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ファンド組成

新・中間省略登記と   登記税・取得税・消費税

更新日時:2018/05/29

地面師暗躍「海喜館」事件
昨秋、大手住宅メーカーが土地購入を巡って「地面師」の被害に遭い、土地2000㎡、売買価格70億円の9割の63億円をだましとられた、と報道されました。同社は、土地所有権移転登記が出来なかったことにより、詐欺にあったことに気付いたようです。
同社のニュースリリースに、「当社の契約相手先が所有者から購入後直ちに当社へ転売する形式で」と記されているので、「第三者のためにする契約」(新中間省略登記)だった事が推測されています。

中間省略登記は禁止されていた
中間省略登記とは、不動産について、甲から乙への売買、乙から丙への売買があった場合に、所有権は甲→乙→丙と順次移転しているにもかかわらず、中間者乙への移転登記を省略して、甲から丙へ直接所有権が移転したこととする登記のことをいいます。中間省略登記には、登録免許税や不動産取得税が1回で済むというメリットがあります。ところが、平成17年3月に不動産登記法が改正され、登記申請の際、「権利変動の原因を証する情報(登記原因証明情報)」の添付が必須とされ、中間省略登記は封じられました。

中間省略登記復活の2類型
しかしその後「規制改革推進会議」が、法務省から「第三者のためにする売買契約の売主から第三者への直接の所有権の移転登記」または「買主の地位を譲渡した場合における売主から買主の地位の譲受人への直接の所有権の移転登記」という形での甲から丙への直接の移転登記申請が可能である旨を確認したので、その内容を周知すべきであるとの提言をしました。この提言内容は、平成19年1月12日法務省民事局から全国の法務局へ伝えられています。

登録免許税と不動産取得税と消費税
この第三者のためにする売買契約や買主の地位の譲渡による直接の移転登記は、甲から丙への直接の移転登記を認めるものです。登録免許税・不動産取得税も従前の中間省略登記と同様に1回分で足りることになります。それで、「新・中間省略登記」と呼ばれています。
なお、介在者が課税事業者であれば、課税物件の総額につき全当事者に消費税が課されることに変わりはありません。

係争・供託と収入計上時期

更新日時:2018/05/28

不動産の賃料額トラブル
不動産の賃貸借の賃料額に関して貸主と借主間で合意がならず、貸主が不合意の賃貸料の受領拒否をする場合には、借主は賃借料の弁済のために供託をします。その場合、供託金を貸主が受取るか否かにかかわらず、貸主が賃貸料収入として計上すべき時期は、契約により定められている支払日です。ただし、計上すべき額は、合意が確定している部分としての供託額です。

不動産賃貸契約解除トラブル
それに対し、不動産の賃貸借契約の存否の係争の場合には、たとえ借主が賃借料の弁済のために供託をしたとしても、貸主は賃貸そのものを拒否しているので賃貸料収入の計上をしなくても差し支えありません。
それで、その係争につき、その後判決、和解等があり、貸主が既往の期間に対応する賃貸料相当額や和解金として合意した金額(供託金を含む)を受けることとなった場合には、その計上時期は、その判決、和解等のあった日となります。

年金基金解散トラブル
また、退職年金基金を設けていた会社が、継続支払い困難として、年金額の6割カットと6割部分の年金現価の一時金支払いを通知し、支払いがなされるに際し、その受領を拒否する人がいたため、法務局に供託した、というケースがありました。訴訟にもなり、和解に至りましたが、この時の一時金をめぐりさらに、税務署と係争になりました。審判所での裁決で、一時金は、退職所得ではなく、一時所得で、その計上時期は供託金の受領時期ではなく、一時金支払通知の時とされました。

分限免職トラブル
もう一つ、最近の訴訟確定事案があります。中学教諭で東京都から平成16年に分限免職処分を受け、その際に退職手当の受領を拒否した上で、同処分を不服とする訴訟を提起した、というケースです。
同訴訟は平成24年に終結し、本人は、供託されていた退職手当をその時受領し、その受領時の退職所得として還付の確定申告をしたが、税務署は、退職所得の確定は平成16年であるとして、還付申告を認めなかったので、税務訴訟となり、昨年7月東京高裁で、納税者敗訴で決着しました。
平成16年時、退職所得の受給に関する申告書を提出していなかったようで、過剰な所得税が差引かれたままで、気の毒ですが、時効確定です。

燃油サーチャージと出国税

更新日時:2018/05/25

飛行機の燃料代「燃油サーチャージ」
海外旅行の旅券を予約しようとインターネット上のサイトを見ると「燃油」という項目の値段表示を見かける事があります。これは「燃油サーチャージ」と呼ばれるもので、変動する原油の価格に対して航空会社が燃料代をまかないきれない場合に適用される別建ての料金です。原油相場により変動し、1バレル60USドルを下回る(JALの場合)など、一定レベルまで下がれば徴収されないことになっています。
ある会社の韓国行きの、ここ数年の往復サーチャージ金額を比較してみると、2014年の5,000円が最高、2016年の0円が最低となっています。
2か月に1度価格の見直しが行われる航空会社が多いので、予約する日を遅くしたり早くしたりすると、ちょっとした旅費の節約になる場合もあります。

旅券に1,000円上乗せ?「出国税
平成30年の税制改正で27年ぶりに新税が創設されました。「国際観光旅客税」というもので、国籍を問わず、日本からの出国1回につき1,000円を徴収するものです。
徴収方法は「国際旅客運送事業を営む者による特別徴収」となっていますから、航空会社はチケット代に1,000円を上乗せして請求する事になるでしょう。

こんな時、出国税はかかりません
厳密に言うと「出国」となる場合でも以下のケースでは国際観光旅客税はかかりません。
・航空機又は船舶の乗員
・公用機(政府専用機等)で出国
・乗り継ぎ(入国後24時間以内の出国)
・天候不良等で日本に緊急着陸した場合
・一度出国したが天候不良等で戻った場合
・2歳未満の人
・外交官等の一定の出国
・強制退去者等

適用は平成31年1月7日から
来年1月からは国際観光旅客税がかかってくるので、航空会社の運賃に税が上乗せされての料金が表示される事になるでしょう。燃油サーチャージや航空会社・チケット会社のサービス等を見極めて、お得に海外に旅立ちたいものですね。

※ちなみに国際線航空券と燃油サーチャージは消費税免税、国内の空港利用料は消費税課税です。

制限されてないタコ足配当

更新日時:2018/05/24

毎月分配型投資信託のタコ足配当
毎月分配型の投資信託というのがあります。見た目には、配当分配が毎月実行されるので、魅力的に感じられところです。
受け取る分配金については、源泉徴収されていないケースもあります。分配金の原資として、運用益のみならず、投資信託の元本を取り崩して分配している場合、その部分については、源泉徴収の対象にならないからです。
これは、「タコ足配当」と言われます。タコが自分の足を食べるのに似ていることから、元本原資分配をこのように表現しています。タコ足配当は、配当所得には該当しません。投資元本の簿価の記録としては、これを減少させることになります。

会社の配当のタコ足配当
旧商法では、タコ足配当は、絶対的な制限事項でした。旧商法の重要課題の債権者保護は、資本充実の原則によって支えられていましたが、現行会社法にはこの発想がありません。会社法では、企業内容の開示が債権者保護の中核となり、開示によって得た情報を使って、債権者は賢明な意思決定を行い、市場において自分の権利は自から守るという自己責任の原則に転換しています。会社法では、資本金をゼロまで減少し、資本剰余金として、利益剰余金と同様に株主に配当してしまうことが可能となっています。タコ足配当は、まったく制限事項ではなくなっているということです。

タコ足配当と税務の留意事項
利益剰余金がない会社で、資本剰余金を原資とする配当がなされた場合、税法では、株主のこの配当収入は株式の譲渡収入と看做すこととされ、その収入に対する譲渡原価として過去の株式出資(購入)簿価が対応することになり、通常は、譲渡益が出ることはありません。冒頭の、元本取崩しのタコ足配当での処理と同じです。
ただし、合併や会社分割等の組織再編で生ずる資本剰余金は、個人株主からの外部拠出によって生ずるものではないので、もしこれを原資として個人株主に分配することがあるとしたら、これによる株式の譲渡収入と看做される額が、これに対応する譲渡原価となる個人株主の過去の拠出額をはるかに超えて巨額の譲渡益を算出することになる場合があります。

甘い言葉に騙されないで! 金の密輸入の罰則引上げ

更新日時:2018/05/21

税金が奪われている?! 金の密輸入
近年、金の密輸入の摘発件数が増えています。財務省の発表では、平成25年までは年間十数件だったのが、平成26年は119件、平成27年は465件、平成28年は811件、平成29年に至っては1347件となっています。
密輸入の要因は消費税です。香港等の消費税の無い国や地域で金を購入した場合、本来なら日本に入る際に税関で消費税分の税金を払わなければいけません。これを密輸する事により回避すると、売値が買値と同じなら、消費税分の「儲け」が出るのです。また、国内で買い取った金は輸出免税となるため、再度国外に売却し、消費税の無い国でまた購入、密輸で日本に持ってきて……と、ループ式に儲けが増えてゆきます。

犯罪への甘い誘いにご用心
過去には「海外旅行もタダで行けるしお小遣いも貰える」と甘い言葉で一般の旅行客を誘い、密輸に加担させた犯罪集団も居ます。海外で仲良くなった人物に「日本に居る友人にこの荷物を渡して欲しい」と謝礼と共に細工されたケースを渡されて……等の話も良く聞きます。いずれも犯罪ですから、絶対に加担しないようにしましょう。
密輸と知っていてそれを手助けしたり、密輸品と知って買い取ったりした場合は「密輸品譲受等の罪」に問われます。

国の対応は?

平成31年10月からは消費税が10%に引き上げられる予定です。消費税率がそのまま犯罪集団の資金に直結する金密輸犯罪をこれ以上跋扈させないために、平成30年4月10日からは輸入について、消費税の脱税に係る罰金額の上限を、「脱税額が1,000万円を超える場合は脱税額まで」から「脱税額の10倍が1,000万円を超える場合は脱税額の10倍」としています。
また、財務省は「ストップ金密輸」緊急対策として、罰則引上げの他にも旅客への検査の強化をはじめとした各種検査の強化と、情報収集や分析の充実を掲げています。

海外進出を拡大している企業に影響を及ぼすモデル条約の改訂

更新日時:2018/05/18

OECDモデル租税条約の改訂
租税条約は、課税関係の安定(法的安定性の確保)、二重課税の除去、脱税及び租税回避等への対応を通じ、二国間の健全な投資・経済交流の促進に資するものであり、日本は平成30年3月1日現在、70条約等、123か国・地域との間で適用されています。
租税条約には、国際標準となる「OECDモデル租税条約」があり、OECD加盟国を中心に、租税条約を締結する際のモデルとなっています。その改訂版(11版)が、2017年12月18日に公開されました。

進出先国で課税されるか否かの定義の改正
国外に事業拠点を設ける際には、子会社・支店・駐在員事務所の形態があります。本格的にその国に進出する前の段階として、情報収集、市場調査・開拓、購買活動などをするために、拠点を設けることがあります。その拠点が課税対象となるのか否かを規定するのが、恒久的施設(PE: Permanent Establishment)の定義です。
モデル条約では5条で定義されています。前回の改正は1977年であり、この間、解説書であるコメンタリーでの改正はありましたが、定義そのものの改正は、40年ぶりとなるものでした。

5条PE定義改正の背景
国際的に事業を展開する多国籍企業の多くは、あらゆる手を使い、合法的に租税回避をします。人為的にPE認定を回避するようなビジネスモデルの採用で、その国で課税されないか、されてもより少ない所得に対して課税されるような行動をとります。 具体例でいうと、「アドビ事案」に代表されるコミッショネア(=日本の場合商法551条の問屋を使う)や「アマゾン事案」に代表される4項のPE除外規定のあてはめです。
OECDは、税源浸食と利益移転(BEPS: Base Erosion and Profit Shifting)への取り組みの過程で、モデル条約を改正しました。

海外進出を拡大する企業への影響
この改正を受け、今後、各租税条約や各国の税法の改正が行われることとなります。実際に影響を受けるのはまだ先の話です。
とはいえ、以前から日本の経済界からも、源泉地国での課税強化の行き過ぎとなる懸念も示されていましたし、定義に関しての不明確性による納税者の課税関係の不安定さの恐れも指摘されていました。
海外進出を拡大する企業にとっては将来現実的に影響の出てくる改正です。

人事判断の重さ

更新日時:2018/05/16

企業経営にとって人事権は、採用から配置・異動・賃金・労働時間等、処遇全般に関する重要な権利で、そこには労働法等により、様々な規制がかけられています。ここでは、それらの規制を受けていない“人事判断”の重さと留意点について述べます。

人事は経営者の重い負担
人事権は経営者にとって最も大きく、重い負担で、人の活用を通じて経営の将来を左右する人事判断を必要とします。
また、一方で人事判断は、それを受けた社員にとって、一生を左右しかねない重大事でもあるわけです。
したがって、人事判断では誤りを避けなければなりませんが、しかし、トップ・上位者も完全人ではなく、ある程度の誤りが起こり得ると考え、その誤りを最小限に止める努力をするべきです。

人事判断の誤りを防ぐ方法
トップが人事判断で陥りやすい誤りの根本原因は、人事権を“独裁権”と考えてしまうことであり、その結果、人事を一人で決めてしまうことにあります。
これは、全ての管理者についても同様に言えます。したがって、人事判断の誤りを防ぐ方法は、経営者・管理者が、思い込みを避け、社員の業績・発揮能力・行動の事実を基に関係者で討議し、衆知を集めて決定することです。
目標管理制度における目標達成度・経営貢献度評価、それに基づく昇格・昇進審査・異動・配置など、人事評価・人事権の行使は、そのように衆知をあつめて、多角的に討議し、誤りなからんとするべきです、
特に、昇格・昇進審査、異動・配置の人事判断では、
・その人事が、今まで以上にその人を活かすことになるのか
・さらに、新生面を開くことにつながるのか
等、経営の将来への貢献と人材活用を考えた人事判断に衆知を集めるべきです。その上で、最終決定の責任はトップに残るのです。

経営者・管理者の留意点
日常から、トップ・管理者は、目標達成プロセスに眼を配り、現場の状況事実と社員の活動情報を入手しておき、人事判断に備えましょう。

雇用保険手続きに マイナンバー記載が必須に

更新日時:2018/05/14

5月からの雇用保険のマイナンバー取扱い
平成28年1月から利用が開始されたマイナンバーですが、税の方では確定申告等で利用が進んでいます。事業所における社会保険手続は平成30年3月5日から記載が求められるようになりました。また、これまでマイナンバーの記載がなくとも窓口で受理されていた雇用保険関係についても、5月からはマイナンバーの記載がないと原則、返戻されますので注意が必要です。

マイナンバー記載が必要な届出など
1、雇用保険被保険者資格取得届
2、雇用保険被保険者資格喪失届
3、高年齢雇用継続給付支給申請(初回)
4、育児休業給付金支給申請(初回)
5、介護休業給付支給申請

個人番号登録や変更届の必要な届出
(マイナンバーが未届けの場合)
6、雇用継続交流採用終了届
7、雇用保険被保険者転勤届
8、高年齢雇用継続給付支給申請
(2回目以降)
9、育児休業給付金支給申請(2回目以降)

すでにマイナンバーを届けている場合
個人番号の記載のある届出、上記1~5番については届出の都度マイナンバーを記載することになっていますが、既に他の書類で届出している場合は、届出の欄外に「マイナンバー届出済」と記載して個人番号の記載を省略することができます。個人番号の記載欄のない届出、上記6~9は「マイナンバー届出済」の記載は不要ですが未届けの場合は届出書類が戻されてしまうので個人番号登録・変更届を添付し提出します。

個人番号登録・変更届で別の登録を行う時