍事・災害等の分野で用いられた比較的大型(10m超)のものでしたが、コンピュータ制御や遠隔操作の技術の発達により、小型で廉価のものも登場し始めると、民間にも急速に普及するようになりました。商用使用はもとより、ホビーとして、ドローンに小型カメラを搭載し、個人でも手軽に空撮を楽しむ時代となり、大きさ・形状・用途も様々なものが販売されています。その一方で、日本でも官邸や善光寺で落下する事故・事件が発生し、規制強化の声が上がっています。

「無人ヘリコプター」は10年又は7年?
この「ドローン」を事業で用いる場合、耐用年数は何年になるでしょうか。かつて、国税庁ホームページには「類例」とよべるものが掲載されていました。(質疑応答事例「無人ヘリコプターの耐用年数」。平成20年の減価償却制度見直し前まで掲載)

この質疑応答事例の公表時点では、無人ヘリコプターは航空法の適用はなく、耐用年数省令の「航空機」「ヘリコプター」に該当しないこととされていました。

(例1)測量用の無人ヘリコプター(航空写真撮影に使用。燃料:ガソリン。600万円)

一般の事業用減価償却資産として、規模・構造から「器具及び備品」「11前掲のもの以外のもの」「その他のもの」「主として金属製のもの」…耐用年数10年を適用

(例2)農業用の無人ヘリコプター(病害虫防除用の薬剤散布又は播種用等に使用)

農林業用の減価償却資産に該当するため、特殊の減価償却資産として耐用年数省令の(旧)別表第7を適用

(旧)別表第7は平成20年に廃止されていますので、現行法では「機械及び装置」「25農業用設備」として耐用年数7年の適用が考えられます。

今後「ドローン」の航空法規制が入れば…
ただ、今後「ドローン」の規制が厳しくなるならば、航空法の適用があるものになるかもしれません。その場合は、耐用年数省令の「航空機」「その他のもの」で耐用年数5年となる可能性も考えられますね。