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財務分析(安全性分析とは)
更新日時:2014/08/19
今回は、前回に引き続き財務分析の手法の1つである、安全性分析についてお話させていただきます。
安全性分析とは、財務基盤の健全さを意味します。銀行などの債権者から見た債務不履行の危険性がどれくらいあるかを判定する際に用いられます。安全性分析を行う際に用いられる代表的な指標は以下のものなどがあります。
1.流動比率
流動比率=流動資産/流動負債
流動比率は、短期的な負債である流動負債を、返済源である流動資産でどれだけ補っているか、を表します。一般的には120%~140%であれば良いといわれています。
2.当座比率
当座比率=当座資産/流動負債
当座資産=現金預金・売掛金・受取手形・有価証券などの短期的に現金化できる資産当座比率は流動比率と比べ、より厳密に支払い能力を示したものです。当座資産とは、流動資産の中でも、特に短期的に現金化できる資産のみ考慮したものです。一般的に、当座比率は100%以上が望ましいと考えられています。
3.固定長期適合比率
固定長期適合比率=固定資産/(自己資本+固定負債)
流動比率・当座比率が短期の安全性を分析するのに対し、固定長期適合比率は長期の安全性を分析します。一般的に固定長期適合比率が100%を超えると、問題があると判断されます。すなわち、長期にわたって固定される設備等の固定資産が固定負債と自己資本でまかなえていないということであるため、100%を超過する部分は短期負債(短期借入金等)で補っていることを示し、自転車操業的になってしまっています。さらに、この比率が100%を超える場合、流動比率も100%未満となるため、短期的な支払い能力にも問題があるといえます。
4.自己資本比率
自己資本比率=自己資本/総資本
総資本=自己資本+負債総資本は自己資本と負債の合計であるため、総資本を株主からの出資である自己資本がどれだけ占めているか、を表します。負債は主に借入であるため返済が必要ですが、自己資本は返済不要です。そのため、自己資本比率が高い、つまり返済不要の自己資本の比率が高いと、経営は安定すると考えられます。
5.インタレスト・カバレッジ・レシオ
インタレスト・カバレッジ・レシオ=事業利益/支払利息
事業利益=営業利益+受取利息+受取配当金支払利息の何倍の事業利益(経常的な収益)を獲得できているかを示します。すなわち、債務返済能力の算定において、支払利息の支払いのために十分な利益を獲得できているかを示す指標です。この指標が1.0を下回る期間が続くと、追加的な借入は困難になってくると考えられます。
安全性分析に用いられる代表的な指標をいくつか紹介しましたが、必ずしも安全性が高すぎればよいということではなく、絶対この方が良いということはなく、あくまでバランスが大切、ということになります。安全性が高すぎても、投資をせずにキャッシュが社内に眠っていることを意味するため、非効率であると考えることもあるためです。
財務分析(収益性分析とは)
更新日時:2014/08/15
今回は、「経営分析」についてお話します。
会社を経営するうえで、現在の会社の状況を分析することは、非常に大切です。現在、会社がどのような状態なのか、改善点は何なのか、目標が達成できているのか、などを把握することができるためです。会社を分析する方法は大きく、「定性的分析」、「定量的分析」の2つがあります。すなわち、数字による分析と、数字にはあらわすことのできない分析です。ここからは「定量的分析」についてお話させていただきます。
「定量的分析」は一般的に財務書類による財務分析によって行われます。財務分析は収益性分析・安全性分析・生産性分析・成長性分析に分けられます。今回は収益性分析についてお話させていただきます。
収益性分析は、主に損益計算書の利益や売上と、貸借対照表の資産、資本を用いて、利益獲得能力と、効率性を分析します。収益性分析には、以下の指標がよく用いられます。
1.総資本利益率(ROA)
総資本利益率=利益/総資産
=利益/売上 × 売上/総資産利益は当期純利益や経常利益などを用います。この指標から、分母の資産からどれだけの利益を獲得したのかがわかります。また、2行目の数式にあるように、売上高利益率(利益/売上)と総資本回転率(売上/総資産)に分けることができ、さらに深く分析できます。売上高利益率が高ければ、売上高が同じだった場合に他と比較して、より多くの利益を獲得できていることを示します。総資本回転率は、売上高が総資産の何倍あるか(何回転したか)、つまり資産を有効に活用できているかを示します。業種にもよりますが、目安としては、総資産利益率が10%以上であれば非常に優良企業、1~2%で普通と判断することがあります。
2.自己資本純利益率(ROE)
自己資本純利益率=当期純利益/自己資本
当期純利益も自己資本も株主に帰属するものであるため、株主目線でみた投資の収益性を示します。分母が自己資本であるため、自己資本純利益率は自己資本を減少させれば高めることができてしまいます。外部の株主の少ない中小企業では、株主を意識する必要はないため、銀行からの借入をしやすくするためにも、安全性を高めるという意味で自己資本は大きい方が好ましいことが多いです。
収益性分析は、過去の数値や同業他社との比較を行い、自分の会社の状況を分析します。どの利益や資産を使うかは、その目的によって異なってきます。また、どの指標をより重視するかも、会社ごとに異なるため、それぞれの会社ごとに適切な指標を目標にすることが大切です。
中小企業経営力強化資金|融資制度のご紹介
更新日時:2014/08/11
「中小企業経営力強化資金」は、日本政策金融公庫が行っている融資制度の1つで、現在存在する融資の中で、もっとも魅力的な融資といっても過言でないほど、超有利な融資になっています。
どれくらい良い制度かを示すために、3つほど特徴をあげると、
特徴1:利率が非常に低い!
「中小企業経営力強化資金」 の利率はほとんどの場合で年利1.5%と非常に低いです。世界と比べると金利が低いといわれている日本でも、通常の融資金利は年3.5%以上になります。 金利1.5%でお金を借りられるということは、わずか1.5%以上の収益率のある事業を行えば借りたお金を返済できるといえます。特徴2:融資が出やすい!
「中小企業経営力強化資金」は、経済産業省から経営革新等支援機関に認定された専門家を通して、公庫に融資が申し込まれます。すなわち、この経営革新等支援機関が公庫に対して、「この会社の行いたい事業にお金が必要なので、お金 を貸してあげてください。」といった感じで申し込みます。公庫側も財務に精通している専門家がおすすめしているため、安心して融資ができます。特徴3:無担保・無保証で融資を受けられる!
融資金額2,000万円までは、無担保・無利子で融資を受けることができます。通常の融資では、代表取締役などの保証が必要なことが多いのに対し、「中小企業経営力強化資金」では、それまでも必要ありません。といった感じで、ものすごく中小企業に有利な融資制度となっています。
弊所は経済産業省から、経営革新等認定支援機関に認定されておりますため、中小企業のファイナンスをサポートするという責務を果たすべく、多くの経営者様に対して当制度活用のご支援をさせて頂いております。
「中小企業経営力強化資金」について、
・ぜひ、「中小企業経営力強化資金」を利用したい!
・自分の会社も融資を受けられそうか知りたい!
・いくらぐらい融資を受けられそうか知りたい!など、ございましたら、お気軽に弊所までご連絡くださいませ!
余談ですが、ファイナンス支援者として、お客様にご提案できる補助金・助成金の幅をより増やしたいと考え、現在諸々と調整中です。また有用情報をご提供致しますので、引き続き宜しくお願い致します!
戦略的節税・第8弾(貸倒引当金)
更新日時:2014/08/10
今回は、戦略的節税第8弾として、貸倒引当金を利用する方法です。
貸倒引当金とは、債権等の貸倒れに備えて、あらかじめ引当金として費用に計上しておくものです。会計上は、貸倒引当金以外にも一定の要件を満たせば引当金の認識が認められていますが、税務上では、「貸倒引当金」と、「返品調整引当金」の2つのみその計上が認められています。本来、債務確定主義(債務の確定していないものは損金に算入されない)をとる法人税法においては、原則として、いまだ債務の確定していない引当金の計上を認めていません。しかし、会計との整合性を図るために、特別に2つの引当金に限りその計上を認めているのです。「返品調整引当金」は一部の企業のみ計上することができるのに対し、「貸倒引当金」は債権があれば計上できるため、すべての企業で計上することができます。
「貸倒引当金」は債権の状況に応じて①個別貸倒引当金と、②一括貸倒引当金に分けられます。
①個別貸倒引当金
個別貸倒引当金は、不良債権、つまり「部分的な貸倒れ」を先取りして損金に算入されるものです。以下の3つの場合に限り、認識できます。
ⅰ.長期棚上げ基準
貸倒損失の「法的な債権の消滅」の原因となる事実により、債権が長期棚上げまたは年賦償還される場合ⅱ.実質基準
債務者の債務超過状態が相当期間継続している、または債権の全額が回収不可能であることが明らかであるが、担保がある場合(担保がない場合には、貸倒損失を認識できます。)ⅲ.形式基準
将来において、貸倒損失の計上につながる法的事実が発生すると見込まれるような場合(会社更生法による更生手続き開始の申し立てなど)②一括貸倒引当金
不良債権に該当しない債権について、過去の貸倒実績率に基づく貸倒見積額を一括貸倒引当金として認識できます。計算式は以下のようになります。貸倒実績率は過去3事業年度の実績を利用します。
一括貸倒引当金=債権金額×貸倒実績率
また、中小企業は貸倒実績率に代えて法定の繰入率に基づいて計算することも認められているため、両者を比較し、有利な方を選択できます。貸倒実績率より法定の繰入率の方が高い率になることが多いため、一般的には法定の繰入率を利用している企業が多いようです。
戦略的節税・第7弾(貸倒損失)
更新日時:2014/08/06
今回は、戦略的節税第7弾として、貸倒損失を利用する方法です。
貸倒損失とは、売掛金や貸付金などの債権が回収不能になってしまい、その際に認識する費用です。貸倒れは、資金を回収できなくなってしまっているため、できるだけ避けたいものですが、時々起ってしまいます。その時には貸倒損失を認識することで、影響を軽減することができます。税務上、費用(損金)として認められる貸倒損失には①法律上の貸倒、②事実上の貸倒、③形式的な貸倒の3つのケースがあります。
①法律上の貸倒
法律上の手続きを経て債権の切捨て等の決定があった場合が、法律上の貸倒に該当します。具体的には、会社更生法・民事再生法・破産法などにより、債権の切捨てがあった場合、または、取引先の債務超過が相当期間続き弁済が不可能であり、債務免除の書面を交わした場合などです。損金に計上できる額は、切捨額または書面による債務免除額です。つまり、法的に債務免除された額です。
②事実上の貸倒
法律上の手続きは行われていないものの、実質的にみて債権の回収が不可能な場合が、事実上の貸倒に該当します。しかし、債権の全額が回収不可能であることが条件で、かつ担保がある場合には適用できません(事実上は全額回収不能であるのに、担保がある場合には貸倒損失の計上はできませんが、貸倒引当金は計上できます。貸倒引当金については、次回紹介します)。損金に計上できる額は、貸し倒れた債権の全額です。
③形式上の貸倒
以下の場合が該当します。ただ、売掛債権に限って適用できます。そのため、売掛債権に該当しない貸付金の貸倒には、この方法は適用できません。
ⅰ.債務者と弁済などの取引を1年以上行っていない。(担保がある場合には適用できません。)
ⅱ.取り立てに係る費用が債権額を超え、督促にも関わらず弁済がない。(担保があってもOKです。)損金に計上できる額は、(売掛債権の額-1円)です。②とは異なり、備忘のため1円を引きます。この1円を引くのを忘れると全額否認されて、損金に算入できなくなる可能性があるため、注意が必要です。貸倒損失の計上が認められるのは、貸倒の事実が判明した事業年度のみです。実際は貸し倒れている債権があるのに、損失処理していないのは非常にもったいないので、ぜひ今一度貸し倒れている債権がないか確認してみてください!
戦略的節税・第6弾(減価償却を活用する方法)
更新日時:2014/08/04
今回は、戦略的節税第6弾として、減価償却を上手に活用して節税する方法です。
減価償却は、多くの方がご存じのとおり、長期間にわたって使用する資産を一定期間(耐用年数)にわたって一部ずつ費用化していく、というものです。資産であれば、減価償却の対象になるものがほとんどですが、対象にならない代表的なものとして、土地、借地権、骨董、休止中の資産などがあります。節税を目的とした場合、できるだけ早めに費用に計上できた方が、税負担を遅らせることができます。(長期的には税負担は同じ)そのため、耐用年数(減価償却する期間)は短ければ短いほど、早めに損金(費用)に算入できます。ただ、この耐用年数は税法でそれぞれの資産の種類や用途などを加味して、細かく定められています。
いくつか減価償却に関する節税方法を紹介します。
1.耐用年数を短くする
近年は時代の流れが速く、税法で定められている耐用年数より早く買換えしなければならない資産も多いようです。そのような場合には例外として、以下のいずれかの場合に該当し、実際の使用可能年数が法定の耐用年数よりおおよそ10%以上短くなるときには、耐用年数を短くすることができる可能性があります。①材質または制作方法がほかの資産と著しく異なる
②その資産のある地盤が隆起または沈下した
③陳腐化した
④使用する場所の状況によって著しく腐食した
⑤通常の修理または手入れをしなかったことにより著しく損耗した
⑥その有する製造設備等の構成が通常の構成と著しく異なる2.損金に算入できるものはなるべく資産に計上しない
資産は長期間にわたって一部ずつ損金(費用)に算入されるため、なるべく資産ではなく損金とした方が、税負担を遅らせることができます。この時に議論になるのが資産の取得にかかる付随費用です。例えば、引取運賃、手数料、据付費、不動産取得税などがあります。これらの付随費用は原則、取得価格に含め資産としなければなりません。しかし、以下の付随費用は資産とせずに、すぐ損金とすることができます。①資産の使用開始前の期間に係る借入利子
②不動産取得税、自動車取得税、登録免許税、その他登記・登録に必要な費用
③契約解除に伴う違約金
④新工場の落成など事後的に発生する費用3.増加償却する
機械及び装置については条件を満たす場合には、通常の減価償却額よりも多く損金にすることができます。機械及び装置の使用時間が、通常の経済状態における平均的な使用時間を超える場合には、その使用時間の超過による損耗の程度に応じて、償却額を増やすことができます。ただ、税務署に必要書類を提出する必要があります。詳しくはこちらを参照ください
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/sonota/700525/03/03_01.htm
4.少額減価償却資産の特例を使う
中小企業(資本金1億円以下)は、青色申告をしていれば、資産の取得価格が1単位当たり30万円未満のものについては、一括で損金に算入することができます。そのため、ちょっとした備品や器具などはこの特例を用いると、すぐ損金に算入することができます。このほかにも、特別償却という制度もあります。特別償却は政策的な制度であるため、頻繁に変わります。自分の会社に適用できるものがあれば、ぜひご利用ください
参照:https://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/houji313.htm戦略的節税・第5弾(分社)
更新日時:2014/08/01
今回は、戦略的節税第5弾として、分社する方法についてです。
会社の規模が大きくなり、複数の事業を行うようになった企業は、分社することで節税することができる場合があります。売上高・利益高が大きくなってきて、法人税・消費税の負担を減らしたい企業におすすめの節税策です。
1つの会社を複数に分社することが節税になる理由は、以下の通りです。
・資本金が1,000万円未満であれば、設立してから2期間は消費税の納付義務が生じない。ただ、事業年度前半の6か月で課税売上高1,000万円を超える場合には、翌事業年度より納税義務発生。
・課税売上高が1,000万円以下の場合には、消費税の納付義務が生じない。
・中小企業(資本金1億円以下)の法人税は、400万円以下、800万円以下の所得には軽減された税率が適用される。
分社して会社を新設すると、登記などの会社設立費用や、税務顧問費用など、新たに発生する費用もあります。そのため、分社を考える際には、節税できる額と、新会社設立にかかる費用を比較して判断することが大切です。個別の事案でお悩みの方はぜひご相談ください。