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ファンド組成

消費税|課税対象取引の内容

更新日時:2015/03/30

本日は、消費税シリーズ第3回目になります。

前回のブログにて、課税対象取引とはあくまで消費税法が適用されるという意味であり、課税対象取引のすべてが課税されるとは限らないということを説明しました。ここでは、それがどういうことであるのかを説明したいと思います。

課税対象取引は、課税取引と非課税取引に分けることができます。さらに、課税取引は6.3%課税取引と0%課税取引(輸出免税等)に分けることができます。結論から言うと、6.3%課税取引のみ消費税が課税されます。当該課税額が、私たちがいつも買い物をする際に支払う消費税相当分になります。

さて、上記では課税対象取引の内訳として、非課税取引、0%課税取引、6.3%課税取引という言葉が登場しましたが、以下では、それらを1つずつ掘り下げてみましょう。

□非課税取引について
こちらは大変シンプルです。わが国では限定15項目を非課税取引と規定しており、当該規定をされている15項目については課税されません。つまり、国が非課税取引を決定していることになります。15項目をすべて紹介するというのは大変ですので、今回は代表的なものを挙げてみたいと思います。①土地などの貸付、譲渡②社債、株式などの譲渡③利子、保証料、保険料など④住居の用に供される住宅の貸付(事務所の用に供するものは不可)、が皆さんにとってイメージがしやすいものかと思います。

□0%課税取引について
輸出取引をイメージして頂ければと思います。仮に輸出取引に対して消費税を課税してしまうと、海外の消費者にとっては消費税額だけ商品価格が上昇してしまい、日本の商品を消費しなくなるので、国際市場における競争力の低下を招くことから、輸出取引については消費税を免除しています。

□6.3%課税取引について
基本的には課税対象取引の内、上記2つに該当しない取引であると考えて頂ければと思います。同時に当該取引が私たちにとって一番身近に感じる取引ではないでしょうか。

これらが課税対象取引を構成する取引になります。

今までは売上に関する消費税について説明をしてきましたが、消費税には仕入れについても論点がありますので、次回は仕入れに関する説明をしたいと思います。なお、仕入れについても理解することで、自身で納税額を算定することができるようになります。

消費税|課税対象取引と課税対象外取引

更新日時:2015/03/27

前回2月23日にこれから消費税シリーズを開始しますと宣言しておきながら、年一番の繁忙期に突入し、気がつけばブログの更新もなく、あっという間に時が経っておりました。気を取り直して、今回は第2回「課税対象取引と課税対象外取引」について説明したいと思います。

課税対象取引とは、消費税法が適用される取引を指し、課税対象外取引とは、消費税法が適用されない取引を指します。課税対象外取引はそのすべての取引に消費税が課税されないのに対して、課税対象取引は消費税法が適用される取引を指します。

今回は、全体像を見つめるために、課税対象取引と課税対象外取引の分け方について説明します。両者を分ける際にはその取引が以下の4要件すべてを満たすか否かを検討する必要があります。以下4要件を満たさない場合は、全て課税対象外取引となります。

①国内において行われること
②事業者が事業として行うこと
③対価を得て行われていること
④資産の譲渡、資産の貸付及び役務の提供であること

以下、わかりやすいように具体例を使ってイメージしてみましょう。

①国内において行われること
例えば、日本に所在するゴルフ場を他社に譲渡した場合、これは国内に所在しているゴルフ場を譲渡しているので、課税対象となります。一方で、海外に所在するゴルフ場を他社に譲渡した場合、これは国内に所在している資産でないため、課税対象外となります。※資産の場合は資産の所在している場所によって判断されます。

②事業者が事業として行うこと
例えば、給料は課税対象外となります。皆様が給料を収受する際は源泉徴収を受けますが、消費税は課されていないと思います。これは、給付を行う相手方である従業員が事業として勤務していないためです。従業員は基本的に会社から独立している訳ではありません。つまり、非独立的、従属的労働の対価として給料を収受しているため、事業として行った結果得た対価とは言えないのです。一方通勤手当は会社が事業として経営を営んでいる鉄道会社に対し、間接的に交通費を支払ったとみることができるので課税対象となります。つまり、お金を支払う相手方が事業を行っているか否かで判断されます。

③対価を得て行われていること
例えば、贈与された貰い手は対価を支払っていませんので、このような取引は基本的には消費税が課税されないことになります。

④資産の譲渡、資産の貸付及び役務の提供であること
こちらは、理解するために各々の定義を説明したいと思います。消費税法2条と4条では以下のように記載があります。

(1)資産の譲渡・・・同一性を保ちつつ、他人に移転することです。例えば「立退料」に関しては、賃貸借の権利が消滅することに対して払われる対価であるため、課税対象外となります。
(2)資産の貸付・・・他の者に資産を使用させることです。例えば、土地などを譲渡するのではなく、貸し付ける際は、資産の貸し付けに該当します。
(3)役務の提供・・・サービスを提供することです。例えば、土地などを譲渡、貸付する際に発生する仲介手数料などです。有形ではなく、目に見えないものを提供することを指します。

以上が課税要件の4要件の補足となります。4要件を満たす取引は、消費税法が適用されるという意味で課税対象取引となります。このように課税対象取引と課税対象外取引を区分することとは消費税の理解の上での入り口となります。しかし、課税対象取引とはあくまで、消費税法が適用されるという意味であり、課税対象取引のすべてが課税されるとも限りませんから、消費税の課税関係を理解するためには更に課税対象取引を掘り下げて理解する必要があります。

次回はそんな課税対象取引について更に掘り下げて説明したいと思います。