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ファンド組成

領 収 証

「領収証」という変な歌があります。30年位前からあるようですが、何故かスナックのママさんに妙に受けています。
歌詞の内容の一部は下記のとおりですが、これが税務調査においては大変なことになります。

今夜は、お客のご接待

もらった白紙の領収証
やさしいオカミの思いやり

金額かいてはいけません
日付をいれてもいけません

白紙で下さい領収証
できれば下さい2~3枚

万の位にチョイト棒引けば
みごとにふえます領収証
ボールペンの色がちがいます
収入印紙もありません。

白紙の領収証を渡してはダメ!
製造業、建設業、卸売業等においては白紙の領収証は発行しないと思いますが、
飲食店では、お客さんから「白紙の領収証を下さい。できれば2~3枚」と言われることがあります。
これをサービスの一環だと思って気軽に渡すと、後でとんでもないことになります。

貰った会社では架空経費になります
渡したお店では売上除外になることがあります。
調査官が金額のおかしい領収証が沢山あるなと思ったら、即、反面調査で発行した店に行きます。
当然、売上には載っていません。その結果、売上除外で修正申告を出して重加算税をかけられます。
同じように、領収証を貰って経費とした会社に調査が入り、これを資料せんとして取っておき、
その後発行した店の調査で売上とぶつけると当然合いません。調査官は売上除外だと言います。
店が「それは白紙の領収証の分だ」と言ってもまず通りません。
領収証を白紙で渡すこと自体が、脱税の幇助となるからです。
白紙の領収証の発行にはくれぐれもご注意ください。