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会社が払う学資金
従業員の研修に支払った費用の取り扱い
会社が従業員の教育の為、学資金(講習や講座の費用等)を支払った場合、状況に応じて課税される場合と非課税の場合があります。例を交えて考えてみたいと思います。役員や従業員に支給する学資金は原則、給与として課税されます。しかし従業員に対して技術の習得等をさせる為の金品(給与その他将来の役務の提供を条件として支給されるものの対価の性質を有するものを除く)は非課税です。非課税とされるもの
①会社が業務遂行上の必要に基づき、役員または従業員に職務に直接必要な技術や知識を習得させる為に支給する費用であること。
②会社が業務遂行上の必要に基づき免許、資格を取得させる為の研修会、講習会等の出席費用や大学等における聴講費用であること。
③学校教育法1条に規定する学校における修学の為の費用に充てるものとして支給するもの(役員や従業員である個人の親族のみを対象とする場合を除く)。
以上の3つのいずれかの要件を充たし、その費用が適正な金額であること。例題1
中高年の早期退職者の再就職や自営を行う為に役立つ資格や技術を習得する場合。退職する前の教育は業務の為、直接必要な資格、技術が目的ではないので非課税でなく給与所得になります。退職後に支給が確定するものは退職に起因して支払われるものでない為、退職所得にはなりません。また、退職後の仕事に役立つことを目的とした受講料支払いでなければ助成ではなく雑所得扱いです。例題2
次に若手従業員に自己啓発を推進する為のパソコン講座費用、事業拡大を目的としアメリカに派遣する為に事前に英会話を研修させる場合を考えてみます。パソコン講習は自己啓発であれば会社の業務に直接寄与するものでないので、本来本人負担であるものは給与所得となります。会社が事業拡大でアメリカに派遣する従業員に英会話を習得させる等は、会社の業務の為、直接必要な知識を習得するものに該当し適正な額であれば非課税です。